○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
(平成17年3月30日条例第201号)
改正
平成21年12月24日条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年にわたる契約を締結することが一般的であるもの
(2) 役務の提供を受ける契約で、専らその役務の提供に用いる物品の調達を要するため、複数年にわたる契約を締結しなければ経済的な調達に支障を及ぼすようなもの
(3) 経常的な役務の提供を受ける契約で、翌年度の当初から役務の提供を受ける必要があるため、翌年度にわたる契約を締結する必要があるもの又は役務の提供を毎年度繰り返して受ける必要があるもの
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。