○長門市長等の退職手当に関する条例
| (平成17年3月22日条例第54号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長等の退職手当について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市長等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育委員会の教育長
(退職手当の支給)
第3条 この条例に定める退職手当は、市長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 市長等の退職手当は、任期ごとに支給する。
(退職手当の額)
第4条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職期間を乗じて得た額に次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の50
(2) 副市長 100分の30
(3) 教育委員会の教育長 100分の25
(在職期間の計算)
第5条 退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算は、市長等となった日から退職した日までの月数による。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
2 前項に規定する市長等の在職期間には、他の地方公共団体の公務員(以下「職員以外の地方公務員」という。)が引き続いて市長等となった場合におけるその者の当該職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間(職員以外の地方公務員が退職により、長門市職員退職手当に関する条例(平成17年長門市条例第55号)の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けている場合の当該給与の計算の基礎となった在職期間を除く。)を含むものとする。
(市長等が職員以外の地方公務員となった場合の取扱い)
第6条 市長等が引き続いて職員以外の地方公務員となった場合において、その者の市長等としての在職期間が当該職員以外の地方公務員に適用される退職手当に関する条例等の規定により当該職員以外の地方公務員としての勤続期間に通算されることとなるときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(その他)
第7条 前各条に定めるもののほか、退職手当の支給については、長門市職員退職手当に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(市長に係る退職手当の額の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成25年4月23日までの間に退職した場合における市長の退職手当の額は、長門市長等の給与に関する条例(平成17年長門市条例第48号)第3条に定める市長の給料月額に当該市長の在職期間を乗じて得た額に100分の25を乗じて得た額とする。
3 第4条の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成27年11月26日までの間に退職した場合における市長の退職手当の額は、長門市長等の給与に関する条例(平成17年長門市条例第48号)第3条に定める市長の給料月額に当該市長の在職期間を乗じて得た額に100分の25を乗じて得た額とする。
(市長等に係る退職手当の額の特例)
4 平成28年1月1日から平成31年11月26日までの間に退職した場合における市長等の退職手当の額に係る第4条各号に掲げる割合については、同条中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の30」とあるのは「100分の18」と、「100分の25」とあるのは「100分の17.5」とする。
附 則(平成18年12月22日条例第52号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条前段の規定により、この条例の施行の際現に助役で副市長に選任されたものとみなされた者については、第5条の在職期間の計算について、「市長等となった日の属する月」を「助役となった日の属する月」と読み替える。
附 則(平成19年3月30日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用除外)
2 改正後の長門市長等の退職手当に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後において新たに市長となった者には適用しない。
附 則(平成25年3月22日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用除外)
2 改正後の長門市長等の退職手当に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後において新たに市長となった者には適用しない。
附 則(平成27年12月28日条例第43号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。