○長門市一般職の職員の給与に関する条例
| (平成17年3月22日条例第50号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例で定める給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として職員に支給する。
2 宿舎、食事、制服その他これに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部として別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。ただし、市長が特に定めたものについては、この限りでない。
(給料表)
第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定めるところにより決定するものとする。
5 55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合については、第3項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定めるところにより決定するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は規則で定める。
(給料月額の特例)
第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、任期付職員法第4条の規定により常時勤務を要する職を占める職員の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時における給料月額の調整)
第5条の3 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務することになった場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日に給料月額を支給する。ただし、その日が休日等(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに土曜日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日等以外の日に支給する。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動が生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与からの控除)
第7条の2 法第25条第2項の規定に基づき職員に支給すべき給与から控除できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 職員組合費
(2) 団体加入の生命保険料
(3) 職員共済資金貸付金償還金
(4) 労働金庫貸付金償還金
(5) 各種貯金
(6) 職員の福利厚生活動に伴う債務及び会費
(7) 職員宿舎使用料
(8) その他市長が特に認めたもの
(給与の口座振替)
第7条の3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料の調整額)
第8条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適当な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
第8条の2 削除
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条 削除
(地域手当)
第10条の2 地域手当の月額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第7号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員の給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
第10条の3及び
第10条の4 削除
(住居手当)
第10条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら住居するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 第10条の7第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条の6 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に規則の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、期間で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等を使用する片道の距離に応じ、支給単位期間につき、次の表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
| 自動車等を使用する片道の距離 | 金額 |
| 2キロメートル以上3キロメートル未満 | 3,000円 |
| 3キロメートル以上4キロメートル未満 | 3,600円 |
| 4キロメートル以上5キロメートル未満 | 4,200円 |
| 5キロメートル以上6キロメートル未満 | 4,900円 |
| 6キロメートル以上8キロメートル未満 | 6,200円 |
| 8キロメートル以上10キロメートル未満 | 7,500円 |
| 10キロメートル以上12キロメートル未満 | 9,000円 |
| 12キロメートル以上14キロメートル未満 | 10,600円 |
| 14キロメートル以上17キロメートル未満 | 12,600円 |
| 17キロメートル以上20キロメートル未満 | 14,600円 |
| 20キロメートル以上25キロメートル未満 | 16,800円 |
| 25キロメートル以上30キロメートル未満 | 19,000円 |
| 30キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
| 40キロメートル以上50キロメートル未満 | 26,200円 |
| 50キロメートル以上60キロメートル未満 | 29,800円 |
| 60キロメートル以上 | 31,600円 |
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の7 公署を異にする異動又は在勤する公署の異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
第11条の2 削除
(給与の減額)
第12条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第17条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間と同条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間及び前項に規定する規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 職員が勤務時間条例第16条に規定する時間外勤務代替休暇を取得したときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代替休暇の取得に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
[勤務時間条例第16条] [第17条]
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
(宿日直手当)
第14条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(勤務時間が6時間未満については2,200円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の勤務は、前条、次条及び第16条の勤務には含まれないものとする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給することができる。
[第17条]
(休日勤務手当)
第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(端数計算)
第16条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第13条、第15条及び前条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 第5条の2の規定に適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
[第5条の2]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額に12を乗じ、その額を一会計年度の所定の勤務日数(その会計年度の総日数から週休日及び勤務時間条例第9条に規定する休日を除いた日数)に係る勤務時間の総数で除して得た額とする。
(管理職手当)
第18条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づいて規則で定める職にある者に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第18条の2 前条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法に規定する休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。」)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第19条 第13条、第15条及び第16条の規定は、前条に規定する職にある職員には適用しない。
(期末手当)
第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3まで及び附則第12項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第12項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である者のうち、規則で定める職員、係長及びこれに相当する職以上の職にある者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に必要な事項は、規則で定める。
第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第20条の3 各任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 各任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、各任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 各任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第12項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各任命権者又はその委任を受けた者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第12項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(給料以外の給与の支給)
第21条の2 この条例に定める給料以外の給与の支給については、別に定めるもののほか、第6条から第7条の2までの規定を準用する。
第22条から
第23条の2まで 削除
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第23条の3 第9条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
[第9条]
第24条 削除
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
[第20条第1項]
6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第25条第5項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第25条の2 法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(苦情の審査)
第25条の3 この条例に基づく他の条例又は市長の定めるところにより決定された給与について苦情のある職員は、市長の定める手続によって市長又はその委任を受けた機関に対し苦情について適当な措置を要求することができる。
2 前項の要求を受けた市長又はその委任を受けた機関は、速やかに審査し適当な措置をとらなければならない。
3 前2項の規定は、法第46条から第51条までの規定に基づくものではない。
(臨時的任用職員等の給与)
第25条の4 臨時的任用職員等で、この条例の規定を適用することが著しく困難な職にある者の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で市長が別に定める。
(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)
第26条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の受ける給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 前項に規定する給与の額は、職員の給与を基準とし、その職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年長門市条例第10号)、三隅町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三隅町条例第11号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年日置町条例第5号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年油谷町条例第4号)又は解散前の長門地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和49年長門地区広域行政事務組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。
(給与の内払い)
3 この条例の施行日前に、合併前の条例の規定により既に支給された平成17年3月分の給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
4 施行日の前日において合併前の長門市、三隅町、日置町若しくは油谷町又は長門地区広域行政事務組合(以下「合併関係市町等」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
5 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の調整)
6 任命権者は、前2項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
7 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(扶養手当の認定の取扱い)
8 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第10条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当の取扱い)
9 継続採用職員のうち、平成17年3月22日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を長門市の職員であった期間とみなし、第20条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
10 継続採用職員のうち、平成17年3月22日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を長門市の職員であった期間とみなし、第21条の規定を適用する。
(単純な労務に雇用される者に対する準用)
11 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員の給与に関しては、これらの職員に関する法律の規定に基づき別に定めがなされるまでの間、この条例の規定を準用する。
12 平成27年3月31日までの間、職員(別表給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である職員であって、その号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。
以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の職員が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第14項及び第15項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第14項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第20条第5項の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、給料月額減額基礎額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員あっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 第25条第1項から第4項まで又は第5項の規定により支給される給与当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第25条第1項 前各号に定める額
イ 第25条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第25条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第25条第5項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
13 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
14 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条、第15条又は第16条及び第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日数に7.75を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日数に7.75を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
15 附則第12項の規定が適用される間、第21条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.125を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の75を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(職員の給料に関する経過措置)
16 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第18項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100 分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 長門市職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第5条に規定する管理監督職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
18 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
19 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
20 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第16項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第18項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
21 附則第18項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第16項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
22 附則第16項から前項までに定めるもののほか、附則第16項の規定による給料月額、附則第18項の規定による給料その他附則第16項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成17年11月30日条例第263号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長門市一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第5項及び第6項又は公益法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月30日条例第28号)
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(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(長門市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長門市条例第24号)の施行の日において同条例附則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項及び第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第28号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益法人等への長門市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 公益法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長門市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 長門市職員の育児休業等に関する条例(平成17年長門市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長門市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
14 長門市職員等の旅費に関する条例(平成17年長門市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
| 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
| 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
給料表の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
| \ | ||||||||||
| 経過月数 | ||||||||||
| 1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 3月未満 | 1 | 41 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 2 | 42 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 3 | 43 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 4 | 44 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 5 | 45 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3月未満 | 5 | 45 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 6 | 46 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 7 | 47 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 8 | 48 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 9 | 49 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3月未満 | 9 | 49 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 10 | 50 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 11 | 51 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 12 | 52 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 13 | 53 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 3月未満 | 13 | 53 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 14 | 54 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 15 | 55 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 16 | 56 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
| 12月以上 | 17 | 57 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
| 6 | 3月未満 | 17 | 57 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| 3月以上6月未満 | 18 | 58 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
| 6月以上9月未満 | 19 | 59 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
| 9月以上12月未満 | 20 | 60 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
| 12月以上 | 21 | 61 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
| 7 | 3月未満 | 21 | 61 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
| 3月以上6月未満 | 22 | 62 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
| 6月以上9月未満 | 23 | 63 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
| 9月以上12月未満 | 24 | 64 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
| 12月以上 | 25 | 65 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
| 8 | 3月未満 | 25 | 65 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
| 3月以上6月未満 | 26 | 66 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
| 6月以上9月未満 | 27 | 67 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
| 9月以上12月未満 | 28 | 68 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
| 12月以上 | 29 | 69 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
| 9 | 3月未満 | 29 | 69 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
| 3月以上6月未満 | 30 | 70 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
| 6月以上9月未満 | 31 | 71 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
| 9月以上12月未満 | 32 | 72 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
| 12月以上 | 33 | 73 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
| 10 | 3月未満 | 33 | 73 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
| 3月以上6月未満 | 34 | 74 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
| 6月以上9月未満 | 35 | 75 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
| 9月以上12月未満 | 36 | 76 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
| 12月以上 | 37 | 77 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
| 11 | 3月未満 | 37 | 77 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
| 3月以上6月未満 | 38 | 78 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
| 6月以上9月未満 | 39 | 79 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
| 9月以上12月未満 | 40 | 80 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
| 12月以上 | 41 | 81 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
| 12 | 3月未満 | 41 | 81 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
| 3月以上6月未満 | 42 | 82 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
| 6月以上9月未満 | 43 | 83 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
| 9月以上12月未満 | 44 | 84 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
| 12月以上 | 45 | 85 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
| 13 | 3月未満 | 45 | 85 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
| 3月以上6月未満 | 45 | 86 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
| 6月以上9月未満 | 46 | 87 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
| 9月以上12月未満 | 46 | 88 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
| 12月以上 | 47 | 89 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
| 14 | 3月未満 | 47 | 89 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
| 3月以上6月未満 | 47 | 90 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
| 6月以上9月未満 | 48 | 91 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
| 9月以上12月未満 | 48 | 92 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
| 12月以上 | 49 | 93 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
| 15 | 3月未満 | 49 | 93 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
| 3月以上6月未満 | 49 | 94 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
| 6月以上9月未満 | 49 | 95 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
| 9月以上12月未満 | 50 | 96 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
| 12月以上 | 50 | 97 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
| 16 | 3月未満 | 50 | 97 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 3月以上6月未満 | 50 | 98 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
| 6月以上9月未満 | 51 | 99 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
| 9月以上12月未満 | 51 | 100 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
| 12月以上 | 51 | 101 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
| 17 | 3月未満 | 51 | 101 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| 3月以上6月未満 | 52 | 102 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
| 6月以上9月未満 | 52 | 103 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
| 9月以上12月未満 | 52 | 104 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
| 12月以上 | 53 | 105 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
| 18 | 3月未満 | 53 | 105 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| 3月以上6月未満 | 53 | 106 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
| 6月以上9月未満 | 53 | 107 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
| 9月以上12月未満 | 53 | 108 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
| 12月以上 | 54 | 109 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
| 19 | 3月未満 | 54 | 109 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
| 3月以上6月未満 | 54 | 109 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
| 6月以上9月未満 | 54 | 109 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
| 9月以上12月未満 | 54 | 109 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
| 12月以上 | 55 | 109 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
| 20 | 3月未満 | 55 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
| 3月以上6月未満 | 55 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
| 6月以上9月未満 | 55 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
| 9月以上12月未満 | 55 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
| 12月以上 | 56 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
| 21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
| 3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
| 6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
| 9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
| 12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
| 22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||
| 3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||||
| 6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||||
| 9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||||
| 12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||||
| 23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||||
| 3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | ||||||
| 12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
| 24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
| 3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | ||||||
| 12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | ||||||
| 25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | ||||||
| 3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | |||||||
| 6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | |||||||
| 9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | |||||||
| 12月以上 | 101 | 75 | 105 | |||||||
| 26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | ||||||
| 3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | |||||||
| 6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | |||||||
| 9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | |||||||
| 12月以上 | 105 | 77 | 109 | |||||||
| 27 | 3月未満 | 105 | 77 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 106 | 78 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 108 | 80 | ||||||||
| 12月以上 | 109 | 81 | ||||||||
| 28 | 3月未満 | 109 | 81 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 110 | 82 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 112 | 84 | ||||||||
| 12月以上 | 113 | 85 | ||||||||
| 29 | 3月未満 | 113 | ||||||||
| 3月以上6月未満 | 114 | |||||||||
| 6月以上9月未満 | 115 | |||||||||
| 9月以上12月未満 | 116 | |||||||||
| 12月以上 | 117 | |||||||||
| 30 | 3月未満 | 117 | ||||||||
| 3月以上6月未満 | 118 | |||||||||
| 6月以上9月未満 | 119 | |||||||||
| 9月以上12月未満 | 120 | |||||||||
| 12月以上 | 121 | |||||||||
| 31 | 3月未満 | 121 | ||||||||
| 3月以上6月未満 | 122 | |||||||||
| 6月以上9月未満 | 123 | |||||||||
| 9月以上12月未満 | 124 | |||||||||
| 12月以上 | 125 | |||||||||
| 32 | 3月未満 | 125 | ||||||||
| 3月以上6月未満 | 125 | |||||||||
| 6月以上9月未満 | 125 | |||||||||
| 9月以上12月未満 | 125 | |||||||||
| 12月以上 | 125 |
附 則(平成19年3月30日条例第6号)
|
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第28号)附則第7項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「給料月額と長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第28号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
附 則(平成19年12月20日条例第36号)
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|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給は、市長が別に定める。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年3月19日条例第3号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月30日条例第16号)
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この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成21年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において長門市一般職の職員の給与に関する条例別表の給料表の適用を受けていた職務の級が1級の職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給(前項の規定により号給の切替えを受ける者にあっては、切替日における新号給をいう。)がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
| 職務の級 | 号給 |
| 1級 | 1号給から56号給まで |
| 2級 | 1号給から24号給まで |
| 3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
| 1級 | 新号給 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旧号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1級 | 新号給 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 旧号給 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1級 | 新号給 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 旧号給 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1級 | 新号給 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 旧号給 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 1級 | 新号給 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 旧号給 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 1級 | 新号給 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 旧号給 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 1級 | 新号給 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 旧号給 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| 1級 | 新号給 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 旧号給 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 1級 | 新号給 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 旧号給 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
| 1級 | 新号給 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 旧号給 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |
| 1級 | 新号給 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
| 旧号給 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
附 則(平成22年3月26日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(長門市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 長門市職員の育児休業等に関する条例(平成17年長門市条例第41号)の一部を次のように改正する。
(略)
附 則(平成22年12月1日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第28号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
| 職務の級 | 号給 |
| 1級 | 1号給から93号給まで |
| 2級 | 1号給から64号給まで |
| 3級 | 1号給から48号給まで |
| 4級 | 1号給から32号給まで |
| 5級 | 1号給から24号給まで |
| 6級 | 1号給から16号給まで |
| 7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「長門市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年長門市条例第33号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年12月1日条例第33号)
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(施行期日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月26日条例第21号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第28号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
| 職務の級 | 号給 |
| 1級 | 1号給から93号給まで |
| 2級 | 1号給から76号給まで |
| 3級 | 1号給から60号給まで |
| 4級 | 1号給から44号給まで |
| 5級 | 1号給から36号給まで |
| 6級 | 1号給から28号給まで |
| 7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「長門市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年長門市条例第 号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(その他)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成25年3月22日条例第10号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(長門市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 長門市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年長門市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第3条中「給料の」の次に「月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の」を加える。
(公益的法人等への長門市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
3 公益的法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第4条中「扶養手当」の次に「、地域手当」を加える。
(長門市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
4 長門市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年長門市条例第202号)の一部を次のように改正する。
第3条中「これに対する」の次に「地域手当及び」を加える。
(長門市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
5 長門市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年長門市条例第203号)の一部を次のように改正する。
第3条中「これに対する」の次に「地域手当及び」を加える。
(長門市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
6 長門市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成17年長門市条例第44号)の一部を次のように改正する。
第4条ただし書中「扶養手当の月額」の次に「並びにこれらに対する地域手当」を加える。
(長門市職員退職手当に関する条例の一部改正)
7 長門市職員退職手当に関する条例(平成17年長門市条例第55号)の一部を次のように改正する。
第6条の5第2項中「扶養手当の月額」の次に「並びにこれらに対する地域手当の月額」を加える。
附 則(平成26年12月22日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第2項、附則第15項及び第4条別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月24日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第5項(改正後の給与条例第21条第4項において準用する場合及び長門市職員の育児休業等に関する条例(平成17年長門市条例第41号)第16条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の給与条例第20条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年長門市条例第7号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成30年3月31日までの間における、改正後の給与条例第10条の7第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第10条の7第2項中「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
附 則(平成28年3月3日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第2項及び第4条別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月23日条例第10号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第11号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第44号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第2項及び第4条別表第1の規定は、平成28年4月1日から、第5条第5項、第9条第3項及び第10条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例第21条第2項及び第4条別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の長門市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号若しくは第2号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年3月2日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第2項及び第4条別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例第21条第2項及び第4条別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の長門市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月26日条例第4号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第41号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長門市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(令和元年10月7日条例第10号)
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この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長門市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第10条の5の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後の条例」という。)第10条の5の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条改正後の条例第10条の5第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条改正後の条例第10条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年11月27日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日条例第4号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月29日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額(当該暫定再任用職員が育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)をしている場合の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額については、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第2条の規定を適用する。
5 新給与条例第5条、第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和5年12月27日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月19日条例第40号)
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この条例は、令和7年6月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第45号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月21日条例第5号)
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(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において長門市一般職の職員の給与に関する条例別表の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、 市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の長門市一般職の職員の給与に関する条例第9条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
附則別表(附則第2項関係)
| 旧号給 | 新号給 | ||||
| 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| 17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
| 18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
| 19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
| 20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
| 21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
| 22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
| 23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
| 24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
| 25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
| 26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
| 27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
| 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
| 29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
| 30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
| 31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
| 32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
| 33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
| 34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
| 35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
| 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
| 37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
| 38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
| 39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
| 40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
| 41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
| 42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
| 43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
| 44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
| 45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
| 46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
| 47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
| 48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
| 49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
| 50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
| 51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
| 52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
| 53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
| 54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
| 55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
| 56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
| 57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
| 58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
| 59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
| 60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
| 61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
| 62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
| 63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
| 64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
| 65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
| 66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
| 67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
| 68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
| 69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
| 70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
| 71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
| 72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
| 73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
| 74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
| 75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
| 76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
| 77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
| 78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
| 79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
| 80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
| 81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
| 82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
| 83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
| 84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
| 85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
| 86 | 82 | 78 | 78 | ||
| 87 | 83 | 79 | 79 | ||
| 88 | 84 | 80 | 80 | ||
| 89 | 85 | 81 | 81 | ||
| 90 | 86 | 82 | 82 | ||
| 91 | 87 | 83 | 83 | ||
| 92 | 88 | 84 | 84 | ||
| 93 | 89 | 85 | 85 | ||
| 94 | 90 | ||||
| 95 | 91 | ||||
| 96 | 92 | ||||
| 97 | 93 | ||||
| 98 | 94 | ||||
| 99 | 95 | ||||
| 100 | 96 | ||||
| 101 | 97 | ||||
| 102 | 98 | ||||
| 103 | 99 | ||||
| 104 | 100 | ||||
| 105 | 101 | ||||
| 106 | 102 | ||||
| 107 | 103 | ||||
| 108 | 104 | ||||
| 109 | 105 | ||||
| 110 | 106 | ||||
| 111 | 107 | ||||
| 112 | 108 | ||||
| 113 | 109 | ||||
別表第1(第4条関係)
給料表
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| \ | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 号給 | ||||||||
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | |
| 2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | |
| 3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | |
| 4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | |
| 5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | |
| 6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | |
| 7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | |
| 8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | |
| 9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | |
| 10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | |
| 11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | |
| 12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | |
| 13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | |
| 14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | |
| 15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | |
| 16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | |
| 17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | |
| 18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | |
| 19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | |
| 20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | |
| 21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | |
| 22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | |
| 23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | |
| 24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | |
| 25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | |
| 26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | |
| 27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | |
| 28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | |
| 29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | |
| 30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | |
| 31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | |
| 32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | |
| 33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | |
| 34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | |
| 35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | |
| 36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | |
| 37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | |
| 38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | |
| 39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | |
| 40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | |
| 41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | |
| 42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | |
| 43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | |
| 44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | |
| 45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | |
| 46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | ||
| 47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | ||
| 48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | ||
| 49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | ||
| 50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | ||
| 51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | ||
| 52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | ||
| 53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | ||
| 54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | ||
| 55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | ||
| 56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | ||
| 57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | ||
| 58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | ||
| 59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | ||
| 60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | ||
| 61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | ||
| 62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | ||
| 63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | ||
| 64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | ||
| 65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | ||
| 66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | ||
| 67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | ||
| 68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | ||
| 69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | ||
| 70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | ||
| 71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | ||
| 72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | ||
| 73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | ||
| 74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |||
| 75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |||
| 76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |||
| 77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |||
| 78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |||
| 79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |||
| 80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |||
| 81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |||
| 82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |||
| 83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |||
| 84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |||
| 85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |||
| 86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | |||||
| 87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | |||||
| 88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | |||||
| 89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | |||||
| 90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | |||||
| 91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | |||||
| 92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | |||||
| 93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | |||||
| 94 | 299,400 | 348,800 | ||||||
| 95 | 299,700 | 349,200 | ||||||
| 96 | 300,100 | 349,500 | ||||||
| 97 | 300,300 | 349,800 | ||||||
| 98 | 300,600 | 350,200 | ||||||
| 99 | 301,000 | 350,600 | ||||||
| 100 | 301,400 | 351,000 | ||||||
| 101 | 301,600 | 351,500 | ||||||
| 102 | 301,900 | 351,900 | ||||||
| 103 | 302,200 | 352,300 | ||||||
| 104 | 302,500 | 352,700 | ||||||
| 105 | 302,700 | 353,200 | ||||||
| 106 | 303,000 | 353,600 | ||||||
| 107 | 303,300 | 353,900 | ||||||
| 108 | 303,600 | 354,200 | ||||||
| 109 | 303,800 | 354,700 | ||||||
| 110 | 304,200 | |||||||
| 111 | 304,600 | |||||||
| 112 | 304,900 | |||||||
| 113 | 305,100 | |||||||
| 114 | 305,300 | |||||||
| 115 | 305,600 | |||||||
| 116 | 306,000 | |||||||
| 117 | 306,200 | |||||||
| 118 | 306,400 | |||||||
| 119 | 306,700 | |||||||
| 120 | 307,000 | |||||||
| 121 | 307,400 | |||||||
| 122 | 307,600 | |||||||
| 123 | 307,900 | |||||||
| 124 | 308,200 | |||||||
| 125 | 308,500 | |||||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
| 等級 | 基準となる職務 |
| 1級 | 定型的な業務を行う職務 |
| 2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 3級 | 主任主事及び主任の職務 |
| 4級 | 係長の職務 |
| 5級 | 課長補佐の職務 |
| 6級 | 1 部次長の職務 |
| 2 課長の職務 | |
| 7級 | 部長の職務 |