○退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
(平成17年3月22日規則第54号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「給与条例」という。)第20条及び第21条並びに長門市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年長門市規則第53号)第3条の規定に基づき、退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給基準)
第2条 給与条例第20条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)前1月以内に退職した職員で基準日に給与条例の適用を受ける職員又は特別職に属する常勤の職員として在職するもの
(2) 基準日前1月以内に退職した職員のうち、当該1月以内において特別職に属する常勤職員として在職した期間がある職員で基準日の直近の日における退職又は死亡の時に給与条例の適用を受けない常勤の職員であったもの
(3) 基準日前1月以内に退職した職員のうち、当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する職員となったもの
(4) 基準日前1月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員で、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した時が休職、停職又は無給休暇中であるもの。ただし、休職者のうち給与条例第25条第1項の規定の適用を受ける者を除く。
(勤勉手当の支給基準)
第3条 給与条例第21条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、前条の規定により期末手当の支給を受ける職員及び基準日前1月以内に退職した職員(前条第4号に掲げる職員を除く。)で支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない特別職に属する常勤の職員とする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。