○長門市地域福祉センター条例施行規則
(平成17年3月22日規則第67号)
改正
平成17年10月1日規則第219号
平成18年3月30日規則第17号
平成20年3月31日規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市地域福祉センター条例(平成17年長門市条例第81号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 地域福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 地域福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(行為の禁止及び制限)
第4条 地域福祉センターを利用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項について、遵守しなければならない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が地域福祉センターの管理のため必要があると認めた事項
(事業)
第5条 地域福祉センターでは、次に掲げる事業を行う。
(1) 長門市地域福祉センター
ア 障害福祉サービス(生活介護)事業
イ 福祉の向上を図るために必要な人材育成等研修事業
ウ 相談事業
エ ボランティア活動支援事業
オ 幼児・児童健全育成事業
カ 福祉情報の提供事業
キ 在宅介護・生活支援サービス事業
ク その他市長が地域住民の福祉の増進に必要と認める事業
(2) 日置地域福祉センター
ア 相談事業
イ ボランティア活動支援事業
ウ 福祉情報の提供事業
エ 在宅介護・生活支援サービス事業
オ その他市長が地域住民の福祉の増進に必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第6条 条例第8条の規定により指定管理者に地域福祉センターの管理を行わせる場合は、第2条及び第3条中「市長が必要と認める場合は」とあるのは「指定管理者が必要と認める場合は、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市地域福祉センター条例施行規則(平成5年長門市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日規則第219号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。