○長門市一般職の職員の管理職手当に関する規則
(平成17年3月22日規則第47号)
改正
平成18年1月31日規則第2号
平成18年3月30日規則第23号
平成19年3月30日規則第25号
平成20年3月25日規則第4号
平成20年11月28日規則第51号
平成20年12月18日規則第61号
平成21年7月31日規則第23号
平成22年3月26日規則第15号
平成25年4月1日規則第27号
平成27年3月31日規則第22号
平成27年4月17日規則第26号
平成28年3月31日規則第47号
令和2年4月24日規則第22号
令和3年3月31日規則第22号
令和5年4月1日規則第23号
令和6年3月29日規則第11号
令和7年4月1日規則第39号
令和7年9月26日規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表に定める者とし、その職にある職員に支給する管理職手当の月額は、同表の支給額の欄に定める額とする。
2 長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 (平成17年長門市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員及び同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当の月額は、前項の規定にかかわらず、別表の支給額の欄に定める額に勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、計算して得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(支給の特例)
第3条 管理職手当を受ける職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第25条第1項及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病及び公益的法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)第3条第1号の派遣職員に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)により、給与条例第12条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年長門市条例第10号)、三隅町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三隅町条例第11号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年日置町条例第5号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年油谷条例第4号)又は解散前の長門地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和49年長門地区広域行政事務組合条例第2号)の規定により既に支給された平成17年3月分の管理職手当は、この条例の規定よる管理職手当の内払とみなす。
附 則(平成18年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与条例第18条の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の長門市一般職の職員の管理職手当に関する規則第2条の規定による管理職手当が次項に規定する経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成20年12月31日まで 100分の75
3 経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職より下位の職に属する職員以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職より下位の職に属するもの 同日にその者が当該下位の職に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前2号の規定に準じてその者が受け取ることとなる管理職手当
(4) 前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前3号の規定に準じて市長が定める額
附 則(平成20年3月25日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第51号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日規則第61号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年7月31日規則第23号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月17日規則第26号)
この規則は、平成27年4月20日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第47号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市一般職の職員の管理職手当に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月26日規則第42号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織支給額
市長の事務部局部長 理事 福祉事務所長

55,000円
支所長 部次長 会計管理者

48,000円
課長 香月泰男美術館副館長
45,000円
主幹40,000円
センター長(子育て支援センター長を除く。) 室長 課長補佐 支所長補佐 技術補佐 工場長 工場長補佐 園長 館長補佐







35,000円
消防長の事務部局消防長55,000円
部次長48,000円
次長 課長 署長

45,000円
主幹40,000円
課長補佐 副署長 消防司令の小隊長、副小隊長

35,000円
議会の事務部局局長55,000円
次長(課長級に限る。)45,000円
次長(課長級(主幹)に限る。)40,000円
次長35,000円
次長補佐35,000円
教育委員会の事務部局教育部長55,000円
課長45,000円
主幹40,000円
課長補佐 室長 館長補佐 センター長補佐


35,000円
選挙管理委員会の事務部局局長45,000円
局長補佐35,000円
監査委員の事務部局局長45,000円
局長補佐35,000円
農業委員会の事務部局局長45,000円
局長補佐35,000円
備考 この表の職の欄に掲げる職には、これらの職に相当すると市長が認める職を含むものとする。