○長門市野波瀬三世代交流館条例
| (平成19年3月30日条例第2号) |
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(設置)
第1条 高齢者等を地域で支える地域福祉の振興を図るため、長門市野波瀬三世代交流館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門市野波瀬三世代交流館 | 長門市三隅下3875番地4 |
(管理)
第3条 長門市野波瀬三世代交流館(以下「三世代交流館」という。)は、市長が管理する。
(使用料)
第4条 三世代交流館の使用に係る料金は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。