○長門市財務規則
(平成17年3月22日規則第57号)
改正
平成17年10月4日規則第228号
平成19年3月12日規則第15号
平成19年3月30日規則第27号
平成19年9月28日規則第33号
平成20年3月25日規則第4号
平成21年5月12日規則第20号
平成21年11月10日規則第29号
平成22年3月26日規則第16号
平成22年3月31日規則第22号
平成25年11月28日規則第30号
平成26年3月26日規則第13号
平成26年12月26日規則第37号
平成27年10月28日規則第41号
平成28年3月1日規則第2号
平成28年3月23日規則第17号
平成29年3月6日規則第4号
平成30年4月1日規則第17号
平成31年3月29日規則第16号
令和2年3月13日規則第9号
令和2年4月1日規則第14号
令和3年3月31日規則第16号
令和3年4月1日規則第55号
令和3年12月23日規則第63号
令和4年3月22日規則第5号
令和5年2月15日規則第4号
令和5年3月8日規則第5号
令和6年3月31日規則第17号
令和7年3月28日規則第13号
令和7年3月28日規則第16号
令和7年3月31日規則第23号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 予算
第1節 予算の調製(第3条-第10条)
第2節 予算の執行(第11条-第27条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知(第28条-第34条)
第2節 歳入の収納(第35条-第47条)
第3節 収入の更正等(第48条-第53条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第54条-第56条)
第2節 支出命令(第57条-第61条)
第3節 支払の方法(第62条-第65条)
第4節 小切手の取扱い(第66条-第72条)
第5節 支出の特例(第73条-第79条)
第6節 支出事務の委託(第80条-第82条)
第7節 支出の更正等(第83条-第85条)
第5章 決算(第86条-第88条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第89条-第99条)
第2節 指名競争入札(第100条-第102条)
第3節 随意契約(第103条-第106条)
第4節 契約の締結(第107条-第114条)
第5節 契約の履行(第115条-第121条)
第7章 現金及び有価証券
第1節 指定金融機関等(第122条-第129条)
第2節 歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の保管(第130条-第137条)
第8章 財産
第1節 公有財産(第138条-第167条)
第2節 物品(第168条-第195条)
第3節 債権(第196条-第218条)
第4節 基金(第219条-第221条)
第9章 雑則(第222条-第232条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、財務に関する事務について、その能率的な運営と公正を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 各部等の長 本庁の部長、支所長、議会事務局長、消防長及び教育部長をいう。
(2) 各局等の長 選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び会計課長をいう。
(3) 各課等の長 本庁、支所、消防本部及び教育委員会事務局の課長をいう。
(4) 支出負担行為者 市長又は市長から支出負担行為をすることについて委任を受け、若しくは専決する権限を与えられた者をいう。
(5) 収入決定者 市長又は市長から収入の決定について委任を受け、若しくは専決する権限を与えられた者をいう。
(6) 支出命令者 市長又は市長から支出の決定について委任を受け、若しくは専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けて会計管理者の事務の一部を行う出納員若しくはその委任を受けて出納員の事務の一部を行う出納員以外の会計職員をいう。
(8) 契約担当者 市長又は市長から契約を締結することについて委任を受け、若しくは専決する権限を与えられた者をいう。
(9) 財産管理者 市長又は市長から公有財産の取得、管理及び処分について専決する権限を与えられた者をいう。
(10) 債権管理者 市長又は市長から債権の管理に関する事務の執行について権限を与えられた者をいう。
(11) 物品を使用する職員 各局等の長、各課等の長及び消防署長の管理に属する物品のうち、特定の物品を使用する者として各局等の長、各課等の長及び消防署長の指定を受けた者をいう。
第2章 予算
第1節 予算の調製
(予算の調製方針の決定及び通知)
第3条 市長は、毎会計年度の予算の調製方針を、前年度の10月31日までに決定するものとする。
2 企画総務部長は、前項の予算の調製方針の決定があったときは、直ちにこれを各部等の長及び各局等の長に通知しなければならない。
(予算の見積書の作成及び送付)
第4条 各部等の長及び各局等の長は、予算の調製方針に基づいて、その所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び市債の見積りに関する書類を作成し、これに必要な書類を添えて指定日までに、財政課長を経由して企画総務部長に提出しなければならない。
(予算の査定)
第5条 企画総務部長は、前条の規定により提出された書類の内容について各部等の長及び各局等の長の説明及び意見を聴いて査定しなければならない。
2 前項の査定をする場合においては、併せて一時借入金の限度額及び歳出予算の各項の経費の金額の流用について調査しなければならない。
3 企画総務部長は、前2項の査定の結果を市長に提出し、査定を受けなければならない。
(査定結果の通知)
第6条 企画総務部長は、前条の規定により、市長の査定があったときは、速やかに各部等の長及び各局等の長に、その結果を通知しなければならない。
(予算案の調製)
第7条 企画総務部長は、第5条第3項の査定に基づき、予算案及び予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(予算成立の通知)
第8条 企画総務部長は、予算が成立したときは、直ちにその内容を各部等の長及び各局等の長に通知しなければならない。この場合において、予算書の写し及び予算に関する説明書の送付をもってこれに代えることができる。
(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の款及び項の区分並びに歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
(補正予算及び暫定予算)
第10条 第3条から前条までの規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調製する場合にこれを準用する。ただし、第3条第1項中「前年度の10月31日」とあるのは「市長が定める日」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第3条の規定は、市長が認めるときは、これを準用しない。
第2節 予算の執行
(歳入歳出予算の執行計画)
第11条 各部等の長及び各局等の長は、第8条の規定により通知された予算について年間の事業実施計画書及び歳入歳出予算執行計画書(以下「予算執行計画書」という。)を作成し、別に指定する日までに財政課長を経由して企画総務部長に提出しなければならない。
2 企画総務部長は、前項の規定による事業実施計画書及び予算執行計画書の提出があったときは、歳計現金の状況等を勘案し、かつ、会計管理者の意見を聴いてこれを調整し、各四半期ごとに歳入歳出予算の執行計画(以下「予算執行計画」という。)を作成しなければならない。
3 企画総務部長は、前項の規定により予算の執行計画を作成したときは、直ちに市長の決裁を受け、その写しを会計管理者、各部等の長及び各局等の長に通知しなければならない。
(歳入歳出予算執行計画の変更)
第12条 予算の補正その他やむを得ない理由により変更の必要が生じた場合においては、前条の手続に準じて予算執行計画を変更することができる。
(歳出予算の配当)
第13条 財政課長は、予算執行計画に基づき、企画総務部長の決裁を受け、各局等の長及び各課等の長に対し、その所掌する事項に係る歳出予算を定期又は臨時に配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
(予算の執行)
第14条 企画総務部長は、市長の命を受け、予算の成立後速やに予算の執行について、留意すべき事項を定め、各部等の長及び各局等の長に通知しなければならない。
(予算執行の原則)
第15条 各局等の長及び各課等の長は、歳入歳出予算の款、項、目及び節の区分に従い、適正にこれを執行しなければならない。
2 各局等の長及び各課等の長は、配当された予算の範囲内でなければ、歳出予算を執行することができない。
(特定収入を財源とする予算の執行制限)
第16条 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部を分担金、国庫支出金、県支出金、市債その他特定の収入に求める事業に係るものについては、当該収入が確定し、又は当該収入が確実に見込まれる場合でなければ、これを執行することができない。ただし、当該事業が法令等により市の義務に属するもの、緊急に処理を要するものその他やむを得ない理由により執行しなければならないものであるときは、この限りでない。
2 各局等の長及び各課等の長は、前項の歳出予算に係る同項の収入が減少し、又は減少するおそれのあるときは、当該収入の減少に応じてこれを執行しなければならない。
(予算の流用)
第17条 各局等の長及び各課等の長は、予算の執行上必要がある場合において、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用票を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の予算流用票の提出があったときは、これを審査し、企画総務部長の決裁を受け、当該各局等の長、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、各局等の長及び各課等の長が予算の執行上必要がある場合において、歳出予算の目的に反しない範囲内で、歳出予算に係る目又は節若しくは細節の経費の金額の流用について、これを準用する。ただし、次に掲げる節を除く。
(1) 給料
(2) 職員手当等
(3) 共済費
4 前2項の歳出予算の流用の通知があったときは、当該予算流用票に掲げる経費については、歳出予算の配当の変更があったものとみなす。
(流用の制限)
第18条 歳出予算の金額の流用の範囲は、必要最少限度を超えてはならない。
2 次に掲げる節又は細節の金額は、他に流用又は他から流用することができない。ただし、副市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 交際費
(2) 需用費のうち食糧費
(予備費の充用)
第19条 各局等の長及び各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費を使用しようとするときは、予備費充用票を作成し、企画総務部長に提出しなければならない。
2 企画総務部長は、前項の予備費充用票の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受け、当該各局等の長、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の通知があったときは、当該予備費充用票に掲げる経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。
(弾力条項の適用)
第20条 各局等の長及び各課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書を作成し、企画総務部長に提出しなければならない。
2 企画総務部長は、前項の伺書の提出があったときは、これを審査し、意見を付けて市長の決裁を受け、弾力条項適用決定通知書により当該各局等の長及び各課等の長に通知しなければならない。
3 前項の通知があったときは、弾力条項適用決定通知書に掲げる経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。
(継続費の逓次繰越し)
第21条 各局等の長及び各課等の長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度へ繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月10日までに継続費繰越調書に参考書類を添えて企画総務部長に提出しなければならない。
2 企画総務部長は、前項の規定による継続費繰越調書の提出があったときは、その内容を審査し、会計管理者に合議した上、市長の決裁を受けて、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第145条第1項の継続費繰越計算書を作成し、これを当該各局等の長及び各課等の長に通知しなければならない。
(継続費の精算)
第22条 前条の規定は、継続費に係る継続年度が終了したときにこれを準用する。ただし、前条第1項中「継続費繰越調書に参考書類を添えて」とあるのは「継続費精算報告書に参考書類を添えて」と読み替えるものとする。
(繰越明許費)
第23条 各局等の長及び各課等の長は、法第213条の規定により翌年度に繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月10日までに繰越調書に参考書類を添えて企画総務部長に提出しなければならない。
2 企画総務部長は、前項の規定による繰越調書の提出があったときは、その内容を審査し、会計管理者に合議した上、市長の決裁を受けて、令第146条第2項の繰越計算書を作成し、これを当該各局等の長及び各課等の長に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第24条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定による予算の繰越しについて、これを準用する。ただし、前条第1項中「繰越調書に参考書類を添えて」とあるのは「事故繰越調書に参考書類を添えて」と、第2項中「令第146条第2項の繰越計算書」とあるのは「令第150条第3項において準用する令第146条第2項の規定による事故繰越計算書」と読み替えるものとする。
(会計管理者への通知)
第25条 企画総務部長は、継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越計算書及び事故繰越計算書を作成した場合又は弾力条項の適用をした場合において当該各局等の長及び各課等の長に通知するときは、併せてその内容を会計管理者に通知しなければならない。
(事前協議)
第26条 各部等の長及び各局等の長は、次に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者、企画総務部長及び財政課長に合議しなければならない。
(1) 市建設計画、長期にわたる事業計画その他の財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。
(2) 予算に関係のある条例、規則その他の規程、告示及び通達に関すること。
(3) 職員の採用、整理、昇給等の計画に関すること。
(4) 重要な国又は県支出金等の交付申請に関すること。
(5) 建設事業の起工及び変更に関すること。
(6) 債権の徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、財政に影響を及ぼす重要又は異例の事項
2 各部等の長及び各局等の長は、前項第5号については、あらかじめ監理管財課長に合議しなければならない。
(予算に関する帳票の整備)
第27条 財政課長は、毎会計年度次に掲げる帳票を整備し、常に予算の現況を明らかにしておかなければならない。
(1) 歳入歳出予算現計簿
(2) 継続費台帳
(3) 債務負担行為台帳
(4) 市債台帳
(5) 一時借入金台帳
(6) 歳出予算流充用整理簿
(7) 歳計現金繰替使用整理簿
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知
(歳入の調定及び納入の通知)
第28条 収入決定者は、法第231条の規定により歳入を収入しようとするときは、調定票により調定しなければならない。
2 収入決定者は、前項の規定により調定したときは、直ちに歳入簿及び歳入金徴収簿に記載し、納入義務者に対して納入通知書により通知しなければならない。ただし、令第159条の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについて、出納閉鎖期日の翌日に調定したものについての納入の通知は、先に発した返納通知書によって納入の通知があったものとみなす。
3 令第154条第2項に定める歳入金については、歳入金徴収簿に記載することを要しない。
4 第2項の規定にかかわらず、その性質上納入通知書により難い歳入の納入の通知は、次に掲げる方法によりこれをするものとする。
(1) 生産物、不用物品の売却代金その他その性質により即納するものについては、口頭による。
(2) 使用料又は手数料で即納するものについては、掲示による。
(3) 納入義務者の住所又は居所が不明の場合におけるものについては、公告による。
5 収入決定者は、第1項の規定により調定したときは、第2項又は第4項に規定する手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第28条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者の意見を聴かなければならない。
2 市長は、指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号。以下「公告式条例」という。)に定める方法により告示しなければならない。
(歳入の調定の変更又は取消し及びその通知)
第29条 収入決定者は、歳入の調定をした後、当該調定の額を変更する必要がある場合においては、変更による増加相当額又は減少相当額について調定し、関係帳票を整理するとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定による変更の調定を当初の調定に基づく納入の通知後に行うときは、次に掲げる手続をとらなければならない。
(1) 増加したときは、増加相当額について、納入義務者に対して、納入の通知をする。
(2) 減少したときは、当初の調定額を既に収納している場合は、減少相当額を誤納又は過納として還付の手続をとるものとし、収納していない場合は、納入義務者に対して納入通知書に記載した金額を減少した旨通知するとともに、皆無になった場合を除き、新たに納入の通知をする。
3 収入決定者は、歳入の調定をした後、当該調定を取り消す必要があるときは、これを取り消し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく調定の取消しを当初の調定に基づく納入の通知後に行うときは、その旨を当該納入の通知をした者に通知しなければならない。この場合において、当初の調定額を既に収納しているときは、取消し相当額を誤納として還付の手続をとらなければならない。
(調定の時期)
第30条 収入決定者は、納期の一定している収入については、納期限前20日までに調定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 前項以外の収入については、収入の原因の発生後速やかに調定しなければならない。ただし、その性質上又は特別の理由により歳入の収入金の収納前に調定し難いものについては、収納後に調定することができる。
3 前項に規定する収入のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める期日に調定しなければならない。
(1) 令第173条の3第2項の戻入金で出納閉鎖後に係るもの 出納閉鎖期日の翌日
(2) 令第165条の5第2項及び第3項の支払を終わらない資金 第125条第2項に規定する通知のあった日
(未収入金の整理)
第31条 収入決定者は、当該会計年度において歳入の調定をした額(前年度以前に調定されたものを除く。)で、出納閉鎖期日までに収入されなかったものがあるときは、その額を出納閉鎖期日の翌日翌年度の関係帳票に記載するとともに、第28条第5項の規定に準じて会計管理者に通知しなければならない。
(納入通知の期限)
第32条 納入義務者に対する納入の通知は、納期限前15日までにこれをしなければならない。ただし、特別の理由があるものについては、この限りでない。
(納入通知書の再発行)
第33条 収入決定者は、納入義務者が納入通知書を亡失又は損傷したことを申し出たときは、直ちに欄外に「再発行」である旨を朱書した納入通知書を再交付しなければならない。
第34条 削除
第2節 歳入の収納
(調定通知の確認)
第35条 会計管理者は、収入決定者から歳入調定の通知を受けたときは、法令又は契約に違反する事実がないかどうかについて確認しなければならない。
(指定金融機関等に対する現金の払込み)
第36条 会計管理者等は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、所定の領収書を納入義務者に交付するとともに、収納された日に指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納入書とともに払い込まなければならない。
2 前項に規定する現金で、特別の理由により、即日金融機関に払い込むことができないときは、その出納を明確にして、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。
3 次に掲げる現金の収納については、第1項の規定にかかわらず、領収書を交付をしない。ただし、領収書を必要とする旨申出があったときは、この限りでない。
(1) 犬の登録手数料及び犬の鑑札再交付手数料
(2) 狂犬病予防注射済票の交付手数料及び再交付手数料
(3) 予防接種、各種健康診査等における個人負担金
(4) 金子みすゞ記念館入館料
(5) 長門市くじら資料館入館料
(6) 香月泰男美術館観覧料
(7) 村田清風記念館観覧料
(8) 体育館等施設使用料のうちトレーニング設備及びプール使用料
(9) 自動販売機で販売する物品の販売料、入浴料等
(10) コインシャワー及びコインロッカー利用料
(11) 前各号に掲げるもののほか、現金と引き換えに入場券等を発行するもの
(口座振替等による納入)
第37条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座又は貯金口座を設けているときは、当該指定金融機関等に口座振替依頼書を提出して、口座振替又は自動払込みの方法により納入することができる。
2 前項の規定について必要な事項は、市長が別に定める。
(収入後の手続)
第38条 会計管理者は、指定金融機関から収入済通知又は現金等納入済通知を受けたときは、収入票に記載して整理するとともに、収入決定者に当該収入済通知書又は現金等納入済通知書を添付して収入済の通知をしなければならない。
2 前項の通知を受けた収入決定者は、歳入金徴収簿及び歳入簿を整理しなければならない。
(小切手納付の支払地域の指定)
第39条 令第156条第1項第1号の規定による小切手の支払地は、長門市の区域内とする。
(小切手の支払が確実でないと認められるもの)
第40条 令第156条第2項の規定による小切手の支払が確実でないと認められる場合は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 文字が明らかでないとき。
(2) 記載事項及び形式が不備であるとき。
(3) 先日付小切手によるとき。
(支払の拒絶があったときの通知)
第41条 令第156条第3項の規定による通知は、書面によりこれを行うものとする。
(支払の拒絶があった場合の処理)
第42条 会計管理者等は、代用納付された証券について、支払の拒絶を受けたとき、又は指定金融機関等から支払の拒絶を受けた旨の通知があったときは、その旨を収入票に記載して整理するとともに、収入決定者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた収入決定者は、その旨を歳入金徴収簿及び歳入簿に記載して整理するとともに、既に交付した納入通知書と同一内容の納入通知書を納入義務者に交付しなければならない。
(公金の徴収又は収納の委託の範囲)
第43条 歳入について、法第243条の2第1項の規定により歳入の徴収の事務を指定公金事務取扱者(法第243条の2第1項の規定により、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務の委託を受けた者をいう。以下同じ。)に委託できるものは、令第173条の2第1項各号に掲げるものとする。
2 歳入(法第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)について、法第243条の2第1項の規定により収納の事務を指定公金事務取扱者に委託できるものは、次に掲げるものを除く歳入等とする。
(1) 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入
(2) 繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金
(徴収又は収納の委託の告示の方法)
第44条 前条各項の事務の委託にかかる法第243条の2第2項及び第4項並びに第243条の2の3第2項の規定による告示は、公告式条例によりこれを行う。
(公金の徴収又は収納の委託契約)
第45条 契約担当者は、歳入の徴収又は歳入等の収納の事務を指定公金事務取扱者に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴いて次に掲げる事項について、契約を締結しなければならない。
(1) 徴収又は収納の範囲及び委託理由に関すること。
(2) 委託契約の期間に関すること。
(3) 歳入の調定及び納入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)。
(4) 領収書の発行に関すること。
(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。
(6) 収入金の報告に関すること。
(7) 収入金の保管に関すること。
(8) 委託料に関すること。
(9) 帳票の整備に関すること。
(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。
(11) 委託契約の解除に関すること。
(12) その他必要と認める事項
(徴収を委託した場合の準用規定)
第45条の2 第28条及び第29条から第33条までの規定は、指定公金事務取扱者に歳入の徴収の事務を委託した場合にこれを準用する。
(委託手続)
第46条 収入決定者は、収納事務が指定公金事務取扱者に委託されたときは、納入義務者、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所、納入請求の理由等を記載した収納明細書により受託者に通知するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、前項の規定による通知をした後において、収納明細書の記載事項の内容を変更する必要が生じた場合にこれを準用する。
(収入金の報告及び払込)
第46条の2 歳入の徴収又は歳入等の収納の事務の指定公金事務取扱者は、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、第45条に基づき締結した委託契約の定めるところにより、会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。
(身分を示す証票)
第47条 市長は、歳入の徴収又は歳入等の収納の事務を委託した指定公金事務取扱者に携行させ当該事務を委託したことを納税義務者に示すため、本人の氏名、住所、年齢、委託の内容等を記載した証票を交付するものとする。ただし、会計管理者が不要と認める場合は、当該証票の交付を省略することができる。
2 前項の規定により証票を交付した場合において、市長は、毎年度当初これを検査するものとする。
3 市長は、委託契約を解除したときは、第1項の規定により交付した証票を直ちに返戻させなければならない。
第3節 収入の更正等
(更正の手続)
第48条 収入決定者は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の収入金の所属年度、会計又は歳入科目を更正しようとするときは、更正命令票により会計管理者に対し、更正を命令しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、更正の手続をとるとともに、収入金の所属年度又は会計が更正された旨を指定金融機関等に通知しなければならない。
(誤払金等の返納手続)
第49条 支出命令者は、令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返納させるときは戻入命令票により、資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を返納させるときは精算票により、それぞれ証票類等を添付して会計管理者に戻入の通知をするとともに、その旨を返納義務者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により返納があったときは、収入の手続の例により、誤払金等を戻入しなければならない。
(繰越金の収入手続)
第50条 収入決定者は、繰越金を調定したときは、調定票により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付の手続)
第51条 前条の規定は、令第165条の5第2項又は第3項の規定による支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付にこれを準用する。
(不納欠損金の整理)
第52条 収入決定者は、不納欠損金の整理をしたときは、不納欠損票を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
(収入に関する帳票の整備)
第53条 収入決定者は、毎会計年度、次に掲げる帳票を整備しなければならない。
(1) 歳入薄
(2) 調定票
(3) 歳入金徴収簿
2 会計管理者は、毎会計年度、次に掲げる帳票を整備しなければならない。
(1) 歳入に関する帳票
(2) 収支日計表
(3) 収支月計表
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為)
第54条 支出負担行為者は、支出負担行為票にその内容を示す書類を添えて、法令又は予算の定めるところに従い支出負担行為をしなければならない。
2 支出負担行為者は、支出負担行為をしようとするときは、歳出簿を整理し、次の区分に従い支出負担行為伺をしなければならない。
(1) 別表第1に掲げるもの 支出負担行為票
(2) 前号以外のもの 支出負担行為兼支出命令票
3 前項の歳出簿の整理は、節の区分によるものとする。ただし、職員手当等、需用費及び役務費については、細節の区分によるものとする。
(支出負担行為に関する事前合議)
第55条 前条に規定する支出負担行為のうち、別表第1に掲げるものについては、当該区分の定めるところにより、あらかじめ企画総務部長及び会計管理者に合議しなければならない。
2 前項の合議は、当該事務の主務係から順次直属上司を経て行わなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第56条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。
2 前項の別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。
第2節 支出命令
(支出の原則)
第57条 経費の支出は、債権者(資金前渡職員を含む。以下同じ。)の請求書によりこれをしなければならない。ただし、請求書の提出の必要がないと認められるものについては、支出調書によることができる。
2 前項に規定する支出調書には、支出の根拠を明りょうに記載しなければならない。
3 債権者の代理人又は承継人に対する支出は、その権限を証明する書類を提出させて、これをしなければならない。
4 令第160条の2第2号ハの規則で定める契約で支出負担行為に係る債務が確定する前に経費の支出を行うものは、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機(附帯する機器及びソフトウェアを含む。)を借り入れる契約
(2) 複写機、印刷機、ファクシミリ機その他の機器を借り入れる契約
(3) 医療検査機器及び教育用機器を借り入れる契約
(4) 自動車を借り入れる契約
(5) 不動産を借り入れる契約
(6) 施設の機械警備に関する契約
(7) 第1号から第3号までの契約に係る保守管理に関する契約
(支出の制限)
第58条 経費の支出は、第13条第1項の規定により配当された金額の範囲内でなければ、これをすることができない。
(支出命令)
第59条 支出命令者は、経費の支出をしようとするときは、請求書又は支出調書の内容を審査して、支出命令票を作成し、これに請求書又は支出調書並びに支出負担行為票及びその内容を示す書類を添えて、会計管理者に対し、支出を命令しなければならない。
2 前項の規定による支出命令票は、債権者及び節又は細節ごとに作成しなければならない。ただし、支出科目別内訳書を添付した報酬、給料、職員手当等及び共済費の支出命令票については、この限りでない。
3 支出命令者は、第1項の規定により支出を命令したときは、歳出簿を整理しなければならない。
4 第1項の規定による支出命令は、出納閉鎖期日前1月までにこれをしなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(振替命令)
第60条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、振替命令票により支出を命令することができる。
(1) 相殺により、歳入に収入を要する歳出金の支出をしようとするとき。
(2) 会計相互間において収入支出しようとするとき。
(3) 基金に支出し、又は基金から繰入しようとするとき。
(4) 歳入歳出外現金に支出し、又は歳入歳出外現金から収入しようとするとき。
(支出負担行為の確認)
第61条 会計管理者は、支出負担行為に関する確認をしようとするときは、おおむね次に掲げる事項について審査しなければならない。
(1) 所属年度、会計及び歳出科目に誤りはないか。
(2) 予算の目的に反してはいないか。
(3) 支出の相手方、金額の算定及び証拠書類に誤りはないか。
(4) 契約締結方法等は、法令に違反してはいないか。
(5) 支払方法及び支払時期は、法令及び契約に違反してはいないか。
(6) その他法令に違反してはいないか。
2 前項の規定により審査した結果、支出することができないと認めるときは、理由を付して、当該支出命令書を支出命令者に返付しなければならない。
第3節 支払の方法
(支払の決定)
第62条 会計管理者は、第59条及び第60条の規定により支出の命令を受けたときは、前条の規定により支出負担行為に関する確認をした後、支出命令票に支払の決定をしなければならない。
(支払の手続)
第63条 会計管理者は、前条の規定により支払の決定をしたときは、次に定めるところにより支払をしなければならない。
(1) 直接債権者に対して支払をするものについては、持参人払式小切手、官公庁、出納員等を受取人とする記名式小切手又は債権者の申出に基づく債権者を受取人とする記名式小切手を振り出し、領収書と引き換えにこれを債権者に交付する。
(2) 隔地払をするものについては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出しこれに送金請求書を添えて、指定金融機関に交付するとともに、送金通知書を債権者に送付する。
(3) 口座振替をするものについては、総合振込依頼書及び電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶させた磁気テープ等を作成し、指定金融機関へ交付する。この場合において、債権者は、あらかじめ口座振替申出書を支出命令者に提出しておかなければならない。
(4) 支出命令者は、前号の規定により口座振替申出書があったときは、債権者登録申請書により会計管理者へ通知しなければならない。
(5) 会計管理者が指定金融機関をして現金で支払をさせるものについては、その旨を記載した支出命令票を指定金融機関に交付し、債権者の領収証と引き換えに現金で支払をさせる。
2 前項第1号の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。
3 第1項第2号及び第3号の場合における債権者の領収書は、第126条第3項第2号及び第3号の規定による指定金融機関の通知をもって替えるものとする。
4 特別の事情により領収書を徴することができないときは、会計管理者の承認を得たものに限り支払証明書をもって替えることができる。
(振替収支)
第64条 第60条の規定により振替命令票による振替の命令を受けた会計管理者は、前条の規定にかかわらず、振替収支をするものとする。
2 会計管理者は、前項の規定により振替収支をしたときは、その旨を振替に係る収入決定者及び指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手の償還手続)
第65条 会計管理者は、令第165条の4の規定により、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還をする必要があると認めたときは、小切手償還調書により所管の支出命令者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた支出命令者は、これを審査し、適当と認めたときは、会計管理者に対し、支出を命令しなければならない。
3 会計管理者は、前項の支出の命令を受けたときは、償還請求者に対し、償還に係る小切手と引き換えに支払をしなければならない。
第4節 小切手の取扱い
(小切手の振出しに使用する印章及び小切手帳の保管)
第66条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印章及び小切手帳を不正に使用されることのないように、厳重に保管しておかなければならない。
(小切手帳の使用)
第67条 小切手帳は、あらかじめ、1会計年度間(出納閉鎖期間を含む。)を通ずる連続番号を付して当該番号順に使用しなければならない。
(小切手の記載)
第68条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明りょうにこれをしなければならない。
2 小切手金額の記載は、アラビヤ数字で印字機によりこれを行うものとする。
(文字の訂正、加入及び削除)
第69条 小切手の金額以外の文字を訂正し、加入し、又は削除したときは、これに押印し、小切手の余白にその旨及び字数を記載し、訂正又は削除した文字はなお読むことができるようにしておかなければならない。
(書き損じ小切手等の廃棄)
第70条 書き損じ、損傷又は汚損による小切手は、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の再発行)
第71条 会計管理者は、損傷し、又は汚損した小切手について、小切手の所持人から再発行の請求があったときは、指定金融機関の未支払証明を徴して、これを調査し、再発行を要するものと認めたときは、小切手を振り出し、その旨を当該指定金融機関に通知しなければならない。
2 前項の規定により小切手を振り出したときは、損傷し、又は汚損した小切手を回収し、その処理については、前条の規定を準用する。
(不用小切手用紙の原符の保管)
第72条 会計管理者は、小切手用紙が不用となったときは、出納閉鎖期日の翌日に指定金融機関で当該小切手用紙を廃棄する処置を受け、原符とともに保管しなければならない。
第5節 支出の特例
(資金前渡)
第73条 令第161条第1項第17号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 講習会、式典、品評会、体育会その他これらに類する会合の場所において、即時支払を必要とする経費
(2) 経費の性質上又は債権者が多数であって、かつ、支払の時期が特定できないため、必要とする経費
(3) 有料道路の通行料、駐車場その他これに類する経費
(4) 交際費
(5) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費
(6) 通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料で即時支払を必要とする経費
(7) 市長が別に定める小規模な災害によって被害を受けた市民に対して支給する見舞金及び弔慰金
(8) 金融機関及びコンビニエンスストアにおいて払込取扱票等により支払う経費
(資金前渡職員)
第74条 市長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定するものとする。
2 市長は、前項の規定により資金前渡職員を指定したときは、資金前渡職員指定届により会計管理者に通知するものとする。
(資金前渡金の保管)
第75条 資金前渡職員は、その資金を、直ちに支払を必要とする場合又は特別の理由のある場合を除き、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 前項の規定による預金によって生じた利子は、当該会計の歳入に収入しなければならない。
(概算払)
第76条 令第162条第6号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 委託料
(2) 交通災害等の被害者に支払う損害賠償金
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき施設等に支払う措置費
(前金払)
第77条 令第163条第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 公社又は公団に対して支払う経費のうち、その性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費
(2) 各種保険料
(3) OA機器及び複写機等の使用料で前金をもって支払うことによりその取り扱いが有利となるもの
(4) その性質上、前金をもって支払うことによりその取扱いが有利となる経費
(5) 令附則第7条の規定により前金払をすることができる経費
第78条 削除
(資金前渡、概算払及び繰替払の精算)
第79条 資金前渡又は概算払を受けた者は、事務又は旅行終了後7日以内に関係書類を添えて精算票により精算しなければならない。ただし、令第161条第1項第6号及び同条第2項に掲げる経費の資金前渡については、1月ごとの精算を翌月の7日までにしなければならない。
2 前項の規定による精算を経なければ、更に、同一人に対して、資金前渡又は概算払をしない。ただし、特別の理由による場合は、この限りでない。
3 会計管理者等又は指定金融機関等が繰替払をしたときは、事務終了後7日以内に繰替払精算書により市長に報告しなければならない。
4 市長は、前項の報告を受けたときは、当該繰替払に係る経費について振替命令をするものとする。
第6節 支出事務の委託
(公金の支出の委託契約)
第80条 契約担当者は、法第243条の2第1項の規定により令第161条第1項第1号から第15号までに掲げる経費、貸付金及び同条第2項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)について、指定公金事務取扱者に支出の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴いて次に掲げる事項について契約をしなければならない。
(1) 支出の範囲及び委託理由に関すること。
(2) 委託契約の期間に関すること。
(3) 領収書の受取りに関すること。
(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。
(5) 支出金の報告に関すること。
(6) 支出金の保管に関すること。
(7) 委託料に関すること。
(8) 帳票の整備に関すること。
(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。
(10) 委託契約の解除に関すること。
(11) その他必要と認める事項
(支出の委託の告示の方法)
第80条の2 前条の事務の委託にかかる法第243条の2第2項及び第4項並びに第243条の2の3第2項の規定による告示は、第44条の規定に準じてこれを行う。
(受託事務の結果報告)
第81条 支出に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者は、法第243条の2の6第3項の規定による報告をしようとするときは、委託事務結果報告書に証ひょう書類を添えて会計管理者に提出するとともに、債権者不在、受領拒否その他の理由によって生じた資金を所定の納付書により返還するものとする。
(支出を委託した場合の準用規定)
第82条 第49条並びに第79条第1項及び第2項の規定は、指定公金事務取扱者に支出の事務を委託した場合にこれを準用する。
第7節 支出の更正等
(更正の手続)
第83条 支出命令者は、出納閉鎖期日までの間において当該年度の支出金の所属年度、会計又は歳出科目を更正しようとするときは、更正命令票により会計管理者に対し、更正を命令しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、更正の手続をとるとともに、支出金の所属年度又は会計が更正された旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(誤納金等の払戻手続)
第84条 収入決定者は、令第165条の6の規定による誤納金等を払い戻すときは、還付命令票により、会計管理者に対し、歳入の払戻しを命令するとともに、過誤納金払戻通知書により納入義務者に通知しなければならない。
2 会計管理者は前項の規定による命令を受けたときは、支出の手続の例により、誤納金又は過納金を払い戻さなければならない。
(支出に関する帳票の整備)
第85条 支出命令者は、毎会計年度、歳出簿を整備しなければならない。
2 会計管理者は、毎会計年度、歳出に関する帳票を整備しなければならない。
第5章 決算
(決算調書の提出)
第86条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製するため必要があると認めるときは、各局等の長及び各課等の長に対し、その所掌に係る歳入歳出決算調書の提出を求めることができる。
(決算調製に係る確認)
第87条 会計管理者は、決算を調製しようとするときは、あらかじめ歳入歳出に関する事項について各局等の長及び各課等の長の確認を得るものとする。
(決算の公表の方法)
第88条 法第233条第6項の規定による決算の公表は、公告式条例の定めるところにより、これを行う。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第89条 令第167条の5第2項の規定による公示は、公告式条例の定めるところにより、これを行う。
(入札の公告)
第90条 令第167条の6第1項の規定による公告は、入札期日の10日前までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を5日前までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第91条 前条の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項に関すること。
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関すること。
(3) 契約条項を示す場所に関すること。
(4) 入札の場所及び日時に関すること。
(5) 入札保証金に関すること。
(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関すること。
(入札保証金の率)
第92条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、入札参加者の見積る入札金額の100分の5以上とする。
(入札保証金の納付の免除)
第93条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第94条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額の8割に相当する金額
(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 為替証書 証書に記載された金額
(4) 市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(入札の方法)
第95条 一般競争入札に参加する者は、当該入札について1人1通に限るものとする。
2 前項に規定する入札は、入札書の郵送によってこれをすることができる。
(予定価格の作成)
第96条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、入札の執行前に予定価格を公表することができる。
3 令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を定めたときは、前項の予定価格に併せ記載するものとする。
(予定価格の決定方法)
第97条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)
第98条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者とするときは、当該契約について専門の知識又は経験を有する者3人以上の意見を聴いて決定しなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第99条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第90条の公告の期間を3日前までに短縮することができる。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第100条 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、市長が別に定める。
(競争入札参加者の指名)
第101条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第1項において準用する令第167条の4に規定する資格を有する者のうちから、別に定める基準により、競争入札に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。
2 前項の規定により指名した場合においては、第91条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(準用規定)
第102条 第89条及び第92条から第98条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。
第3節 随意契約
(随意契約の予定価格の決定)
第103条 契約担当者は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第96条及び第97条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格の額が50万円未満のとき及び第105条第2項各号(第1号を除く。)に該当するときは、この限りでない。
(随意契約ができる契約の種類及び限度額)
第104条 令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約によることができる場合の契約の種類及び予定価格の額は、次表に掲げるとおりとする。
契約の種類予定価格の額
1 工事又は製造の請負2,000,000円
2 財産の買入れ1,500,000円
3 物件の借入れ800,000円
4 財産の売払い500,000円
5 物件の貸付け300,000円
6 1から5に掲げるもの以外のもの1,000,000円
(随意契約によることができる場合の手続)
第104条の2 契約担当者は、令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による契約が見込まれるときは、当該契約に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。
(1) 買い入れる物品又は提供を受ける役務の契約の名称、概要及び担当課等の名称
(2) 契約を締結する時期
(3) その他必要な事項
2 契約担当者は、前項の契約について見積書を提出させようとするときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 見積りに係る物品又は役務の名称及び数量
(2) 見積書を提出させる者の選定に係る基準
(3) 契約の相手方の決定方法
(4) その他必要な事項
3 契約担当者は、第1項の契約を締結したときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量
(2) 契約を締結した日
(3) 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方を決定した理由
(6) その他必要な項目
(見積書の徴取)
第105条 契約担当者は、随意契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、見積書を徴さないことができる。
(1) 予定価格が5万円(営繕については10万円)未満の契約を締結しようとするとき。
(2) 官公署と契約を締結しようとするとき。
(3) 季節的な生産物又は腐敗のおそれのある物の売買契約を締結しようとする場合において、見積書を提出させるいとまがないとき。
(4) 官報その他のもので価格が一定しているものの購入契約を締結しようとするとき。
(5) 契約の性質上、見積書を提出させ難いとき。
(せり売り)
第106条 契約担当者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第107条 契約担当者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第108条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買又は貸借の場合においては、この限りでない。
(1) 指名競争入札による契約又は随意契約で、契約金額が50万円未満であるとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(契約の記載事項)
第109条 第107条の規定により契約担当者が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的に関すること。
(2) 契約金額に関すること。
(3) 履行期限に関すること。
(4) 契約保証金に関すること。
(5) 契約履行の場所に関すること。
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法に関すること。
(7) 監督及び検査に関すること。
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関すること。
(9) 危険負担に関すること。
(10) 契約不適合責任に関すること。
(11) 契約によって生じる権利義務の譲渡制限に関すること。
(12) 契約に関する紛争の解決方法に関すること。
(13) 契約の変更に関すること。
(14) その他必要と認める事項
(請書の徴取)
第110条 第108条の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約を誠実に履行する旨を記載した請書を提出させなければならない。ただし、契約金額が20万円未満のものについては、請書の提出を省略させることができる。
(契約保証金の率)
第111条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
(契約保証金の免除)
第112条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約が履行されないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第113条 令第167条の16第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 額面金額又は登録金額の8割に相当する金額
(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 為替証書 証書に記載された金額
(4) 市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額
(入札保証金の還付)
第114条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、入札者のうち落札者を除く者にあっては落札者の決定後、落札者にあっては契約締結後に、これを還付する。
2 入札保証金の還付に要する費用及び郵送中の危険は、入札者の負担とする。
3 落札者の入札保証金は、第1項の規定にかかわらず、その全部又は一部を契約保証金に充当させるものとする。
第5節 契約の履行
(履行延期)
第115条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内に契約を履行することができないため契約期間の延長を求めたときは、当該期間の延長に係る日数に応じ契約金額に年5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏の月を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下同じ。)を乗じて計算した額の遅延金を徴収してその延期を承認することができる。ただし、天災その他特別の理由により遅延する場合においては、遅延金を減免することができる。
(契約の解除)
第116条 契約担当者は、契約の相手方がその義務を履行しない場合は、当該契約を解除するものとする。
2 前項に規定する契約の解除は、書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。
(兼職の禁止)
第117条 契約担当者から検査を命ぜられた職員の職務は、特別の理由がある場合を除き、契約担当者から監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。
(検査調書)
第118条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査を命ぜられた職員は、検査調書により、速やかにその結果を契約担当者に報告しなければならない。
3 第1項に規定する検査調書は、契約金額が30万円を超えないものについては、当該契約代金の請求書の余白に検査済及び検査の日付を表示し、担当者印を押印してこれに代えることができる。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第119条 市長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けた者をして当該監督又は検査の結果を記載した文書を提出させ、これを確認するものとする。
(部分払の限度額)
第120条 契約により、工事若しくは製造その他について請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分については、その代価の金額まで支払うことができる。
(契約保証金の還付)
第121条 契約保証金は、契約が履行された後にこれを還付する。ただし、契約の性質又はその履行の状況により必要があると認めるときは、一定期間これを保留することができる。
2 第114条第2項の規定は、契約保証金の還付について、これを準用する。
第7章 現金及び有価証券
第1節 指定金融機関等
(契約事項)
第122条 令第168条第2項の規定により金融機関を指定したときは、指定した金融機関と次に掲げる事項を内容とする指定契約を締結しなければならない。
(1) 指定金融機関である旨と公金の収納及び支払の事務を取り扱う地域に関すること。
(2) 収納代理金融機関に関すること。
(3) 収納代理金融機関の総括に関すること。
(4) 担保の種類、価格その他責任に関すること。
(5) 小切手に関する約定とともに、小切手によらない直接現金払がある場合の範囲及び取扱いに関すること。
(6) 口座振替又は証券をもってする収入の方法に関すること。
(7) 隔地払又は口座振替の支出の方法に関すること。
(8) 会計管理者等が直接取り扱った現金の払込みに関すること。
(9) 収納又は支払の通知に関すること。
(10) 現金の整理区分に関すること。
(11) 未支払証明書の発行に関すること。
(12) 支払未済資金の整理に関すること。
(13) 書類の保存期間に関すること。
(14) 契約期間、契約の変更、解除等に関すること。
(15) その他必要と認める事項
(直払区域の指定等)
第123条 市長は、会計管理者又は指定金融機関が直接債権者に支払をする区域を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により直払区域を定めたときは、これを公告式条例により公示するものとする。
(現金の整理区分)
第124条 指定金融機関等における歳入金及び歳出金の出納は、会計年度ごとに、別に定める会計別の歳入及び歳出に区分して整理するものとする。この場合において、令第165条の5第1項の規定による資金は、支払未済繰越金として整理するものとする。
2 歳入歳出外現金の出納保管は、会計年度ごとに、受入れ及び払出しに区分して整理するものとする。
(支払未済通知)
第125条 指定金融機関は、令第165条の5第1項の規定により繰り越した資金のうち小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものにあっては小切手支払未済通知書により、令第165条の5第3項の規定による資金のうち資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものにあっては隔地払金未済通知書により、それぞれ毎月分を翌月の初日から起算し3営業日以内に会計管理者に通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を収入決定者に通知しなければならない。
(収納又は支払済の通知)
第126条 指定金融機関等は、証券、口座振替又は現金により公金を収納したときは、収納済通知書により出納機関に収納済の通知をしなければならない。この場合において、証券により収納したときは、収納済通知書にその旨を明記しなければならない。
2 指定金融機関等は、法第231条の2第4項前段に規定する場合においては、支払拒絶通知書により会計管理者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨を通知しなければならない。
3 指定金融機関は、公金を次に掲げる方法により支払をしたときは、会計管理者の定める方法によりその旨会計管理者に通知しなければならない。
(1) 小切手による支払
(2) 口座振替による支払
(3) 隔地払による支払
(4) 現金による支払
(小切手帳の印刷、保管及び交付)
第127条 指定金融機関は、市の定める様式の小切手帳を印刷して保管し、会計管理者から要求があるときは、これを交付するものとする。
(日報)
第128条 指定金融機関は、毎日の出納額を当日又は翌日会計管理者に報告するものとする。
(書類の保存)
第129条 指定金融機関等は、出納に関する書類、帳票等を年度経過後5年間保存するものとする。
第2節 歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の保管
(歳計現金の保管)
第130条 歳計現金は、会計管理者名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、市長と協議して支払のための支障とならない範囲の金額を、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、出納員が支払資金又は収納の釣銭を必要とする場合においては第1項の規定にかかわらず歳計現金から必要な額を保管させることができる。
(歳入歳出外現金)
第131条 歳入歳出外現金に属するものは、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 入札保証金
(2) 契約保証金
(3) 公営住宅敷金
(4) 共済組合掛金
(5) 源泉徴収による所得税又は住民税として納付すべき現金
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による受託徴収金
(7) 未納地方税に係る差押物件公売代金
(8) 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金
(9) その他法令の規定により保管する現金
(保管有価証券)
第132条 保管有価証券に属するものは、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 前条第1号及び第2号の保証金に代える担保としての有価証券
(2) 地方税法の規定による担保としての有価証券
(3) 前条第7号の差押物件としての有価証券
(4) 地方税法の規定による納付納入受託のため保管する有価証券
(5) 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る有価証券
(6) その他法令の規定により保管する有価証券
(保管有価証券の出納)
第133条 保管有価証券の出納は、公有財産に属する有価証券の出納の例による。
(保管証)
第134条 会計管理者は、保管有価証券を受け入れたときは、当該保管有価証券の提供者に保管証を交付し、払い出すときは、先に交付した保管証に受領の旨を記載させ、かつ、氏名を自署その他の方法により記載させて、これと引換えに引き渡さなければならない。
(保管証の再発行)
第135条 前条の規定による保管証を亡失又は汚損した者は、その理由を具して、その再発行を請求することができる。
2 前項の規定により保管証の再発行をするときは、その欄外に再発行の旨を朱書するものとする。
(保管有価証券の保管)
第136条 会計管理者は、保管有価証券を自ら又は銀行若しくは信託会社に保護預けをし、若しくは日本銀行その他の登録機関に登録して保管しなければならない。
(利札の還付)
第137条 保管有価証券に附属する利札で支払期日の到来したものは、会計管理者に要求して交付を受けることができる。
2 会計管理者は、前項の要求を受けたときは、領収書を徴して利札を還付しなければならない。
第8章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の総括)
第138条 企画総務部長は、公有財産の総括をしなければならない。
2 企画総務部長は、必要があると認めるときは、財産管理者に対し、その所管に属する公有財産についてその状況に関する資料の提供若しくは報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 企画総務部長は、一定の用途に供する目的で普通財産の譲渡又は貸付を受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、当該財産についてその状況に関する資料の提供若しくは報告を求め、又は実地に調査をすることができる。
(財産管理者)
第139条 公有財産の財産管理者は、次の各号に掲げる財産について、当該各号に定めるところによる。
(1) 行政財産(行政財産にする目的をもって取得する財産を含む。) 当該行政財産を所管する各局等の長及び各課等の長
(2) 普通財産(次号に掲げるものを除く。) 監理管財課長
(3) 普通財産のうち特定の事務事業と関連がある等の理由により当該事務事業の所管課において管理することが適当と認められるもの 当該各局等の長及び各課等の長
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、自ら取得、管理若しくは処分をし、又は同項の財産管理者のうちから市長が指定する者に他の財産管理者の所管に属する財産の取得、管理若しくは処分をさせることができる。
3 前項の財産管理者は、常に善良な注意をもって公有財産の取得、管理及び処分にあたらなければならない。
(合議)
第140条 前条第1項及び第2項の財産管理者(市長が自ら行う場合を除く。)は、次に掲げる事項を行おうとするときは、あらかじめ企画総務部長に合議しなければならない。
(1) 行政財産にする目的をもって取得する財産の取得
(2) 行政財産の設置、現状変更又は目的の変更
(3) 所管換、会計換又は分類換
(4) 行政財産の用途又は目的外使用の許可又はその取消し。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物及び自動販売機にかかるものは除く。
(5) 普通財産の貸付け、貸付条件の変更又は貸付けの解除。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物及び自動販売機にかかるものは除く。
(6) 普通財産の取得又は処分
(7) 公有財産に関する争いの処理又は損害賠償の請求若しくは応諾
(実地調査)
第141条 財産管理者は、公有財産の管理の適正を期するとともにその効率的運用を図るため、当該財産の管理状況につき、同一財産について少なくとも3年に1回、期日を定めて実地調査をしなければならない。ただし、立木竹については、5年に1回行うものとする。
(公有財産の保険)
第142条 監理管財課長は、公有財産の保険に関する事務を処理しなければならない。
(公有財産の登記又は登録)
第143条 監理管財課長は、公有財産に関する権利の得喪、変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。ただし、市長は、監理管財課長に行わせることが適当でないと認めるときは、第139条第1項第1号若しくは第3号の財産管理者又は第2項の財産管理者(市長が自ら行う場合を除く。)に、これを行わせることができる。
2 第139条第1項第1号及び第3号並びに第2項の財産管理者は、所管に属する公有財産について、前項の登記又は登録を要するものがあるときは、必要な書類を添えて監理管財課長に提出しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により登記又は登録の手続をする場合においては、その手続を終わったときに、速やかに、その写しを監理管財課長に送付しなければならない。
(公有財産の取得)
第144条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に規定する事項を具し、企画総務部長を経て市長の承認を受けなければならない。
(1) 原始取得
ア 造成又は建造しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面
イ 造成又は建造しようとする理由
ウ 造成又は建造予定価格及びその算定の根拠
エ 予算額及び経費の支出科目
オ その他参考となるべき事項
(2) 買入れによる取得
ア 取得しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面
イ 取得しようとする理由
ウ 予定取得価格
エ 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の住所及び氏名)
オ 予算額及び経費の支出科目
カ 契約書案
キ 価格評定書
ク 土地については、その付近に売買実例があるときは、その売買実例調書及び付近土地精通者の意見書
ケ 登記又は登録を要する財産にあっては、登記事項証明書又は登録簿謄本
コ 物件の設定その他特殊の義務が付随した財産を取得しようとするときは、その理由及び義務の内容
サ その他参考となるべき事項
(3) 寄附による取得
ア 寄附を受納しようとする理由
イ 寄附申込書
ウ 前号のア、エ及びカからサまでに掲げる事項
(4) 交換による取得
ア 交換に係る双方の財産の所在、種類及び関係図面
イ 交換しようとする理由
ウ 財産台帳の記載事項
エ 交換差金があるときは、その金額及び納入又は支払の方法並びに予算額及び収入又は支出科目
オ 用途の指定を定めたときは、その条件
カ 第2号のエ及びカからサまでに掲げる事項
(5) その他の方法による取得
前各号以外の方法による取得は、第2号の規定の例による。
(取得前の処置)
第145条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させた後でなければ当該財産を取得してはならない。ただし、当該財産の取得の目的を妨げず、かつ、当該財産の取得により損失を生じるおそれのないことが明らかな場合において他のものをもって替え難いものについては、この限りでない。
(財産の引渡しを受ける場合の確認)
第146条 財産管理者は、公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面とを照合して、符合しているかどうかを確認しなければならない。
(土地の境界及び建物の表示等)
第147条 財産管理者は、前条の規定により財産の引渡しを受けた場合においては、当該財産が土地であるときは、隣接地の所有者又はその代理人立会の上で境界を明らかにするため標柱を埋没し、その他の財産については、市の所有を明らかにするための必要な措置をしなければならない。
(代金等の支払)
第148条 財産の買入代金又は交換差金は、登記又は登録を要するものにあっては登記又は登録の完了した後、その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ、これを支払うことができない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体に対して支払う場合
(2) 登記若しくは登録又は引渡しの前に当該代金等を支払わなければ契約し難い場合
(3) その他特別の理由により市長が認めた場合
(公有財産の管理)
第149条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
(行政財産の用途又は目的外使用許可の基準)
第150条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の用途又は目的外の使用をさせることができる基準は、次に掲げる場合とする。
(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 公共の目的のために行われる講演会、研究会等で短期間利用させる場合
(3) 職員等当該行政財産を利用する者のために当該財産に設置する売店等の厚生施設
(4) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる場合
(5) 水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められる場合
(6) 市の事務若しくは事業又は市の企業の遂行上やむを得ないと認められるとき
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
(行政財産の用途又は目的外使用の許可)
第151条 行政財産の用途又は目的外の使用について、許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をしたときは、当該申請者に行政財産使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
3 前項の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
4 行政財産使用許可に係る当該行政財産の使用料は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)第2条の規定による。
(行政財産の貸付け)
第151条の2 法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく行政財産の貸付けについては、次条及び長門市普通財産の貸付けに関する規則(平成25年長門市規則第29号)第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において、次条第1項中「普通財産借受申込書(別記様式第3号)」とあるのは「行政財産借受申込書(別記様式第4号)」と読み替えるものとする。
2 市長は、前項の借受け申込みに係る行政財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して契約を締結するものとする。ただし、貸付けをしようとする行政財産の態様並びに貸付けの期間及び目的を勘案し、市長が特に支障がないと認めるものについては、行政財産貸付許可書(別記様式第4号の2)の交付をもって、契約書の作成に代えることができるものとする。
(普通財産の貸付け)
第152条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申込書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に借受けの申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の借受け申込みに係る普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して契約を締結するものとする。ただし、貸付けをしようとする普通財産の態様並びに貸付けの期間及び目的を勘案し、市長が特に支障がないと認めるものについては、普通財産貸付許可書(別記様式第3号の2)の交付をもって、契約書の作成に代えることができるものとする。
(普通財産の用途指定)
第153条 財産管理者は、その所管に属する普通財産が、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸し付けられた場合においては、借受人が指定された期日を経過してもなおこれを用途に供せず、又はこれを用途に供した後、指定された期間内にその用途を廃止した事実があるかどうかを調査し、調査の結果その事実があるときは、速やかにその旨を企画総務部長を経て市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、特別の理由がある場合を除き、当該契約を解除その他必要な措置をするものとする。
(公有財産の所管換等の手続)
第154条 財産管理者は、その所管に属する公有財産の所管換、会計換若しくは分類換又はその使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した公有財産変更伺(別記様式第5号)及び関係図面により、企画総務部長を経て市長の承認を受けなければならない。
(1) 名称
(2) 所在、種類、数量及び関係図面
(3) 財産の価格
(4) 所管換等をしようとする理由
(5) 所管換等をした後の処理方針及び意見
(6) 財産台帳の写し
(7) その他参考となるべき事項
(公有財産の所管換等による引継ぎ)
第155条 財産管理者は、前条の規定により、所管換、会計換又は分類換の承認を受けたときは、当該財産をそれぞれ新たに所管する者に公有財産引継書(別記様式第6号)により引き継がなければならない。
(会計換による財産の処理)
第156条 会計換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(普通財産の処分の手続)
第157条 財産管理者は、普通財産を交換、譲与又は譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に規定する事項を具し、企画総務部長を経て市長の承認を受けなければならない。
(1) 交換
ア 交換に係る双方の財産の所在、種類及び関係図面
イ 交換しようとする理由
ウ 財産台帳の記載事項
エ 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の住所及び氏名)
オ 交換差金があるときは、その金額及び納入又は支払の方法並びに予算額及び収入又は支出科目
カ 用途の指定を定めたときは、その条件
キ 契約書案
ク 価格評定書
ケ 土地については、その付近に売買実例があるときは、その売買実例調書及び付近土地精通者の意見書
コ 登記又は登録を要する財産にあっては、登記事項証明書又は登録簿謄本
サ 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を取得しようとするときは、その理由及び義務の内容
シ その他参考となるべき事項
(2) 譲与
ア 譲与しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面
イ 譲与しようとする理由
ウ 譲与しようとする財産の払下願及び利用計画
エ 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を譲与しようとするときは、その理由及び義務の内容
オ 前号のウ、エ、カからク、コ及びシに掲げる事項
(3) 譲渡
ア 譲渡しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面
イ 譲渡又は減額譲渡しようとする理由
ウ 予定価格又は随意契約による譲渡価格並びに代金納入の方法及び期限
エ 指名競争入札又は随意契約によるときは、その理由
オ 随意契約によるときは、払下願及び利用計画
カ 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を譲渡しようとするときは、その理由及び義務の内容
キ 第1号のウ、エ、カからク、コ及びシに掲げる事項
(普通財産の処分の契約)
第158条 普通財産を交換、譲与又は譲渡しようとするときは、契約書を作成して契約を締結するものとする。
(交換又は譲渡した普通財産の登記等の時期)
第159条 交換又は譲渡した普通財産で、登記又は登録を要するものは、当該財産の売払代金又は交換差金を納付した後でなければ、登記又は登録の手続をしてはならない。
(売払代金等の延納)
第160条 令第169条の7第2項の規定による普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約を受けようとする者は、普通財産売払代金・交換差金延納申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する延納の特約をする場合の担保及び利息は、次に掲げるところによる。
(1) 担保については、第202条及び第203条に掲げる担保
(2) 利息については、市長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息
(公有財産に属する有価証券の出納)
第161条 財産管理者は、その所管に係る公有財産に属する有価証券を取得し、又は処分したときは、その旨を保管有価証券出納通知書(別記様式第8号)により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、有価証券整理簿(別記様式第9号)に記載し、その出納の状況を明らかにしておかなければならない。
(公有財産に属する有価証券の保管)
第162条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券を銀行若しくは信託会社に保護預けをし、又は日本銀行その他の登録機関に登録して保管しなければならない。
2 前項の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。
(公有財産の増減異動の報告)
第163条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、取得、貸付け、所管換、会計換、分類換、処分その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちに公有財産異動報告書(別記様式第10号)により必要な書類を添えて、その内容を監理管財課長を経て企画総務部長に報告しなければならない。
(財産台帳の整備)
第164条 監理管財課長は、法第238条第1項の規定による公有財産の分類に従い、財産台帳を備え付けなければならない。ただし、市有林の立木等については、これを所管する財産管理者が行うものとする。
2 監理管財課長は、前条の規定による報告があったときは、その都度財産台帳に記載して整理しなければならない。
3 財産台帳には、別に定める図面作製基準により作成した図面を附属させ、財産の増減及び異動の都度修正しなければならない。
(台帳価格)
第165条 公有財産を新たに財産台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換及び寄附に係るものは交換及び寄附当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、その他のものは、次に定めるところによる。
(1) 土地については、類似の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については発行価格、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額
(公有財産に係る紛争の報告)
第166条 財産管理者は、その所管に属する財産について紛争が生じたときは、紛争発生の原因及び経過を企画総務部長を経て市長に報告しなければならない。
(公有財産の増減異動の会計管理者への通知)
第167条 市長は、公有財産のうち、道路及び橋りょう、河川及び海岸並びに港湾及び漁港を除く公有財産について、前年度末における現在高、会計年度中における増減高及び会計年度末における現在高を公有財産増減異動調書(地方自治法施行規則第16条の2の財産に関する調書の様式に準ずる。)により、翌年度6月30日までに、これを会計管理者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知をする場合においては、教育委員会をして当該委員会の所管に属する教育財産について同項の規定の例により6月15日までに企画総務部長を経て報告させるものとする。
第2節 物品
(物品の会計年度及び所属区分)
第168条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 物品の会計年度所属は、物品を出納した日の属する年度とする。
(物品の区分)
第169条 物品は、次のとおり区分する。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく3年以上の使用に耐える物品、その性質は消耗品に属するものであっても形状の永続性がある標本又は陳列品として保管する物品その他備品として管理することを必要と認めた物品及び図書をいう。ただし、次に掲げるものは、消耗品とする。
ア その性質又は形状を変えることなく3年以上の使用に耐える物品で1個又は1組の購入価格(寄附に係るものについては、評価額)が1万円未満のもの
イ 図書館(図書室を含む。)の図書以外の図書で1冊の購入価格(寄附に係るものについては、評価額)が6,000円未満のもの及び年鑑その他これに類するもの
(2) 消耗品 その性質又は形状が使用することにより消費され、若しくは損傷しやすい物品若しくは長期間の使用に耐えない物品又は前号ただし書の物品をいう。
(3) 原材料 工事、生産、製作又は加工に要する原材料及び材料をいう。
(4) 動物 品質の改良若しくは保存又は教材等のため飼育する動物をいう。
(5) 生産物及び製作品 試験研究、作業等によって生産し、又は製作された物品をいう。
(6) 燃料 暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車燃料をいう。
2 前項第1号、第4号及び第5号の物品は、別表第4のとおり分類する。
3 物品のうち、自動車(二輪車を除く。)及び購入価格(生産、製作及び寄附に係るものについては、評価額)が100万円以上のものは、重要物品とする。ただし、動物を除く。
(物品の引継ぎ)
第170条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)の交代があった場合においては、前任者は、速やかに物品引継書により物品を後任者に引き継がなければならない。
(物品管理の総括)
第171条 各局等の長及び各課等の長は、使用物品の総括をしなければならない。
(購入による物品の取得)
第172条 各局等の長及び各課等の長は、物品を購入しようとするときは、支出負担行為伺をしなければならない。
2 各局等の長及び各課等の長は、物品を購入したときは、会計管理者に通知しなければならない。ただし、第193条に掲げる物品の購入については、この限りでない。
(寄附による物品の取得)
第173条 各局等の長及び各課等の長は、物品の寄附を受けようとする場合においては、寄附物品受納伺書により企画総務部長を経て市長の承認を受けなければならない。
2 各局等の長及び各課等の長は、前項の承認があった物品を受け入れるときは、前項の寄附物品受納伺書を添えて会計管理者に通知しなければならない。
(生産等による物品の取得)
第174条 各局等の長及び各課等の長は、その所管に属する物品が生産され、又は製作されたときは、その都度会計管理者に通知しなければならない。ただし、ひん繁に生産され、又は製作される物品については、一定期間分をまとめて、その内容を明らかにした書類を添えて、これを通知することができる。
(物品の交付手続)
第175条 各局等の長及び各課等の長は、会計管理者が保管する物品を職員に使用させようとするときは、会計管理者に対して、払出しを請求しなければならない。
2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、当該各局等の長及び各課等の長に物品を交付するとともに、これと引き換えに受領書を徴しなければならない。
(備品等の管理)
第176条 第169条第1項各号に掲げる物品のうち、第192条第2項に規定する物品管理システムに登録し、又は普通備品等保管票を作成して管理するもの(以下「備品等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 備品
(2) 動物。ただし、教材等のため飼育する動物及び購入価格(寄附に係るものについては、評価額)が1万円未満のものを除く。
(3) 生産物のうち動物。ただし、評価額が1万円未満のものを除く。
(4) 製作品。ただし、評価額が1万円未満のものを除く。
2 各局等の長及び各課等の長は、購入により備品等を取得したときは、支出命令票に当該備品等の内容を記載して物品管理システムに登録しなければならない。この場合において、この記載をもって第172条第2項の通知に代えることができる。
3 会計管理者は、寄附、生産若しくは製作又は交換による備品等の取得に係る通知を受けたときは、当該備品等の内容を物品管理システムに登録しなければならない。
(備品等の表示)
第177条 会計管理者は、各局等の長及び各課等の長から備品等の取得若しくは保管換えの通知を受けたとき、又は各局等の長及び各課等の長に備品等を交付したときは、当該備品等に係る備品等表示票を作成し、当該各局等の長及び各課等の長に送付しなければならない。
2 備品等には、1品ごとに前項の備品等表示票をはりつけなければならない。ただし、性質又は形状等により備品等表示票をはりつけし難いもの又ははりつけることが適当でないと認められるものについては、その他の方法をもってこれに代えることができる。
(物品の保管)
第178条 各局等の長及び各課等の長の管理に属する物品にあっては使用職員が保管し在庫物品にあっては会計管理者等が保管するものとする。
2 前項に規定する使用職員及び会計管理者等は、その保管に属する物品を良好な状態で使用し、又は処分することができるよう市の施設において保管しなければならない。ただし、危険物その他の物で特別な保管施設を必要とするものについては、この限りでない。
(物品の使用状況の明示)
第179条 使用職員は、常に使用中の物品の使用状況を明らかにしておかなければならない。
(物品の修繕)
第180条 会計管理者、各局等の長又は各課等の長は、その所管に属する物品を修繕(改造を含む。)しようとするときは、支出負担行為伺をしなければならない。
(物品の返納)
第181条 使用職員は、使用中の物品が損傷その他の理由で不用となったときは、物品返納書により各局等の長又は各課等の長を経て会計管理者に返納しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、返納物品の引渡しを受けるとともに、返納者に受領書を交付しなければならない。
(物品の保管換)
第182条 各局等の長又は各課等の長は、その所管に属する物品の保管換をしようとするときは、物品移管書により会計管理者に通知しなければならない。
(物品の不用の決定)
第183条 企画総務部長は、会計管理者からその保管中の物品について、使用の必要がなくなった旨又は使用に堪えなくなった旨の通知を受けたときは、これを審査し、不用物品処分伺書により市長の承認を受け、不用の決定をしなければならない。
(不用物品の処分)
第184条 監理管財課長は、前条の規定による不用の決定があったときは、会計管理者から当該物品の引渡しを受け、売り払うものとする。ただし、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。
2 監理管財課長は、前条の規定により不用の決定をしたときは、市長の承認を受け令第170条の2第2号の規定による指定を併せて行うものとする。
3 監理管財課長は、第1項の処分を自ら行うことが困難な理由があるときは、その指名した者に処分を代行させることができる。
4 前項の規定により処分を代行した者は、処分代金を添えてその結果を監理管財課長に報告しなければならない。
(物品の交換)
第185条 監理管財課長は、物品の交換をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、企画総務部長を経て市長の承認を受けなければならない。
(1) 交換を必要とする理由
(2) 交換しようとする物品の品名、規格、数量及び取得価格
(3) 交換しようとする物品の現況
(4) 交換しようとする物品の評定価格
(5) 交換の相手方の住所及び氏名又は名称
(6) 交換しようとする物品の受渡しに要する費用の負担
(7) 交換の期日及び場所
(8) 交換に関する契約書案
(9) その他必要と認める事項
2 監理管財課長は、前項の承認があったときは、会計管理者に通知しなければならない。
(交換物品の引渡し)
第186条 前条の規定により物品を交換する場合において、市が受けるべき交換差金があるときは、当該差金が納入された後でなければ交換すべき物品を引き渡すことができない。
(物品の貸付けの制度)
第187条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、これを貸し付けることができない。
(物品の貸付け)
第188条 物品を借り受けようとする者は、市長に借受申込書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、会計管理者等又は使用職員に通知するものとする。
3 会計管理者等又は使用職員は、前項の通知を受けたときは、物品を貸し付けるとともに、これと引き換えに借用書を徴しなければならない。
(職員に対する物品の貸付け)
第189条 職員が職務に関し、物品を会計管理者等又は使用職員から借り受けようとするときは、前条の規定にかかわらず、会計管理者等又は使用職員の承認を受けて借り受けることができる。
(物品の亡失、損傷等の場合の措置)
第190条 会計管理者等又は使用職員は、その保管中の物品について、亡失、損傷その他の事故が発生した場合においては、その原因を明示して事故報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の使用職員の報告についてその事実があることを認めたときは、その処置を決定し、その旨を会計管理者及び関係者に通知するものとする。
(物品の繰越し)
第191条 会計管理者等又は使用職員は、物品会計年度が終了したときは、年度末現在における物品を翌年度に繰り越さなければならない。
(物品の出納帳票等の整備)
第192条 会計管理者は、次に掲げる帳票等を備えて物品の出納を整理しなければならない。ただし、第2号については、令和2年度以前に取得した物品に限る。
(1) 物品管理システム
(2) 普通備品等台帳
(3) 消耗品受入票
(4) 消耗品請求払出票
2 各局等の長及び各課等の長は、次に掲げる帳票等を備えて使用中の物品を整理しなければならない。ただし、第2号については、令和2年度以前に取得した物品に限る。
(1) 物品管理システム
(2) 普通備品等保管票
(3) 備品等表示票
(4) 郵便切手・はがき受払簿
(物品の出納の記録の省略)
第193条 次に掲げる物品は、前条の規定にかかわらず、帳票の記録を省略することができる。
(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの
(2) 購入後、直ちに消費するもの
(3) 贈与する目的で購入し、直ちに交付するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、購入後その目的又は性質上保管のいとまがないもの
(物品の検収)
第194条 会計管理者等は、必要に応じ各局等の長及び各課等の長が管理する物品を検収するものとする。
(占有動産)
第195条 令第170条の5に規定する占有動産の取扱いについては、第133条、第178条第2項(ただし書を除く。)及び第190条第1項の規定を準用する。この場合において、第133条中「保管有価証券」とあるのは「占有動産」と、第178条第2項中「前項に規定する使用職員及び会計管理者等」とあるのは「会計管理者」と、第190条第1項中「会計管理者等又は使用職員」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。
第3節 債権
(債権が発生した場合の処理)
第196条 債権管理者は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき、又は当該債権を他の債権者から引き継いだときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他必要な事項を調査し、確認の上、これを債権管理簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も、また同様とする。
2 前項の規定は、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項各号に掲げる債権並びに決算年度の歳入に係る債権については、これを適用しない。
3 第1項の規定にかかわらず、債権の性質上又はその債権の徴収手続の特殊性から債権の消滅前に債権の発生等の事実を確認することが困難である又は必要がないと認められるものについては、債権管理簿に記載する必要はない。
(督促)
第197条 債権管理者は、令第171条の規定により履行の請求の督促をするときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他必要な事項を明らかにした書面をもってこれをしなければならない。
(保証人に対する履行の請求)
第198条 債権管理者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求しようとするときは、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を示した保証人に対する履行請求書及び納入通知書を交付しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第199条 債権管理者は、この所管に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことにより履行期限の繰上げをしようとするときは、当該債権について、既に納入通知書が発せられている場合にあっては履行期限の繰上げをする旨の通知をし、納入通知書がまだ発せられていない場合にあっては履行期限の繰上げをする旨の通知及び納入通知書を送付しなければならない。
(1) 債務者が破産の宣告を受けたとき。
(2) 債務者が自ら担保をき滅し、又はこれを減少したとき。
(3) 債務者が担保を供する義務を負う場合においてこれを供しないとき。
(4) 債務者が履行期限の繰上げを特約した場合において、その契約の定めに該当する理由が生じたとき。
(5) 債務者である法人が解散したとき。
(6) 債務者について相続開始があった場合において、相続について限定承認があったとき。
(7) 債務者の相続財産につき財産分離があったとき。
(8) 相続財産法人が成立した場合において、相続人のあることが明らかにならなかったとき。
(債権の申出)
第200条 債権管理者は、その所管に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により、市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産について精算が開始されたこと。
(その他の保全措置)
第201条 債権管理者は、その所管に属する債権を保全するため必要があると認めるときは、令第171条の4第2項の規定により次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 法令の規定により、市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債権者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。
(4) 債務者が市の利益を害する行為をした場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、その取消しを裁判所に請求すること。
(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための必要な措置をとること。
(担保の種類)
第202条 債権管理者は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別に定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。
(1) 国債及び地方債
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(担保の価値)
第203条 前条に規定する担保の価値は、次に掲げるところによる。
担保の種類価値
1 国債及び地方債額面金額
2 市長が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受託証券額面金額又は登録金額の8割に相当する金額
3 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券時価の8割以内において市長が決定する価格
4 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の引受け、保証又は裏書のある手形手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債券の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)
5 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械時価の7割以内において市長が決定する金額
6 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証その保証する金額
7 1から6に掲げる担保以外の担保市長が決定する金額
(担保の保全)
第204条 債権管理者は、その所管に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第205条 債権管理者は、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとる場合においては、徴収停止伺により市長の決裁を受けこれを行い、その内容を債権管理薄に記載するとともに債務者に通知しなければならない。
(徴収停止の取消しの手続)
第206条 債権管理者は、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、前条の規定に準じ速やかに必要な措置をしなければならない。この場合において、前条中「徴収停止伺」とあるのは「徴収停止取消伺」と読み替えるものとする。
(相殺等)
第207条 債権管理者は、その所管に属する債権について、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務があることを知ったときは、直ちに当該債務に係る支出命令者に対し相殺又は充当すべきことを、請求しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、第60条の規定により、会計管理者に対して、振替を命令しなければならない。
3 会計管理者は、前項の振替命令に基づいて振替をしたときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。
4 債権管理者は、市の債権と債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたときは、その旨を支出命令者に通知するものとする。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。この場合において、第2項中「請求」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
(消滅に関する通知)
第208条 会計管理者等又は契約担当者は、その職務上債権が消滅したことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該債権に係る債権管理者に通知しなければならない。
(履行期限を延長する期間及び手続)
第209条 債権管理者は、令第171条の6の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
2 前項による履行延期の特約等をする場合においては、第205条の規定に準じて措置をしなければならない。この場合において、同条中「徴収停止伺」とあるのは「履行延期特約伺」と読み替えるものとする。
(履行延期の特約等に係る担保及び利息)
第210条 債権管理者は、その所管に属する債権について履行延期の特約等をする場合において、必要があると認めるときは、担保を提供させ、かつ、利息を付することができる。
(履行延期の特約等に係る担保の種類、提供の手続等)
第211条 第94条の規定は、前条の規定により担保を提供させようとする場合について、これを準用する。
2 債権管理者は、その所管に属する債権で、既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。
(履行延期の特約等に係る利息の率)
第212条 第210条の規定により付する履行延期の特約等に係る利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に、又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、その率によることが著しく不適当である場合においては、この率を下る率によることができる。
(履行延期の特約等に付する条件)
第213条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳票書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者がその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第200条各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。
エ 債務者が第1号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ 債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の手続)
第214条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債務金額
(3) 債務の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 前条各号に掲げる条件
(8) その他市長が必要と認める事項
(履行延期の特約等の取消し)
第215条 債権管理者は、令第171条の6の規定による履行延期の特約等の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、第205条の規定に準じ、速やかに、必要な措置をとらなければならない。この場合において、同条中「徴収停止伺」とあるのは「履行延期取消伺」と読み替えるものとする。
(免除の手続)
第216条 令第171条の7の規定による免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、前項の申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、債権の免除伺により市長の決裁を受け、債権を免除することができる。
3 債権管理者は、前項の規定により免除したときは、その旨を債務者及び会計管理者に通知しなければならない。
(帳票の整備)
第217条 債権管理者は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権管理簿を備えつけなければならない。
(債権の増減異動に伴う会計管理者への通知)
第218条 債権管理者は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について、前年度末における現在額、会計年度中における増減額及び会計年度末における現在額を債権増減異動調書により作成し、企画総務部長を経て市長の決裁を受け、翌年度6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。
第4節 基金
(基金の管理の手続)
第219条 基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)の管理、出納及び保管については、別に定める様式により、収入若しくは支出の手続又は歳計現金保管の例により行うものとする。
2 基金に属する現金以外の財産の管理については、当該基金を構成する財産の種類に応じ、それぞれ公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により行うものとする。
3 各局等の長及び各課等の長は、その所管に属する定額の資金を運用するための基金の運用状況を明らかにするため、基金整理簿を整備しておかなければならない。
(基金の運用状況の報告)
第220条 各局等の長及び各課等の長は、その所管に属する定額の資金を運用するための基金の運用の状況を、別に定める様式により、6月15日までに財政課長を経て企画総務部長に報告しなければならない。
(基金の増減異動に伴う会計管理者への通知)
第221条 市長は、基金について、その種類ごとに、前年度末における現在高、会計年度中における増減額及び会計年度末における現在高を基金増減異動調書により作成し、翌年度6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。
第9章 雑則
(公金の取扱い時間)
第222条 公金の取扱い時間は、長門市の休日を定める条例(平成17年長門市条例第2号)第1条に掲げる日以外の日において次のとおりとする。
(1) 収納 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 支払 午前9時から午後3時まで
(指定金融機関等の検査)
第223条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定により検査をする場合においては、指定契約に基づき、指定金融機関等で整理を要する帳票について、その内容の真実性、適法性及び妥当性を検査しなければならない。
2 会計管理者は、前項の検査をした場合においては、速やかにその旨を監査委員に通知しなければならない。
(直接補助する職員の指定)
第224条 法第243条の2の2第1項後段に規定する規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める職員とする。
(1) 支出負担行為 支出負担行為について専決又は代決をした職員
(2) 支出命令 支出命令について専決又は代決をした職員
(3) 支出負担行為及び支出命令の確認 支出負担行為及び支出命令の確認について専決又は代決をした職員
(4) 支出又は支払 支出又は支払の事務を直接担当した職員
(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から同項の監督又は検査を命ぜられた職員
(現金等の事故報告)
第225条 会計管理者、出納員、分任出納員又は資金前渡を受けた職員は、その保管に係る現金又は有価証券について、亡失その他の事故が発生したときは、直ちにその原因を明示して事故報告書を作成し、会計管理者にあっては市長に、その他の者にあっては各部等の長又は各局等の長及び会計管理者を経て市長に報告しなければならない。
(歳計現金の現在高の報告)
第226条 会計管理者は、毎日歳計現金の現在高を財政課長に通知するものとする。
(請求及び領収印)
第227条 市に対し債権を有する者の請求及び領収に使用する印章は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約書又は請書のある請求書の印章は、契約書又は請書の印章と同一でなければならない。
(2) 領収に使用する印章は、請求の印章と同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により、本人の印章に相違ないことを確認したときは、別の印章を使用することができる。
(会計管理者等が領収に使用する印章)
第228条 会計管理者等が領収に使用する印章は、次のとおりとする。
(1) 出納員(2) 分任出納員


注1 ( )内には所属又は出納員のナンバーを記入する。注1 ( )内には、分任出納員のナンバーを記入する。
注2 直径は3.0センチメートル又は2.5センチメートルとする。注2 直径は2.5センチメートルとする。
(金銭登録機の領収印)
第229条 金銭登録機による領収書については、領収金額、領収年月日及び市名を表示するものとする。
2 前項に規定する領収書については、出納員の領収印を省略することができる。
(出納員等の事務引継)
第230条 出納員その他の会計職員に異動があった場合においては、前任者は、異動の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務引継ぎの場合においては、双方立会の上、現金、書類、帳票その他の物件(明細書を含む。)の照合をし、書類の最終ページに引継年月日及び引継完了の旨を記入し、双方がこれに氏名を自署その他の方法により記載しなければならない。
(帳簿及び様式)
第231条 この規則に規定する帳簿及び様式は、市長が別に定める。
(教育委員会の物品の管理)
第232条 この規則に定めるもののほか、長門市教育委員会における物品の管理については、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市財務規則(昭和39年長門市規則第2号)、三隅町財務規則(昭和60年三隅町規則第1号)、日置町財務会計規則(平成12年日置町規則第12号)、油谷町財務規則(昭和63年油谷町規則第3号)又は長門地区広域行政事務組合解散前の長門地区広域行政事務組合財務規則(昭和48年長門地区広域行政事務組合規則第13号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、合併前の規則の規定に基づいて締結した契約で、当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の規則の例による。
附 則(平成17年10月4日規則第228号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月12日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月10日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月28日規則第30号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第37号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年10月28日規則第41号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市財務規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年3月6日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度に属する財務事務については、改正後の長門市財務規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和3年12月23日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方自治法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第28条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月22日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び第158条の2第1項並びに第165条の3第1項の規定による事務の委託を受けている者に係る長門市財務規則第43条から第47条まで、第49条及び第80条から第82条までの規定の適用については、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月28日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第16号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第23号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第54条、第55条関係)
区分項目金額
1 災害補償費
2 報償費(既定単価による医師等出務報償費を除く。)1件50,000円以上
3 交際費
4 需用費消耗品費(法規集追録に要する費用及び単価契約によるものを除く。)1件300,000円以上
食糧費(弁当及び茶菓に要する費用を除く。)1件50,000円以上
印刷製本費(単価契約によるものを除く。)1件300,000円以上
修繕料1件500,000円以上
医薬材料費1件300,000円以上
5 役務費広告料1件300,000円以上
6 委託料(既定単価によるものを除く。)1件500,000円以上
7 使用料及び賃借料(下水道使用料及び単価契約によるものを除く。)1件300,000円以上
8 工事請負費1件1,300,000円以上
9 原材料費1件300,000円以上
10 公有財産購入費1件500,000円以上
11 備品購入費1件50,000円以上
12 負担金、補助及び交付金(負担金審議会の議を経たもの、諸会議出席負担金、医療費等給付費、規則、要綱等で単価が定められたもの及び法令等に基づく利子補給金を除く。)1件50,000円以上
13 貸付金1件1,000,000円以上
14 補償、補填及び賠償金1件500,000円以上
15 投資及び出資金
16 積立金(基金の運用から生じる収益は除く。)
17 寄附金
18 繰出金
19 債務負担行為
別表第2(第56条関係)
区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類備考
1 報酬、給料、職員手当及び共済費支出決定のとき。支出しようとする額支出調書 
2 災害補償費支出決定のとき。支出しようとする額本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本若しくは抄本又は全部事項証明若しくは一部事項証明、死亡届書
3 恩給及び退職年金支出決定のとき。支出しようとする額請求書
4 報償費支出決定のとき。支出しようとする額支給調書
5 旅費支出決定のとき。支出しようとする額請求書
旅行命令書
6 交際費支出決定のとき、又は契約を締結するとき。支出しようとする額又は契約金額請求書
7 需用費契約を締結するとき、又は請求のあったとき。契約金額又は請求のあった額契約書
見積書
請書
仕様書
請求書
8 役務費契約を締結するとき、又は請求のあったとき。契約金額又は請求のあった額契約書
見積書
請書
仕様書
請求書
9 委託料契約を締結するとき(単価契約については請求のあったとき。)。契約金額契約書
見積書
請書
請求書
10 使用料及び賃借料契約を締結するとき、又は請求のあったとき。契約金額又は請求のあった額契約書
見積書
請書
請求書
11 工事請負費契約締結のとき。契約金額契約書
見積書
請書
仕様書
12 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費契約締結のとき。契約金額契約書
見積書
請書
請求書
13 負担金、補助及び交付金請求のあったとき、又は指令をするとき。請求のあった額又は指令金額指令書の写し
内訳書の写し
請求書
14 扶助費請求のあったとき。請求のあった額請求書
支出決定に関する書類
15 貸付金貸付決定のとき。貸付けを要する額契約書
確約書
申請書
16 補償、補填及び賠償金支出決定のとき。支出しようとする額請求書
支出決定に関する書類
17 償還金、利子及び割引料支出決定のとき。支出しようとする額借入れに関する書類
請求書
支出決定に関する書類
18 投資及び出資金出資又は払込決定のとき。出資又は払込みを要する額申請書
株式申込証
支出決定に関する書類
19 積立金積立て決定のとき。積立てようとする額支出決定に関する書類
20 寄附金支出決定のとき。支出しようとする額申込書の写し
21 公課費支出決定のとき。支出しようとする額令書
支出決定に関する書類
22 繰出金支出決定のとき。支出しようとする額支出決定に関する書類
別表第3(第56条関係)
区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類備考
1 資金前渡資金前渡をするとき。資金の前渡を要する額内訳書 
2 繰替払現金払命令又は繰替払命令を発するとき。現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額内訳書
3 過年度支出過年度支出を行うとき。過年度支出を要する額過年度支出を証する書類
請求書
支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。
4 繰越し当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。繰越しをした金額の範囲内の額契約書
支出決定に関する書類
支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。
5 返納金の戻入現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)。戻入を要する額内訳書翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によること。
6 債務負担行為債務負担行為を行うとき。債務負担行為の額関係書類 
別表第4(第169条関係)
1 備品の分類
1 机類
2 いす類
3 棚類
4 箱類
5 医療器具類
6 調剤及び臨床検査器具類
7 理化学実験用器具類
8 博物用器具類
9 機械器具類
10 文具類
11 楽器類
12 運動用具類
13 儀式用器具類
14 空調器具類
15 衣具類
16 厨房用具類
17 船車類
18 庁用雑具類
19 絵画類
20 図書類 
2 動物の分類
1 ほ乳類
2 鳥類
3 魚類
4 その他
3 生産物及び製作品の分類
1 農畜産物類
2 林産物類
3 水産物類
4 製作品類
5 その他
別記様式第1号(第151条関係)
行政財産使用許可申請書
行政財産使用許可申請書

別記様式第2号(第151条関係)
行政財産使用許可書
行政財産使用許可書

別記様式第3号(第152条関係)
普通財産借受申込書
普通財産借受申込書

別記様式第3号の2(第152条関係)
普通財産貸付許可書
普通財産貸付許可書

別記様式第4号(第151条の2関係)
行政財産借受申込書
行政財産借受申込書

別記様式第4号の2(第151条の2関係)
行政財産貸付許可書
行政財産貸付許可書

別記様式第5号(第154条関係)
公有財産変更伺
公有財産変更伺

別記様式第6号(第155条関係)
公有財産引継書

別記様式第7号(第160条関係)
普通財産売払代金・交換差金延納申請書
普通財産売払代金・交換差金延納申請書

別記様式第8号(第161条関係)
保管有価証券出納通知書

別記様式第9号(第161条関係)
有価証券整理簿

別記様式第10号(第163条関係)
公有財産異動報告書
公有財産異動報告書