○長門市証明等手数料条例
| (平成17年3月22日条例第62号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の個人及び団体のためにする事務につき徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料等の徴収)
第2条 手数料を徴収する種類、種別及び金額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 郵送により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、前項に規定する手数料のほかにその送付に要する費用を負担しなければならない。
(証明及び閲覧の範囲)
第3条 証明及び閲覧は、市長が公にして支障がないと認めるものに限る。
(手数料の徴収時期)
第4条 手数料は、第2条に規定する種類及び種別についての申請又は交付の際、申請者から徴収する。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
[第2条]
(手数料の不還付)
第5条 手数料は、その納付後においてその申請を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(免除)
第6条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、これを徴収しない。
[第2条]
(1) 法令の規定により無料として取り扱うとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(3) 市長が特に公益上手数料を徴しないことが適当であると認めたとき。
(4) 公費をもって救助を受け、又は扶助を受けるために必要なとき。
(5) 手数料を納める資力がないと認めるとき。
(6) 公的年金受給権者の現況届の証明に係るとき。
(過料)
第7条 第2条の手数料の徴収について違反した者は、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料に処する。
[第2条]
2 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、長門市証明等手数料条例(昭和29年長門市条例第8号)、三隅町手数料徴収条例(平成12年三隅町条例第3号)、日置町手数料徴収条例(平成12年日置町条例第20号)若しくは油谷町使用料手数料徴収条例(平成12年油谷町条例第3号)又は長門地区広域事務組合手数料条例(昭和48年長門地区広域事務組合条例第3号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月30日条例第209号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第3号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第14号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第53号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第8号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月18日条例第23号)
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この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第35号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月13日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月28日条例第21号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月27日条例第32号)
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この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第6号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第13号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第9号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第9号)
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この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第9号)
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この条例中、第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成27年9月28日条例第39号)
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この条例中、第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第10号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第14号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第6号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第10号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第3号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月3日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日条例第5号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日条例第27号)
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この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日条例第39号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条による改正は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の第1条による改正後の別表(その4)の規定は、施行日以降にする長期優良住宅建築等計画等認定申請について適用し、施行日前にした申請については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月23日条例第42号)
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この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条による改正は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月29日条例第23号)
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この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日条例第1号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表(その1)の改正規定は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第9号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(その1)
| 種類 | 種別 | 金額 |
| 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく証明等手数料 | ア 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
| イ 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | |
| ウ 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |
| エ 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |
| オ 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | |
| カ 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |
| キ 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 | |
| (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | ||
| ク 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |
| 書面の写し等交付手数料 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法律の規定により準用する場合を含む。)に規定する書面又は書類を複写機により用紙に複写したものを交付する場合 | 1枚につき 10円
(カラーで複写したものにあっては、20円) |
| 行政不服審査法第38条第1項(他の法律の規定により準用する場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものを交付する場合 | 1枚につき 10円
(カラーで出力したものにあっては、20円) |
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| 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付する場合 | 用紙の片面に複写し、又は出力したものを交付することとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき 10円 | |
| 備考
用紙の両面に複写し、又は出力したものを交付する場合の手数料の金額は、片面を1枚として算定する。 |
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| 臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
| 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第15号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであるということについての認定の申請に対する審査 | |
| 面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 1件につき 130,000円 | |
| 〃 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のも | 1件につき 190,000円 | |
| 〃 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 260,000円 | |
| 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 | |
| 優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは同項第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは同項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | |
| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき 6,200円 | |
| 〃 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき 8,600円 | |
| 〃 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき 13,000円 | |
| 〃 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件につき 35,000円 | |
| 〃 10,000平方メートルを超えるとき | 1件につき 43,000円 | |
| 住宅用家屋証明申請手数料 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
| 船員手帳の交付手数料 | 船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付 | 1件につき 1,950円 |
| 船員手帳の書換え手数料 | 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え | 1件につき 1,950円 |
| 船員手帳訂正手数料 | 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 |
| 航行証明手数料 | 船舶航行に関する報告書の証明 | 1件につき 2,600円 |
| 船長証明手数料 | 雇入契約のない船長の就退職等の証明 | 1件につき 870円 |
| 船員手帳記載事項証明手数料 | 船員手帳の記載事項の証明 | 1件につき 870円 |
| 登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定による登録票の交付又は同条第5項の規定による更新若しくは同条第6項の規定による再交付 | 1件につき 3,400円 |
| 犬の登録手数料 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付 | 1件につき 3,000円 |
| 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
| 犬の鑑札の再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
| 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
| 証明手数料 | ア 税関係証明 | |
| (ア) 課税証明 | 1件につき 200円 | |
| (1年度1税目を1件とする。ただし、同一世帯のものは1件とみなす。) | ||
| (イ) 納税証明 | 1件につき 200円 | |
| (1年度1税目を1件とする。ただし、同一世帯のものは1件とみなす。) | ||
| (ウ) 固定資産課税台帳記載事項証明 | 1件につき 200円 | |
| (1年度1納税義務者を1件とする。) | ||
| (エ) その他税に関する証明 | 1件につき 200円 | |
| イ 営業及び居住証明 | 1件につき 200円 | |
| ウ 身分証明 | 1件につき 200円 | |
| エ 印鑑証明 | 1件につき 200円(多機能端末機を用いて交付する場合にあっては、1件につき150円) | |
| オ 住民票及び戸籍の附票の記載事項証明 | 1件につき 200円 | |
| カ 農業委員会が行う農地の現況証明 | 1件につき 700円 | |
| キ 耕作証明、贈与税の納税猶予に関する適格証明 | 1件につき 200円 | |
| ク 土地改良区であることの証明 | 1件につき 200円 | |
| ケ 土地改良区の役員であることの証明 | 1件につき 200円 | |
| コ 地縁団体の登録及び印鑑登録の証明 | 1件につき 200円 | |
| サ り災に関する証明 | 1件につき 200円 | |
| シ その他の諸証明 | 1件につき 200円 | |
| 備考
多機能端末機とは、市の電気計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する証明書等を発行する機能を有する機器で、個人番号カード又は移動端末設備を利用することにより自動的に証明書等を交付するものをいう。 |
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| 閲覧、照合手数料 | ア 公簿又は図面の閲覧又は照合 | 1件につき 200円 |
| イ 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき 200円 | |
| 交付手数料 | ア 土地台帳等公簿の写しの交付 | 1件につき 200円 |
| イ 住民票(広域交付を含む。)及び戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 200円(多機能端末機を用いて住民票を交付する場合にあっては、1件につき150円) | |
| ウ 印鑑登録証の交付 | 1件につき 200円 | |
| エ 地籍調査の成果等の写しの交付 | 1件につき 200円 | |
| オ その他図面の写しの交付 | 1件につき 200円 | |
| 備考
証明手数料の備考の規定は、この項の手数料に準用する。 |
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(その2)
| 手数料を納付すべき者 | 種別 | 金額 | ||||
| (1) | 消防法(昭和23年法律第186号。)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | ||||
| (2) | 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
| 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
| 貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||
| 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||||
| 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | |||||
| 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||||
| 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所並びに岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||||
| 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||||
| 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||||
| 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||||
| 地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||||
| 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||||
| 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び次項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||||
| 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||||
| 屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||||
| 取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||||
| 屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||||
| 第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||||
| 第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||||
| 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||||
| 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||||
| 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |||||
| 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
| 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
| 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
| (3) | 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、自治省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
| (4) | 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定による完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | (2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下次条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
| 変更の完成検査 | (2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||||
| (4の2) | 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | ||||
| (5) | 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定による完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
| 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
| 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
| 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
| 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
| 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
| 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
| 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||||
| 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||||
| 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||||
| 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||||
| (5の2) | 消防法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||
| 水圧検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||
| 基礎・地盤検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
| 溶接部検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
| 岩盤タンク検査 | (5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
| (6) | 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | ||
| 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||||
| 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | |||||
| 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | |||||
| 移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||||
| 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | |||||
| 長門市火災予防条例(平成17年長門市条例第197号)第47条の規定に基づくタンクの検査を受けようとする者 | 水張検査 | 1件につき 6,000円 | ||||
| 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | ||||
| 容量600リットルを超えるタンク | 1件につき 11,000円 | |||||
(その3)
| 種 類 | 種 別 | 金 額 |
| 屋外広告物許可申請手数料 | 山口県屋外広告物条例(昭和41年山口県条例第41号)第5条、第6条第3項、同条第4項、第9条第3項又は第10条第1項の規定に基づく屋外広告物の許可の申請に対する審査 | |
| ア はり紙又はこれに類するもの | 100枚につき 400円 | |
| イ 立看板 | 1枚につき 400円 | |
| ウ 広告幕又はこれに類するもの | 1枚につき 600円 | |
| エ 気球広告 | 1個につき 1,400円 | |
| オ 電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又はこれを掲出する物件 | 1枚又は1個につき 350円 | |
| カ アからオまでに掲げるもの以外のはり札その他の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件 | ||
| 1平方メートル未満のもの | 1枚、1個又は1基につき 300円 | |
| 1平方メートル以上2平方メートル 未満のもの | 1枚、1個又は1基につき 600円 | |
| 2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1枚、1個又は1基につき 1,000円 | |
| 5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1枚、1個又は1基につき 1,550円 | |
| 10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1枚、1個又は1基につき 2,850円 | |
| 20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 1枚、1個又は1基につき 4,700円 | |
| 30平方メートル以上のもの | 1平方メートルを増すごとに450円を4,700円に加算した額 | |
| 開発行為許可申請手数料 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可 | |
| 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | ||
| 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 8,600円 | |
| 〃 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 1件につき 22,000円 | |
| 〃 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 1件につき 43,000円 | |
| 〃 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 86,000円 | |
| 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | ||
| 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 13,000円 | |
| 〃 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 1件につき 30,000円 | |
| 〃 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 1件につき 65,000円 | |
| 〃 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 120,000円 | |
| その他の開発行為 | ||
| 開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | 1件につき 86,000円 | |
| 〃 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 1件につき 130,000円 | |
| 〃 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 1件につき 190,000円 | |
| 〃 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 260,000円 | |
| 開発行為変更許可申請手数料 | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額 |
| ア 開発行為に関する設計の変更(イに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | ||
| イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 | ||
| ウ その他の変更については、10,000円 | ||
| 用途地域が定められていない土地の区域内等における建築物の特例許可申請手数料 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可 | 1件につき 46,000円 |
| 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可 | 1件につき 26,000円 |
| 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認 | |
| 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもの | 1件につき 1,700円 | |
| その他のもの | 1件につき 17,000円 | |
| 開発登録簿の写しの交付手数料 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 470円 |
| 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る中間検査申請手数料 | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係る中間検査申請手数料 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。この項において「法」という。)第18条の規定に基づく中間検査(法第15条第2項の規定により法第12条第1項の許可を受けたものとみなされた工事又は法第34条第2項の規定により法第31条第1項の許可を受けたものとみなされた工事に係るもの(国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が行う工事に係るものを除く。)に限る。) | |
| 中間検査を行う部分の盛土又は切土をする面積が3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件につき 5,200円
|
(その4)
| 種類 | 名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
| 建築物等の確認に関する事務 | 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項又は第18条第2項の規定(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に基づく建築物等に関する確認申請又は計画通知(以下「確認申請等」という。)手数料 | 建築物 | 床面積の合計が30㎡以下のもの
1件につき | 10,000円 |
| 床面積の合計が30㎡を超え100㎡以下のもの
1件につき | 14,000円 | |||
| 床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下のもの
1件につき | 22,000円 | |||
| 床面積の合計が200㎡を超え300㎡以下のもの
1件につき | 29,000円 | |||
| 床面積の合計が300㎡を超えるもの
1件につき | 59,000円 | |||
| 工作物 | 1件につき | 10,000円 | ||
| (確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあっては、6,000円) | ||||
| 備考 | ||||
| 1 床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める面積について算定する | ||||
| (1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 | ||||
| (2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) | ||||
| (3) 建築物を同一敷地内において移転する場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1 | ||||
| (4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 | ||||
| 2 1戸建ての住宅の建築(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項及び建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関する事務の項において「法」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為(以下この項において「特定建築行為」という。)に限る。)であつて、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下この項において「省令」という。)第2条第1項第1号に該当するものに係る申請書に、法第11条第6項に規定する適合性判定通知書又はその写しの添付がない場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 | ||||
| (1) 200㎡未満のもの 7,000円 | ||||
| (2) 200㎡以上のもの 8,000円 | ||||
| 3 共同住宅等の建築(特定建築行為に限る。)であつて、省令第2条第1項第1号に該当するものに係る申請書に、法第11条第6項の適合性判定通知書又はその写しの添付がない場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 | ||||
| (1) 4戸以下のもの 30,000円 | ||||
| (2) 5戸以上15戸以下のもの 70,000円 | ||||
| (3) 16戸以上のもの 87,000円 | ||||
| 4 確認を受けた1戸建ての住宅の計画(当該計画が特定建築行為に係るものである場合は、建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に係る部分に限る。)を変更して行う1戸建ての住宅の建築(特定建築行為であるものに限る。)であつて、省令第2条第1項第1号に該当するものに係る申請書に、法第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写しの添付がない場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額に加算した額とする。 | ||||
| (1) 200㎡未満のもの 3,000円 | ||||
| (2) 200㎡以上のもの 4,000円 | ||||
| 5 確認を受けた共同住宅等の計画(当該計画が特定建築行為に係るものである場合は、建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に係る部分に限る。)を変更して行う共同住宅等の建築(特定建築行為であるものに限る。)であつて、省令第2条第1項第1号に該当するものに係る申請書に、法第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写しの添付がない場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額に加算した額とする。 | ||||
| (1) 4戸以下のもの 15,000円 | ||||
| (2) 5戸以上15戸以下のもの 35,000円 | ||||
| (3) 16戸以上のもの 43,000円 | ||||
| 6 次に掲げる建築物又は工作物に係る手数料の金額は、前記の手数料の金額の半額とする。 | ||||
| (1) 災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する被害(同条第2項の規定により同条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなるものを含む。)が発生した市の区域内又は市長がり災地として指定した区域内のり災した建築物又は工作物に係るもので、り災の日から3月以内に建築し、又は築造するもの | ||||
| (2) 公共事業により移転を命ぜられた日から1年以内に建築し、又は築造する建築物(従前の延べ面積を超えない部分に限る。)又は工作物 | ||||
| 7 市長が、公益上必要があると認める場合又は災害その他特別の事由があると認める場合において、区域、期間、用途、構造等を指定したときは、当該指定に係る建築物又は工作物に係る手数料を徴収しないものとする。 | ||||
| 建築物の構造計算適合性判定に関する事務 | 建築物構造計算適合性判定申請手数料 | 法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムにより構造計算が行われた建築物 | 1件につき | 133,000円 |
| 法第20条第1項第2号イに規定する方法により構造計算が行われた建築物 | 1件につき | 187,000円 | ||
| 備考 | ||||
| 1 法第20条第2項の規定により建築物の部分がそれぞれ別の建築物とみなされる場合の手数料の金額は、当該建築物の部分ごとに算定する。 | ||||
| 2 適合判定通知書の交付を受けた建築物の計画を変更するときの床面積の合計は、変更前の建築物の床面積を超えない部分の床面積の2分の1及び床面積の増加する部分の床面積について算定する。 | ||||
| 3 確認申請等手数料の備考第7項の規定は、この項の手数料に準用する。 | ||||
| 建築物等の完了検査に関する事務 | 法第7条第1項又は第18条第20項又は第23項の規定(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に基づく建築物等に関する完了検査の申請又は完了の通知手数料 | 建築物(法第7条の3第1項に規定する特定工程(以下この項及び次項において「特定工程」という。)に係るものを除く。) | 床面積の合計が30㎡以下のもの
1件につき | 18,000円 |
| 床面積の合計が30㎡を超え100㎡以下のもの
1件につき | 26,000円 | |||
| 床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下のもの
1件につき | 40,000円 | |||
| 床面積の合計が200㎡を超え300㎡以下のもの
1件につき | 41,000円 | |||
| 床面積の合計が300㎡を超えるもの
1件につき | 47,000円 | |||
| 建築物(特定工程に係るものに限る。) | 床面積の合計が30㎡以下のもの
1件につき | 17,000円 | ||
| 床面積の合計が30㎡を超え100㎡以下のもの
1件につき | 24,000円 | |||
| 床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下のもの
1件につき | 37,000円 | |||
| 床面積の合計が200㎡を超え300㎡以下のもの
1件につき | 38,000円 | |||
| 床面積の合計が300㎡を超えるもの
1件につき | 44,000円 | |||
| 工作物 | 1件につき | 9,000円 | ||
| 備考 | ||||
| 1 床面積の合計は、建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を同一敷地内において移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | ||||
| 2 確認申請等手数料の備考第6項及び第7項の規定は、この項の手数料に準用する。 | ||||
| 建築物等の中間検査に関する事務 | 法第7条の3第1項又は第18条第28項又は第32項の規定(法第88条第1項において準用する場合を含む。)に基づく建築物等に関する中間検査の申請又は特定工程に係る工事終了の通知手数料 | 建築物 | 中間検査を行う部分の床面積の合計(以下この項において「合計床面積」という。)が30㎡以下のもの
1件につき | 13,000円 |
| 合計床面積が30㎡を超え100㎡以下のもの
1件につき | 17,000円 | |||
| 合計床面積が100㎡を超え200㎡以下のもの
1件につき | 21,000円 | |||
| 合計床面積が200㎡を超え300㎡以下のもの
1件につき | 28,000円 | |||
| 合計床面積が300㎡を超えるもの
1件につき | 44,000円 | |||
| 工作物 | 1件につき | 9,000円 | ||
| 備考 | ||||
| 確認申請等手数料の備考第6項及び第7項の規定は、この項の手数料に準用する。 | ||||
| 建築物等の仮使用に係る認定に関する事務 | 建築物等仮使用認定申請手数料 | 法第7条の6第1項第1号の規定による仮使用の認定 | 1件につき | 120,000円 |
| 建築物等の許可に関する事務 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築の許可 | 延べ面積が100㎡以下のもの
1件につき | 18,000円 |
| 延べ面積が100㎡を超え500㎡以下のもの
1件につき | 62,000円 | |||
| 延べ面積が500㎡を超えるもの
1件につき | 123,000円 | |||
| 建築物用途変更使用許可申請手数料 | 法第87条の3第6項の規定による建築物の用途を変更して使用することの許可 | 延べ面積が100㎡以下のもの
1件につき | 18,000円 | |
| 延べ面積が100㎡を超え500㎡以下のもの
1件につき | 62,000円 | |||
| 延べ面積が500㎡を超えるもの
1件につき | 123,000円 | |||
| 建築物等の認定に関する事務 | 建築認定等申請手数料 | 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定 | 1件につき | 50,000円 |
| 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定 | 1件につき | 29,000円 | ||
| 法第86条第1項の規定による複数建築物に関する特例の認定 | 1件につき | 81,000円 | ||
| (建築物の数が3 以上である場合にあっては、2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を81,000円に加算した額) | ||||
| 法第86条第2項の規定による複数建築物に関する特例の認定 | 1件につき | 81,000円 | ||
| (建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合にあっては、1を超える建築物(既存建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を81,000円に加算した額) | ||||
| 法第86条の2第1項の規定による同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定 | 1件につき | 81,000円 | ||
| (建築物(同一敷地内認定建築物を除く。)の数が2以上である場合にあっては、1を超える建築物(同一敷地内認定建築物を除く。)の数に28,000円を乗じて得た額を81,000円に加算した額) | ||||
| 法第86条の5第1項の規定による複数建築物の認定の取消し | 1件につき | 現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を8,600円に加算した額 | ||
| 法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 1件につき | 29,000円 | ||
| 法第86条の8第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定 | 1件につき | 29,000円 | ||
| 法第86条の8第3項の規定による全体計画の変更認定 | 1件につき | 29,000円 | ||
| 法第87条の2第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定 | 1件につき | 29,000円 | ||
| 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第5条の規定による長期優良住宅建築等計画の認定(以下「長期優良住宅建築等計画認定」という。) | (ア)新築 | |||
| 1戸建ての建築物(専ら人の居住の用に供するものに限る。以下この項において同じ。)
1件につき | 49,000円 | |||
| 1戸建ての建築物以外の建築物で、床面積の合計が100㎡以下のもの
1件につき | 49,000円 | |||
| 1戸建ての建築物以外の建築物で、床面積の合計が100㎡を超え500㎡以下のもの
1件につき | 116,000円 | |||
| (イ)増築又は改築 | ||||
| 1戸建ての建築物
1件につき | 74,000円 | |||
| 1戸建ての建築物以外の建築物で、床面積の合計が100㎡以下のもの
1件につき | 74,000円 | |||
| 1戸建ての建築物以外の建築物で、床面積の合計が100㎡を超え500㎡以下のもの
1件につき | 174,000円 | |||
| 備考 | ||||
| 1 (ア)に係る申請書に、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書若しくは同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写し(以下この項において「確認書等」という。)の添付がある場合の手数料の金額は、1戸建ての建築物にあっては37,000円を、1戸建ての建築物以外の建築物にあっては次に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ次に定める額を、それぞれ前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| (1) 100㎡以下のもの 37,000円 | ||||
| (2) 100㎡を超え500㎡以下のもの 94,000円 | ||||
| 2 (イ)に係る申請書に確認書等の添付がある場合の手数料の金額は、1戸建ての建築物にあっては56,000円を、1戸建ての建築物以外の建築物にあっては次に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ次に定める額を、それぞれ前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| (1) 100㎡以下のもの 56,000円 | ||||
| (2) 100㎡を超え500㎡以下のもの 141,000円 | ||||
| 3 法第6条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、建築物等の確認に関する事務の項に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 | ||||
| 4 同一の建築物について同時に2以上の申請が行われる場合の手数料の金額は、前記の手数料の金額を申請に係る戸数の合計数で除し、これに申請に係る戸数をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額)とする。 | ||||
| 長期優良住宅普及促進法第5条の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定(以下「長期優良住宅維持保全計画認定」という。) | 1戸建ての建築物
1件につき | 74,000円 | ||
| 1戸建ての建築物以外の建築物で、床面積の合計が100㎡以下のもの
1件につき | 74,000円 | |||
| 1戸建ての建築物以外の建築物で、床面積の合計が100㎡を超え500㎡以下のもの
1件につき | 174,000円 | |||
| 備考
1 申請書に確認書等の添付がある場合の手数料の金額は、1戸建ての建築物にあっては56,000円を、1戸建ての建築物以外の建築物にあっては次に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ次に定める額を、それぞれ前記の手数料の金額から減じた金額とする。 (1) 100㎡以下のもの 56,000円 (2) 100㎡を超え500㎡以下のもの 141,000円 2 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料に関する部分の備考4は、この場合に準用する。 |
||||
| 長期優良住宅普及促進法第8条の規定による長期優良住宅建築等計画変更の認定 | (ア)新築 | |||
| 住宅の構造又は設備に変更が生ずるもの
1件につき | 長期優良住宅建築等計画認定に関する部分の備考第3項及び第4項の規定を適用しないものとして計算した場合における新築に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の金額の半額 | |||
| 住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が1戸のもの
1件につき | 7,000円 | |||
| 住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの
1件につき | 12,000円 | |||
| 住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの
1件につき | 19,000円 | |||
| 住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が11戸以上のもの
1件につき | 32,000円 | |||
| (イ)増築又は改築 | ||||
| 住宅の構造又は設備に変更が生ずるもの
1件につき | 長期優良住宅建築等計画認定に関する部分の備考第3項及び第4項の規定を適用しないものとして計算した場合における増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の金額の半額 | |||
| 住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が1戸のもの
1件につき | 10,000円 | |||
| 住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの
1件につき | 18,000円 | |||
| 住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの
1件につき | 29,000円 | |||
| 住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が11戸以上のもの
1件につき | 48,000円 | |||
| 備考 | ||||
| 1 法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、建築物等の確認に関する事務の項に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 | ||||
| 2 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料に関する部分の備考第4項は、この場合に準用する。 | ||||
| 長期優良住宅普及促進法第8条の規定による長期優良住宅維持保全計画変更の認定 | 住宅の構造又は設備に変更が生ずるもの1件につき | 長期優良住宅維持保全計画認定に関する部分の備考第2項の規定を適用しないものとして計算した場合における長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料の金額の半額 | ||
| 住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が1戸のもの1件につき | 10,000円 | |||
| 住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの1件につき | 18,000円 | |||
| 住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの1件につき | 29,000円 | |||
| 住宅の構造及び設備に変更が生じないもので、変更に係る戸数が11戸以上のもの1件につき | 48,000円 | |||
| 備考
長期優良住宅建築等計画認定申請手数料に関する部分の備考第4項は、この場合に準用する。 |
||||
| 低炭素建築物新築等計画の認定等に関する事務 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | (1)1戸建ての住宅(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準(以下「誘導仕様基準」という。)による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 22,000円 |
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 26,000円 | |||
| (2)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 42,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 49,000円 | |||
| (3)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が1戸のもの
1件につき | 26,000円 | ||
| 申請に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの
1件につき | 59,000円 | |||
| 申請に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの
1件につき | 68,000円 | |||
| 申請に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの
1件につき | 91,000円 | |||
| 申請に係る戸数が26戸以上のもの
1件につき | 129,000円 | |||
| (4)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が1戸のもの
1件につき | 49,000円 | ||
| 申請に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの
1件につき | 129,000円 | |||
| 申請に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの
1件につき | 144,000円 | |||
| 申請に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの
1件につき | 189,000円 | |||
| 申請に係る戸数が26戸以上のもの
1件につき | 259,000円 | |||
| (5)非住宅建築物又は複合建築物に係る非住宅部分(「非住宅建築物」という。)のうち工場等の用に供する部分 | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 117,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 152,000円 | |||
| (6)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分 | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 255,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 328,000円 | |||
| 備考 | ||||
| 1 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分について申請する場合の手数料の金額は、当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ(3)又は(4)に定める額と当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分のうち共用部分の床面積を非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じ(5)に定める額を合算した額とする。 | ||||
| 2 非住宅建築物等について申請する場合の手数料の金額は、当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積の合計に応じ(5)に定める額と当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分の床面積の合計に応じ(6)に定める額を合算した額とする。 | ||||
| 3 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、1の例により算定した額と2の例により算定した額を合算した額とする。 | ||||
| 4 (1)に係る申請書に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関(以下この項及び建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関する事務の項において「登録住宅性能評価機関」という。)が作成した当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第54条第1項各号(法第55条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項において「適合証」という。)又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた額とする。 | ||||
| ア 200㎡未満のもの 15,000円 | ||||
| イ 200㎡以上のもの 19,000円 | ||||
| 5 (2)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 200㎡未満のもの 34,000円 | ||||
| イ 200㎡以上のもの 42,000円 | ||||
| 6 (3)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 1戸のもの 19,000円 | ||||
| イ 2戸以上5戸以下のもの 46,000円 | ||||
| ウ 6戸以上10戸以下のもの 50,000円 | ||||
| エ 11戸以上25戸以下のもの 62,000円 | ||||
| オ 26戸以上のもの 81,000円 | ||||
| 7 (4)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 1戸のもの 42,000円 | ||||
| イ 2戸以上5戸以下のもの 117,000円 | ||||
| ウ 6戸以上10戸以下のもの 126,000円 | ||||
| エ 11戸以上25戸以下のもの 160,000円 | ||||
| オ 26戸以上のもの 212,000円 | ||||
| 8 (5)に係る申請書に、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この項及び建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関する事務の項において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 300㎡未満のもの 105,000円 | ||||
| イ 300㎡以上のもの 134,000円 | ||||
| 9 (6)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 300㎡未満のもの 243,000円 | ||||
| イ 300㎡以上のもの 310,000円 | ||||
| 10 1の場合における申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、6又は7の例により算定した額と8の例により算定した額を合算した額とする。 | ||||
| 11 2の場合における申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、8の例により算定した額と9の例により算定した額を合算した額とする。 | ||||
| 12 3の場合における申請書に、登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの(以下この項及び建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関する事務の項において「登録判定評価機関」という。)が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、10の例により算定した額と11の例により算定した額を合算した額とする。 | ||||
| 13 法第54条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、建築物等の確認に関する事務の項に規定する確認申請等手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 | ||||
| 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | (1)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 13,000円 | |
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 14,000円 | |||
| (2)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 23,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 26,000円 | |||
| (3)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 変更に係る戸数が1戸のもの
1件につき | 14,000円 | ||
| 変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの
1件につき | 31,000円 | |||
| 変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの
1件につき | 35,000円 | |||
| 変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの
1件につき | 47,000円 | |||
| 変更に係る戸数が26戸以上のもの
1件につき | 66,000円 | |||
| (4)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 変更に係る戸数が1戸のもの
1件につき | 26,000円 | ||
| 変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの
1件につき | 66,000円 | |||
| 変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの
1件につき | 73,000円 | |||
| 変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの
1件につき | 96,000円 | |||
| 変更に係る戸数が26戸以上のもの
1件につき | 132,000円 | |||
| (5)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分 | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 60,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 77,000円 | |||
| (6)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分 | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 129,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 165,000円 | |||
| 備考 | ||||
| 1 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分について申請する場合の手数料の金額は、当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ(3)又は(4)に定める額と当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分のうち共用部分の床面積を非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じ(5)に定める額を合算した額とする。 | ||||
| 2 非住宅建築物等について申請する場合の手数料の金額は、当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積の合計に応じ(5)に定める額と当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分の床面積の合計に応じ(6)に定める額を合算した額とする。 | ||||
| 3 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、1の例により算定した額を合算した額と2の例により算定した額を合算した額とする。 | ||||
| 4 (1)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 200㎡未満のもの 7,000円 | ||||
| イ 200㎡以上のもの 9,000円 | ||||
| 5 (2) に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 200㎡未満のもの 18,000円 | ||||
| イ 200㎡以上のもの 21,000円 | ||||
| 6 (3)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる変更に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 1戸のもの 9,000円 | ||||
| イ 2戸以上5戸以下のもの 23,000円 | ||||
| ウ 6戸以上10戸以下のもの 25,000円 | ||||
| エ 11戸以上25戸以下のもの 31,000円 | ||||
| オ 26戸以上のもの 41,000円 | ||||
| 7 (4)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる変更に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 1戸のもの 21,000円 | ||||
| イ 2戸以上5戸以下のもの 59,000円 | ||||
| ウ 6戸以上10戸以下のもの 63,000円 | ||||
| エ 11戸以上25戸以下のもの 80,000円 | ||||
| オ 26戸以上のもの 107,000円 | ||||
| 8 (5)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 300㎡未満のもの 53,000円 | ||||
| イ 300㎡以上のもの 67,000円 | ||||
| 9 (6)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 300㎡未満のもの 122,000円 | ||||
| イ 300㎡以上のもの 155,000円 | ||||
| 10 1の場合における申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、6又は7の例により算定した額と8の例により算定した額を合算した額とする。 | ||||
| 11 2の場合における申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、8の例により算定した額と9の例により算定した額を合算した額とする。 | ||||
| 12 3の場合における申請書に、登録判定評価機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、10の例により算定した額と11の例により算定した額を合算した額とする。 | ||||
| 13 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、建築物等の確認に関する事務の項に規定する確認申請等手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 | ||||
| 建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する事務 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | (1)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(省令第1条第1項第1号ロに定める基準(以下この項において「モデル建物法基準」という。)による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 20,000円 |
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 29,000円 | |||
| (2)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 22,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 31,000円 | |||
| (3)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 98,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 129,000円 | |||
| (4)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 173,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 234,000円 | |||
| (5)1戸建ての住宅(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に定める基準(以下、この項において「計算基準」という。)による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 39,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 43,000円 | |||
| (6)1戸建ての住宅(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準又は誘導仕様基準(以下、この項において「仕様基準等」という。)による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 20,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 21,000円 | |||
| (7)1戸建ての住宅(計算基準又は仕様基準等による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 29,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 32,000円 | |||
| (8)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(計算基準による判定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 128,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 267,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 360,000円 | |||
| (9)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(仕様基準等による判定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 56,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 112,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 166,000円 | |||
| (10)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(計算基準又は仕様基準等による判定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 92,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 189,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 263,000円 | |||
| 建築物エネルギー消費性能変更適合性判定手数料 | (1)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 10,000円 | |
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 14,000円 | |||
| (2)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 11,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 15,000円 | |||
| (3)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 50,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 65,000円 | |||
| (4)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 87,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 117,000円 | |||
| (5)1戸建ての住宅(計算基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 20,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 22,000円 | |||
| (6)1戸建ての住宅(仕様基準等による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 10,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 11,000円 | |||
| (7)1戸建ての住宅(計算基準又は使用基準等による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 15,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 16,000円 | |||
| (8)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(計算基準による判定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 64,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 134,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 181,000円 | |||
| (9)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(仕様基準等による判定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 28,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 57,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 84,000円 | |||
| (10)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(計算基準又は仕様基準等による判定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 46,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 95,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 132,000円 | |||
| 軽微変更該当証明申請手数料 | (1)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 10,000円 | |
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 14,000円 | |||
| (2)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 11,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 15,000円 | |||
| (3)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 50,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 65,000円 | |||
| (4)非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 87,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 117,000円 | |||
| (5)1戸建ての住宅(計算基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 20,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 22,000円 | |||
| (6)1戸建ての住宅(仕様基準等による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 10,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 11,000円 | |||
| (7)1戸建ての住宅(計算基準又は仕様基準等よる判定に係るものを除く。 | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 15,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 16,000円 | |||
| (8)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(計算基準による判定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 64,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 134,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 181,000円 | |||
| (9)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(仕様基準等による判定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 28,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 57,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 84,000円 | |||
| (10)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(計算基準又は仕様基準等による判定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 46,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 95,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 132,000円 | |||
| 備考 | ||||
| 1 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。 | ||||
| 2 非住宅建築物等(工場等の用に供する部分及び工場等の用に供する部分以外の部分を含むものに限る。)について判定を受ける場合の手数料の金額は、(1)若しくは(2)に定める額と(3)若しくは(4)に定める額を合算した額又は当該工場等の用に供する部分の床面積を工場等の用に供する部分以外の部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じ(3)若しくは(4)に定める額のいずれか低い額とする。 | ||||
| 3 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分について判定を受ける場合(住戸ごとに異なる方法で判定を受ける場合に限る。)の手数料の金額は、当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分の判定の方法及び戸数に応じ(8)、(9)又は(10)に定める額を合算した額とする。 | ||||
| 4 複合建築物について申請する場合の手数料の金額は、当該複合建築物に係る非住宅部分の床面積の合計に応じ(1)若しくは(2)に定める額、(3)若しくは(4)に定める額又は2の例により算定した額と当該複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ(8)、(9)若しくは(10)に定める額又は3の例により算定した額を合算した額とする。 | ||||
| 建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関する事務 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | (1)非住宅建築物等(省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準(以下この項において「モデル建物法基準」という。)による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 100,000円 |
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 132,000円 | |||
| (2)非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 176,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 237,000円 | |||
| (3)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 22,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 24,000円 | |||
| (4)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 42,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 46,000円 | |||
| (5)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 164,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 184,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 236,000円 | |||
| (6)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 240,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 272,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 365,000円 | |||
| (7)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 56,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 76,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 128,000円 | |||
| (8)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 131,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 164,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 257,000円 | |||
| 備考 | ||||
| 1 2以上の建築物について申請する場合の手数料の金額は、当該建築物ごとに算定する。 | ||||
| 2 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、当該複合建築物に係る非住宅部分の床面積の合計に応じ(1)又は(2)に定める額と当該複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ(5)から(8)までのいずれかに定める額を合算した額とする。 | ||||
| 3 (1)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した当該申請に係る法第30条第1項各号(法第31条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項において「誘導基準適合証」という。)の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 300㎡未満のもの 88,000円 | ||||
| イ 300㎡以上のもの 113,000円 | ||||
| 4 (2)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 300㎡未満のもの 163,000円 | ||||
| イ 300㎡以上のもの 218,000円 | ||||
| 5 (3)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 200㎡未満のもの 15,000円 | ||||
| イ 200㎡以上のもの 16,000円 | ||||
| 6 (4)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 200㎡未満のもの 34,000円 | ||||
| イ 200㎡以上のもの 38,000円 | ||||
| 7 (5)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 4戸以下のもの 152,000円 | ||||
| イ 5戸以上15戸以下のもの 161,000円 | ||||
| ウ 16戸以上のもの 188,000円 | ||||
| 8 (6)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 4戸以下のもの 227,000円 | ||||
| イ 5戸以上15戸以下のもの 249,000円 | ||||
| ウ 16戸以上のもの 318,000円 | ||||
| 9 (7)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 4戸以下のもの 43,000円 | ||||
| イ 5戸以上15戸以下のもの 53,000円 | ||||
| ウ 16戸以上のもの 80,000円 | ||||
| 10 (8)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 4戸以下のもの 119,000円 | ||||
| イ 5戸以上15戸以下のもの 141,000円 | ||||
| ウ 16戸以上のもの 210,000円 | ||||
| 11 2の場合における申請書に、登録判定評価機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、3又は4の例により算定した額と7から10までのいずれかの例により算定した額を合算した額とする。 | ||||
| 12 法第30条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、建築物等の確認に関する事務の項に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 | ||||
| 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | (1)非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 53,000円 | |
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 67,000円 | |||
| (2)非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が300㎡未満のもの
1件につき | 89,000円 | ||
| 床面積の合計が300㎡以上のもの
1件につき | 120,000円 | |||
| (3)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 13,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 14,000円 | |||
| (4)1戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が200㎡未満のもの
1件につき | 23,000円 | ||
| 床面積の合計が200㎡以上のもの
1件につき | 25,000円 | |||
| (5)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 84,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 93,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 120,000円 | |||
| (6)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 122,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 138,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 186,000円 | |||
| (7)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 29,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 39,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 66,000円 | |||
| (8)共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計1次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が4戸以下のもの
1件につき | 67,000円 | ||
| 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの
1件につき | 83,000円 | |||
| 申請に係る戸数が16戸以上のもの
1件につき | 131,000円 | |||
| 備考 | ||||
| 1 2以上の建築物について申請する場合の手数料の金額は、当該建築物ごとに算定する。 | ||||
| 2 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物を追加する場合の当該他の建築物に係る手数料の金額は、前記の手数料の金額にかかわらず、この項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の金額に相当する額とする。 | ||||
| 3 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、当該複合建築物に係る非住宅部分の床面積の合計に応じ(1)又は(2)に定める額と当該複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じ(5)から(8)までのいずれかに定める額を合算した額とする。 | ||||
| 4 (1)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 300㎡未満のもの 45,000円 | ||||
| イ 300㎡以上のもの 56,000円 | ||||
| 5 (2)に係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 300㎡未満のもの 82,000円 | ||||
| イ 300㎡以上のもの 108,000円 | ||||
| 6 (3)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 200㎡未満のもの 7,000円 | ||||
| イ 200㎡以上のもの 8,000円 | ||||
| 7 (4)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 200㎡未満のもの 18,000円 | ||||
| イ 200㎡以上のもの 20,000円 | ||||
| 8 (5)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 4戸以下のもの 76,000円 | ||||
| イ 5戸以上15戸以下のもの 81,000円 | ||||
| ウ 16戸以上のもの 95,000円 | ||||
| 9 (6)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 4戸以下のもの 114,000円 | ||||
| イ 5戸以上15戸以下のもの 125,000円 | ||||
| ウ 16戸以上のもの 160,000円 | ||||
| 10 (7)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 4戸以下のもの 22,000円 | ||||
| イ 5戸以上15戸以下のもの 26,000円 | ||||
| ウ 16戸以上のもの 40,000円 | ||||
| 11 (8)に係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額を前記の手数料の金額から減じた金額とする。 | ||||
| ア 4戸以下のもの 60,000円 | ||||
| イ 5戸以上15戸以下のもの 71,000円 | ||||
| ウ 16戸以上のもの 106,000円 | ||||
| 12 3の場合における申請書に、登録判定評価機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、4又は5の例により算定した額と8から11までのいずれかの例により算定した額を合算した額とする。 | ||||
| 13 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、建築物等の確認に関する事務の項に規定する建築物等確認申請手数料の金額に相当する額を前記の手数料の金額に加算した金額とする。 | ||||