○長門市福祉事務所設置条例施行規則
(平成17年3月22日規則第64号)
改正
平成20年3月25日規則第5号
平成20年12月18日規則第63号
平成23年3月24日規則第10号
平成26年4月1日規則第22号
平成27年3月24日規則第5号
平成28年3月30日規則第44号
平成31年3月29日規則第18号
令和3年3月31日規則第13号
令和4年9月1日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市福祉事務所設置条例(平成17年長門市条例第79号。以下次条において「条例」という。)に基づき設置された長門市福祉事務所(以下「所」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(組織及び分掌)
第2条 所に課及び班を置き、長門市組織規則(平成17年長門市規則第5号。以下この条において「規則」という。)第3条に定める健康福祉部の地域福祉課、高齢福祉課及び子育て支援課並びに長門市役所支所及び出張所設置条例(平成17年長門市条例第9号)に定める支所の窓口担当を充てる。
2 前項の課、班及び担当は、条例第2条に規定する事務並びに規則別表第1の地域福祉課の項、高齢福祉課(介護支援班を除く。)の項及び子育て支援課の項並びに長門市役所支所組織事務分掌規則(平成17年長門市規則第9条)別表に定めるところにより、分掌する。
(職員)
第3条 所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 課長
(3) 班長
(4) 社会福祉主事
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて所に主幹、課長補佐、主査、嘱託医、福祉相談員その他職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、健康福祉部長がこれを兼ね、その権限に属するもののほか、市長の委任又は命を受け、事務所の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。
3 主幹は、上司の命を受け、所掌事務を統括する。
4 課長補佐は、所長を補佐し、所掌事務を処理する。
5 班長は、上司の命を受け、班の事務を処理する。
6 社会福祉主事は、上司の命を受け、その現業事務を行う。
7 嘱託医及び福祉相談員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
8 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。