○長門市災害派遣手当に関する条例
| (平成17年3月22日条例第52号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当の額等)
第2条 派遣職員が、その住所又は居所を離れて長門市の区域に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し、災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当の額は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条の規定に基づき、総務大臣が定める災害派遣手当の額の基準による。
3 前項に規定する災害派遣手当の額は、派遣職員が長門市の区域に到着した日から出発する日の前日までの期間の区分により算定する。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。