○長門市公設自動車置場条例施行規則
| (平成17年10月1日規則第218号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市公設自動車置場条例(平成17年長門市条例第64号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、公設の自動車置場(以下「自動車置場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の義務)
第2条 条例第6条に定める指定管理者は、自動車置場を善良なる管理者の注意をもって、良好に管理しなければならない。
[条例第6条]
2 指定管理者は、施設が損傷したときは、遅滞なくその状況を市長に報告しなければならない。この場合において、小規模な損傷にあっては指定管理者が復旧し、大規模な損傷にあっては市長と協議し復旧するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、自動車置場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行する。