○長門市県収入証紙調達基金条例施行規則
(平成17年3月22日規則第61号)
改正
平成20年3月25日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、長門市県収入証紙調達基金条例(平成17年長門市条例第70号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 長門市県収入証紙調達基金(以下「基金」という。)の管理運用に関する事務は、会計課において処理する。
(基金整理簿)
第3条 会計課長は、基金の異動状況を記録するため県収入証紙調達基金整理簿(別記様式第1号。以下第5条において「整理簿」という。)を備えてその状況を明らかにしておかなければならない。
(県収入証紙の売りさばき)
第4条 県収入証紙の売りさばきは、会計課において行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず必要に応じ、支所又は出張所において、県収入証紙の売りさばきをすることができる。
(支所長等への県収入証紙の交付)
第5条 支所長及び出張所長が会計課長から県収入証紙の交付を受けようとするときは、県収入証紙請求書・交付書(別記様式第2号)によりこれを行うものとする。
2 支所長及び出張所長は、第3条に規定する整理簿により交付を受けた県収入証紙の状況を明らかにしておかなければならない。
(県収入証紙の亡失又は汚損の措置)
第6条 会計課長、支所長又は出張所長は、保管する県収入証紙が亡失した場合は、直ちに県収入証紙亡失てん末報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。この場合において、支所長又は出張所長は、会計課長を経由して行うものとする。
2 会計課長は、県収入証紙が汚損した場合は、山口県収入証紙条例施行規則(昭和39年山口県規則第59号)第16条に規定する手続により県収入証紙の交換を請求するものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条、第5条関係)
県収入証紙調達基金整理簿

別記様式第2号(第5条関係)
県収入証紙請求書・交付書

別記様式第3号(第6条関係)
県収入証紙亡失てん末報告書