○長門市職員の扶養親族の認定に関する規則
(平成17年3月22日規則第48号)
改正
平成26年12月26日規則第38号
令和3年7月1日規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「給与条例」という。)第9条第5項の規定に基づき、職員の扶養親族の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 この規則は、嘱託及び臨時に雇用する職員には適用しない。
(届出)
第3条 給与条例第10条第1項の届出は、扶養親族認定申請書(別記様式第1号)によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、扶養手当の支給を受けている職員に給与条例第10条第1項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合の届出は、扶養親族異動認定申請書(別記様式第2号)によるものとする。
(認定基準)
第4条 給与条例第9条第2項各号に掲げる者のうち、次に掲げる者は扶養親族としない。
(1) 国、公共団体若しくは民間事業等の扶養手当又はこれに相当する給与の支給に関し、扶養親族として認められている者
(2) その者の勤労所得、事業所得、資産所得等の合計額が年額130万円程度を超える者
(3) 重度心身障害者の場合は、前各号によるもののほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(証拠書類)
第5条 任命権者が扶養親族を認定するに当たっては、次に掲げる事項に関し証明するに足る公の機関の証拠書類の提出を求めて行わなければならない。
(1) 給与条例第9条第2項各号に掲げる親族であること。
(2) 前条第1項各号に掲げる者でないこと。
(3) 民法(明治31年法律第9号)第878条の規定により、扶養手当の受給者の順序を、当事者の協議によって定めた場合はその当事者の連署した書類、家庭裁判所の定めるところによった場合は家庭裁判所の証明
2 現に扶養親族を有する職員が任命権者を異にするに至ったときは、前項の規定にかかわらず、異動前の任命権者の証明をもってこれに替えることができる。
(調査)
第6条 任命権者において必要と認めるときは、扶養親族の認定に関し、前条の証拠書類の再度提出を求め、調査し、この規則に定める要件を欠く者があるとき又は証拠書類の提出に応じない場合があるときは、その届出をまたずこれをその者の扶養親族から除外することができる。
(電子情報処理組織の使用等)
第7条 この規則に規定する届出及び申請は、電子情報処理組織を使用して行うことができ、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第38号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第52号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
扶養親族認定申請書

別記様式第2号(第3条関係)
扶養親族異動認定申請書