○長門市介護給付費準備基金条例
| (平成17年3月22日条例第76号) |
|
|
(設置)
第1条 長門市の介護保険財政の健全な運営に資するため、長門市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、決算剰余金のうちその都度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、長門市介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、保険の給付に要する費用に不足が生じた場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市介護給付費準備基金条例(平成12年長門市条例第6号)、三隅町介護給付費準備基金条例(平成12年三隅町条例第16号)、日置町介護給付費準備基金条例(平成12年日置町条例第25号)又は油谷町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年油谷町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。