○長門市国民健康保険基金条例
(平成17年3月22日条例第75号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、長門市国民健康保険財政の健全な運営に資するため、長門市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、決算剰余金のうちその都度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、保険の給付に要する費用等に不足が生じた場合等に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市国民健康保険基金条例(平成3年長門市条例第22号)、三隅町国民健康保険事業基金条例(平成4年三隅町条例第3号)、日置町国民健康保険財政調整基金条例(平成3年日置町条例第15号)又は油谷町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年油谷町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。