○長門市使用料徴収条例
(平成17年3月22日条例第63号)
改正
平成17年7月11日条例第231号
平成18年3月30日条例第7号
平成18年3月30日条例第15号
平成18年3月30日条例第24号
平成19年12月20日条例第31号
平成20年3月27日条例第9号
平成21年3月19日条例第8号
平成21年12月24日条例第27号
平成22年3月26日条例第1号
平成22年3月26日条例第3号
平成22年3月26日条例第13号
平成22年12月1日条例第34号
平成24年3月23日条例第9号
平成24年7月5日条例第16号
平成24年12月20日条例第29号
平成26年9月27日条例第22号
平成27年3月24日条例第10号
平成27年12月28日条例第47号
平成27年12月28日条例第48号
平成28年3月23日条例第18号
平成28年12月26日条例第37号
令和2年12月25日条例第37号
令和2年12月25日条例第38号
令和3年10月1日条例第33号
令和3年10月1日条例第34号
令和4年3月22日条例第5号
令和4年10月4日条例第19号
令和4年12月23日条例第32号
令和4年12月23日条例第33号
令和5年3月22日条例第5号
令和5年12月27日条例第27号
令和6年3月21日条例第13号
令和6年7月5日条例第23号
令和6年9月27日条例第29号
令和6年10月22日条例第33号
令和6年12月19日条例第37号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき、法第225条の規定に基づく使用料の徴収については、他に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の徴収)
第2条 使用料は、申請事項の許可、下付又は受理の際、別表第1、別表第2又は別表第3によりこれを徴収する。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用料の返還)
第3条 申請を受理した後に出願事項を変更し、又はその取消しを申請した場合においては、前納の使用料は使用の限度に応じてこれを返還することができる。
(使用料の減免)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは使用料を減額し、又はこれを徴収しないことができる。
(1) 法令の規定により無料の取り扱いをするもの
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったもの
(3) 市長が特に公益上使用料を減額し、又は徴しないことが適当であると認めたもの
(4) 公費の救助を受けるもの
(5) 市長において使用料納付の資力がないと認めたもの
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第6条 第2条の使用料の徴収について違反した者は、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、長門市使用料徴収条例(昭和43年長門市条例第12号)、三隅町使用料徴収条例(平成6年三隅町条例第13号)、日置町行政財産使用料条例(平成11年日置町条例第7号)又は油谷町使用料手数料徴収条例(平成12年油谷町条例第3号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年7月11日条例第231号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。
附 則(平成18年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第15号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日条例第34号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月5日条例第16号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月27日条例第22号)
この条例は、平成26年10月14日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第10号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(令和2年12月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月4日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第32号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第33号)
この条例は、令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第5号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年10月22日条例第33号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
別表第1(第2条関係)
  
  
別表第1

別表第2(第2条関係)
種別使用料の額(1月につき)
土地 使用土地の固定資産評価相当価格に1,000分の6を乗じた額に使用面積の割合を乗じた額の範囲内で市長が定める額(電柱及び地下埋設物を設置するために使用する場合の使用料の額は、長門市道路占用料徴収条例(平成17年長門市条例第140号)の例による。)
建物 使用建物の固定資産評価相当価格に1,000分の8を乗じた額に使用面積の割合を乗じた額の範囲内で市長が定める額
備考 
1 使用面積が1平方メートルに満たないとき又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 使用期間が1月に満たないとき又は1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。
別表第3(第2条関係)
種別使用料の額
阿惣ダム農業用水1立方メートル当たり 2円