○長門市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
(平成17年3月22日規則第53号)
改正
平成17年11月30日規則第229号
平成18年4月1日規則第28号
平成18年6月30日規則第38号
平成19年3月12日規則第14号
平成19年12月20日規則第45号
平成20年11月28日規則第53号
平成22年3月31日規則第21号
平成23年3月24日規則第5号
平成24年2月7日規則第1号
平成27年3月30日規則第15号
平成28年3月23日規則第7号
平成28年4月27日規則第58号
平成28年12月26日規則第74号
平成30年3月2日規則第2号
平成30年12月21日規則第46号
令和2年7月15日規則第37号
令和4年10月4日規則第20号
令和5年4月1日規則第23号
令和7年6月1日規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「給与条例」という。)第20条から第21条までの規定に基づき期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)であって同条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける者は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条、次条、第5条及び第7条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、長門市職員の育児休業等に関する条例(平成17年長門市条例第41号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 公益的法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、次に掲げる職員
ア 派遣条例第4条に規定する派遣職員以外の職員
イ 派遣条例第4条に規定する派遣職員のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第5条の規定により育児休業をしている職員(基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間を含む。)がある職員を除く。)
第3条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これら職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となったもの
ア 職員
イ 長門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年長門市条例第190号)の適用を受ける企業職員
ウ 長門市長等の給与に関する条例(平成17年長門市条例第48号)第1条各号に掲げる者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長が定める者に限る。)となったもの
ア 国家公務員
イ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち市長の定める者
ウ 他の地方公共団体に勤務する者(市長の定めるものに限る。)
第4条 給与条例第25条第5項の規則で定める職員は、前条第2号に掲げる職員とし、これら職員には期末手当を支給しない。
第5条 基準日前1月以内において職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を準用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2 給与条例第20条第5項の「3級以上である者のうち、規則で定める職員」とは、6月1日において3級23号給以上かつ主任級の職にある職員とする。ただし、6月2日以降に採用となった職員については、採用日において3級23号給以上かつ主任級の職にある職員とする。
2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。以下この号及び第12条第2項第2号において同じ。)をしている職員又は育児・介護休業法第5条の規定により育児休業をしている派遣職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 第2条第1号及び第2号に掲げる職員として在職した期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 給与条例第25条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条若しくは公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第5条の2第2項に規定する算出率をいう。第12条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が職員となった場合には、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 長門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける企業職員
(2) 長門市長等の給与に関する条例第1条各号に掲げる者
(3) 公庫等職員のうち市長の定める者
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員のうち市長の定める者
2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第11条、第12条、第13条及び第14条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第6条第2項第3号アの休職者を除く。)
(2) 第2条第3号又は第4号に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員
第9条 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者
2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第10条 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、6月1日及び12月1日基準日以前6月以内の期間における職員の勤務時間に応じて、別表第2の勤務期間欄に対応する期間率とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第12条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員又は育児・介護休業法第5条の規定により育児休業をしている派遣職員として在職した期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4) 第2条第1号又は第2号に掲げる職員として在職した期間(第6条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち市長の定める期間を除く。)
(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(6) 給与条例第25条第2項及び第3項に規定する休職給を受ける期間
(7) 長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護時間の承認(派遣職員であった職員が育児・介護休業法第23条第3項の規定により勤務時間の短縮等の措置を講じられた場合には、当該措置のうち勤務時間条例第15条の規定による介護時間の承認に相当する措置として市長が定める措置を含む。)を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認(派遣職員であった職員が育児・介護休業法第23条第1項の規定により勤務時間の短縮等の措置を講じられた場合には、当該措置のうち育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認に相当する措置として市長が定める措置を含む。)を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病及び派遣職員に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤並びに地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により受けた休暇の期間が30日を超える場合には、その超える期間
(10) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間(派遣職員であった職員が育児・介護休業法第11条の規定により介護休業をした期間を含む。)から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日(派遣職員として勤務した日を含む。)がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、市長(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。
(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の47.5以上100分の142.5以下
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の22.5以上100分の67.5以下
(支給日)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の左欄に掲げる基準日の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日とする。ただし、同欄に掲げる日が休日等(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに土曜日をいう。以下同じ。)に当たるときは、同欄に定める日の前においてその日に最も近い休日等以外の日とする。
(端数計算)
第16条 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第17条 この規則により難い特殊な事情があると認められるときは、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(加算を受ける職員に関する経過措置)
2 令和7年4月1日において3級にある者のうち3級23号未満の職員における第5条の2の規定の適用については、「3級23号給」とあるのは「3級19号給」と読み替えるものとする。
附 則(平成17年11月30日規則第229号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第53号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第5号)
規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月27日規則第58号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、令和2年6月1日から適用する。
附 則(令和4年10月4日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月1日規則第35号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第5条の2関係)
職員加算割合
部長級及び部次長級の職員100分の20
課長級の職員100分の15
課長補佐級の職員100分の10
係長級及び主任級の職員100分の5
備考 
1 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員で市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の10と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとすることができる。
別表第2(第11条関係)
勤務期間割合
6箇月100/100
5箇月15日以上6箇月未満95/100
5箇月以上5箇月15日未満90/100
4箇月15日以上5箇月未満80/100
4箇月以上4箇月15日未満70/100
3箇月15日以上4箇月未満60/100
3箇月以上3箇月15日未満50/100
2箇月15日以上3箇月未満40/100
2箇月以上2箇月15日未満30/100
1箇月15日以上2箇月未満20/100
1箇月以上1箇月15日未満15/100
15日以上1箇月未満10/100
15日未満5/100
別表第3(第15条関係)
基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月10日