○平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替えに関する規則
(平成18年4月1日規則第30号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第28号)附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。
(切替日における号給)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員について、旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の新号給
旧級経過期間3月未満3月以上
6月未満
6月以上
9月未満
9月以上
12月未満
12月以上
旧給料月額
4級     
365,4008585868687
367,6008787888889
369,8008990919293
372,0009394959697
374,200979899100101
376,400101102103104105
378,600105106107108109
380,800109109110110111
383,000111111112112113
5級383,000109110111112113
6級418,7008990919293
7級429,2007778798081
432,7008182838485
8級453,2006970717273
456,8007374757677
9級489,4005354555657
493,5005758596061