○長門市職員退職手当基金条例
| (平成17年3月30日条例第200号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、長門市職員(地方自治法第204条第1項に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の退職により、退職手当の財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、長門市職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、長門市職員退職手当に関する条例(平成17年長門市条例第55号)第2条の規定により職員が退職した場合に支給する退職手当の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第8号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。