○長門市公設自動車置場条例
(平成17年3月22日条例第64号)
改正
平成17年10月1日条例第242号
平成18年12月22日条例第50号
平成27年12月28日条例第46号
令和元年12月26日条例第21号
令和5年9月29日条例第24号
(設置)
第1条 道路が狭小な人口密集地区における駐車車両による交通事故を防止するため、公設の自動車置場(以下「自動車置場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自動車置場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
黄波戸第1自動車置場長門市日置上2094番地76
黄波戸第2自動車置場長門市日置上2094番地7
黄波戸第3自動車置場長門市日置上2320番地7
黄波戸第4自動車置場長門市日置上2388番地4
黄波戸第5自動車置場長門市日置上6552番地30
(使用の許可)
第3条 前条に掲げる自動車置場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、自動車置場の管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第4条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒むことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 市長の指示に従わないとき。
(損害賠償)
第5条 自動車置場を使用し、又は利用する車両の滅失又は損傷について、市は賠償しない。
2 市長は、使用者又は自動車置場を利用した者が施設等に損害を与えたときは、その損害額を賠償させることができる。
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に自動車置場の管理を行わせることができる。
2 指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 自動車置場の管理運営に関すること。
(2) 自動車置場の運営上必要と認められる事業の実施に関すること。
(3) その他自動車置場の善良な管理に関すること。
3 第1項の規定により指定管理者に自動車置場の管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金)
第8条 指定管理者管理にあっては、自動車置場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に掲げる基準額に10分の8を乗じて得た額から10分の12を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 使用者は、自動車置場の使用を許可(以下「使用許可」という。)した日の属する月から当該年度の使用期間に応じた額の利用料金を前納しなければならない。
4 指定管理者は、使用許可の期間の途中で使用許可を取り消したとき、又は使用者が自ら使用の停止を申し出たときは、既納の利用料金のうち不使用期間相当分の額を還付するものとする。ただし、月の途中で自動車置場を使用しなくなったときは、当該月の利用料金は、還付しない。
5 前項の規定にかかわらず、使用者の責めに帰すべき事由により指定管理者が使用許可を取り消したときは、既納の利用料金は還付しない。
(市長による管理の業務の実施)
第9条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて自動車置場の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他の事由により自動車置場の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第6条第1項の規定にかかわらず、自動車置場の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、第8条第1項の規定にかかわらず、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の規定の例により、自動車置場の使用につき、別表に定める基準額に相当する額の使用料を徴収する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、自動車置場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の自動車置場の使用については、合併前の公設自動車等置場使用料条例(昭和41年日置町条例第18号)の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成17年10月1日条例第242号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第50号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
施設の名称区分基準額
黄波戸第1自動車置場1区画につき月額1,000円
黄波戸第2自動車置場1区画につき月額1,000円
黄波戸第3自動車置場1区画につき月額1,000円
黄波戸第4自動車置場1区画につき月額1,000円
黄波戸第5自動車置場1区画につき月額1,000円