○長門市督促及び滞納処分条例
(平成17年3月22日条例第65号)
改正
平成18年12月22日条例第53号
平成22年3月26日条例第16号
平成25年9月27日条例第30号
令和2年12月25日条例第35号
令和5年12月27日条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、税外収入金を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過する日としなければならない。
(延滞金)
第3条 前条第1項の規定により督促を受けた者は、税外収入金の滞納額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について、納期限日の翌日から指定期限までの期間については年7.3パーセント、指定期限の翌日から納入の日までの期間については特別の定めがあるものを除くほか年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して、納入通知書によって納入しなければならない。
(滞納処分)
第4条 税外収入金について第2条の規定による督促を受けた者が督促状に指定する期限までに納付すべき金額を納付しないときは、当該税外収入金について地方自治法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分する。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第5条 前条の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる税外収入金及び当該税外収入金に係る延滞金の滞納処分に関する事務は、税外収入金の徴収に関する事務に従事する職員のうちから市長が指定する者に委任する。
2 前項の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者は、滞納処分に関する事務に従事する場合においては、別記様式による滞納処分職員証を携行しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市督促及び滞納処分条例(昭和30年長門市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成18年12月22日条例第53号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 改正後の長門市督促及び滞納処分条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長門市督促及び滞納処分条例附則第3項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 附則第4項に定めるものを除き、令和5年度以前の歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
3 令和5年度以前の歳入に係る実費相当額(この条例による改正前の長門市ケーブルテレビ放送センター条例第23条第3項、長門市ケーブルテレビ放送施設の通信線路と同一の線路を使用するインターネット接続サービスの管理及び利用に関する条例第16条第3項、長門市営住宅条例第18条第3項、長門市営湯本温泉条例第5条第3項及び長門市営湯免・黄波戸温泉配湯条例第5条第3項に規定する郵送料、印刷代その他の実費相当額をいう。)については、なお従前の例による。
4 この条例による改正後の長門市下水道条例、長門市農業集落排水処理施設条例、長門市漁業集落排水処理施設条例及び長門市水道給水条例の各規定は、令和6年4月期以後の分の使用料に係る督促について適用し、令和6年3月期までの分の使用料に係る督促については、なお従前の例による。
別記様式(第5条関係)
税外収入徴収職員証