○長門市県収入証紙調達基金条例
| (平成17年3月22日条例第70号) |
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(設置)
第1条 山口県収入証紙(以下「県収入証紙」という。)の購入及び売りさばきに関する業務を円滑かつ効率的に行うため、長門市県収入証紙調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、400万円とする。
(県収入証紙の調達計画)
第3条 市長は、一般の需要を充たすに足る数量の県収入証紙を常備するため適正な購入計画を立てなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山口県収入証紙購入基金条例(昭和40年長門市条例第9号)若しくは山口県収入証紙購入基金条例(昭和40年三隅町条例第13号)の規定により積み立てられた現金及び有価証券又は合併前の日置町若しくは油谷町において山口県収入証紙購入資金として、歳計現金を繰り替えて運用して積み立てられた現金及び有価証券は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。