○長門市職員の住居手当の支給に関する規則
| (平成17年3月22日規則第49号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「給与条例」という。)第10条の5の規定に基づき、職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 この規則は、次に定める職員には適用しない。
(1) 国、地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で別に定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(給与条例第9条第2項に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(届出)
第3条 新たに給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(別記様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別記様式第2号)に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
[第3条第1項]
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終える。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[給与条例第10条の5第1項] [第3条第1項]
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給方法)
第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(電子情報処理組織の使用等)
第9条 この規則に規定する届出は、電子情報処理組織を使用して行うことができ、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第19号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第4号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第39号)
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この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和2年9月1日規則第48号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第52号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
