○長門市職員等の旅費に関する条例
(平成17年3月22日条例第53号)
改正
平成18年3月30日条例第28号
平成18年9月29日条例第39号
平成18年12月22日条例第50号
平成19年9月28日条例第20号
平成22年3月26日条例第11号
平成26年3月20日条例第7号
令和元年10月7日条例第10号
令和7年3月21日条例第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する市費支弁に属する市長、副市長、教育委員会の教育長及び一般職に属する市の職員(以下「職員」という。)並びに職員以外の者に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旅行命令権者 旅行命令又は旅行依頼の権限を有するものをいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その本務場所(常時勤務する本務場所のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。以下同じ。)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から本務場所に旅行し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧本務場所から新本務場所に旅行する場合で、市長が特に必要と認める旅行をいう。
(4) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(5) 家族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第6項において同じ。)を締結したものをいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、長門市(長門市の区域外に本務場所の存する職員にあっては、当該本務場所所在の市町村の存する地域)をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項に掲げる事由又はこれらに準ずる理由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員以外の者が旅行命令権者の依頼に応じ、公務の遂行を補助するために旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に次条第3項の規定による旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する金額を旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び前2項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上の旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をし、これを通知する暇がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できる限り速やかに旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をしなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市長が別に規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者に前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令に従わない旅行をした後、できる限り速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第11条から第20条までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行することができない場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
(研修等の旅費)
第8条 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行をする場合の旅費額は、この条例の範囲内で市長が別に規則で定める。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下、この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 前項の規定により過払金の返納を命ぜられた者は、その期間内に、当該過払金を返納しなければならない。
5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
(職員以外の旅費)
第10条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、その都度市長の定める待遇区分に従いこの条例に定める旅費額とする。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条1項に規定する軌道に類するものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道200キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第12条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(航空賃)
第13条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(その他の交通費)
第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者が公務上必要と認め、旅行者が所有する自家用自動車を使用して旅行した場合は1キロメートルにつき30円を支給する。
3 前項の規定により旅行した場合の計算方法は、全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊費)
第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表第1に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として旅行命令権者が認める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第13条から第16条までの規定による費用(以下「交通費」という。)及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して別表第2に定める1夜当たりの定額とする。
(転居費)
第18条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第20条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して次に掲げる方法により算定される額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定に算定した額を超えるときは、当該額とする。
2 前項の算定に当たっては、条例等の規定により他の種目として支給を受ける費用その他市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(着後滞在費)
第19条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第20条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(在勤地内の旅行の旅費)
第21条 在勤地内における旅行については、旅費は支給しない。ただし、当該旅行が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長が別に規則で定める額の旅費を支給する。
(1) 本務場所から4キロメートル以上の旅行で交通機関を必要とする場合
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合
(退職者等の旅費)
第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
3 旅行命令権者は、天災その他やむ得ない事情がある場合には、第1項で規定する期間を延長することができる。
(遺族の旅費)
第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
(外国旅行の旅費)
第24条 職員が外国に出張した場合における旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて、市長がその都度定める額を支給する。
(旅費の支給額の上限)
第25条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第11条第1項各号、第12条第1項各号、第13条第1項各号及び第14条第1項に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額に第14条第2項により計算した額を加えた額とする。
2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給は、当該各種目について、第15条、第16条、第18条、第19条及び第20条第1項並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
(旅費の調整)
第26条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特殊の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費は支給しない。
2 前項の規定による旅費の調整については、市長が別に規則で定める。
(旅費の返納)
第27条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号)第2条で規定する種類のうち、住居手当、通勤手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当を除くもの又はこれらに相当する給与とする。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第50号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第20号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(長門市消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
2 長門市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年長門市条例第199号)の一部を次のように改正する。
第14条第2項中「同条例別表」を「同条例別表第1」に改める。
附 則(令和元年10月7日条例第10号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第18条、第19条及び第20条の規定は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長門市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1項第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の長門市職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する旅行命令権者が第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1項第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
4 新条例第3条第5項の規定は、同項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
5 新条例第27条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。
(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
6 長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の一部を次のように改める。
〔次のように〕略
(長門市実費弁償条例の一部改正)
7 長門市実費弁償条例(平成17年長門市条例第46号)の一部を次のように改める。
〔次のように〕略
別表第1(第15条関係)
宿泊費基準額
区分宿泊費基準額(一夜につき)
特別職の職務にある者国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「旅費規程」という。)別表第2 指定職職員等の宿泊費基準額
一般職の職務にある者特別職随行の場合旅費規程別表第2 指定職職員等の宿泊費基準額
一般職のみの場合旅費規程別表第2 職務の級が十級以下の者の宿泊費基準額
別表第2(第17条関係)
宿泊手当
区分旅費規程第14条に規定する額