○長門市長等の給与に関する条例
| (平成17年3月22日条例第48号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる職員(以下「市長等」という。)の受ける給与について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育委員会教育長
(給与の種類)
第2条 市長等の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料及び期末手当とする。
(給料月額)
第3条 市長等の給料月額は、別表のとおりとする。
[別表]
(給与の支給)
第4条 新たに市長等になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、失職し、又は罷免された職員が即日市長等になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
第5条 市長等が退職、死亡、失職又は罷免により市長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。
第6条 前2条の規定により給料を支給する場合であって月の中途から、又は月の中途までこれを支給する必要のあるときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
第7条 市長等の期末手当の支給については、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号)の例により支給する。ただし、同条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の172.5」と読み替え、同条第4項の期末手当基礎額は、次の各号に規定する額の合計額とする。
(1) 給料月額に、給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額
(2) 前号の額に100分の20の範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額
(給与の支給期日)
第8条 市長等の給与の支給期日は、長門市一般職の職員の給与に関する条例の例による。
(重複支給の禁止)
第9条 市長等が他の職員の職を兼ねるときは、特に認めたほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与、報酬又はこれらに準ずるものは支給しない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与の支給について必要な事項は、市長又は市長と協議して関係任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(給料月額の特例)
2 第3条の規定にかかわらず、市長及び教育長の平成17年10月分及び同年11月分の給料月額については、同条に定める給料月額に10分の1を乗じて得た額を控除した額とする。
3 第3条の規定にかかわらず、市長及び副市長の平成19年10月分の給料月額については、同条に定める給料月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。
4 第3条の規定にかかわらず、市長の平成20年10月分の給料月額については同条に定める給料月額に100分の20を乗じて得た額を控除した額とし、副市長の平成20年10月分の給料月額については同条に定める給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。
5 第3条の規定にかかわらず、平成21年8月から平成22年3月までの給料月額については、市長にあっては同条に定める給料月額に100分の30を乗じて得た額を控除した額とし、教育長にあっては同条に定める給料月額に100分の15を乗じて得た額を控除した額とする。
6 第3条の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成25年4月23日まで(次項において「特例期間」という。)の給料月額については、市長にあっては同条に定める給料月額に100分の30を乗じて得た額を控除した額とし、教育長にあっては同条に定める給料月額に100分の15を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、長門市長等の退職手当に関する条例(平成17年長門市条例第54号)第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
7 特例期間に市長が退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合にあっては、当該市長及び教育長に係る前項に規定する給料月額の特例措置の期間は、当該退職し、若しくは失職し、又は死亡した日をもって満了したものとみなす。
8 前項の規定にかかわらず、平成23年10月8日以後、附則第6項に規定する教育長の特例期間は、新たな市長の任期開始の日の前日をもって満了したものとする。
9 第3条の規定にかかわらず、市長及び副市長の平成28年7月分の給料月額については、同条に定める給料月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。
10 第3条の規定にかかわらず、市長及び副市長の平成29年1月分の給料月額については、同条に定める給料月額に100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。
11 第3条の規定にかかわらず、市長の平成29年10月分の給料月額については、同条に定める給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。
12 第3条の規定にかかわらず、市長、副市長及び教育長の平成30年1月から平成30年3月までの給料月額については、同条に定める給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。
13 第3条の規定にかかわらず、市長の令和2年1月1日から令和5年11月26日まで(次項において「特例期間」という。)の給料月額については、同条に定める給料月額に100分の20を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、長門市長等の退職手当に関する条例(平成17年長門市条例第54号)第4条に規定する退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
14 特例期間に市長が退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合にあっては、当該市長に係る前項に規定する給料月額の特例措置の期間は、当該退職し、若しくは失職し、又は死亡した日をもって満了したものとみなす。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
15 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」と、」とあるのは「100分の145」と、」とする。
16 第3条の規定にかかわらず、市長及び副市長の令和6年10月分の給料月額については、同条に定める給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。
附 則(平成17年9月26日条例第237号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第262号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第51号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条前段の規定により、この条例の施行の際現に助役で副市長に選任されたものとみなされた者については、平成19年6月に支給する期末手当について、基準日以前の在職期間に助役の在職期間を副市長の在職期間とみなして取り扱うものとする。
附 則(平成19年3月30日条例第5号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月26日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月30日条例第16号)
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この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附 則(平成21年7月13日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第24号)
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(施行期日)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月1日条例第33号)
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(施行期日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日条例第33号)
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(施行期日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月8日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第34号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成27年3月24日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の長門市長等の給与に関する条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の長門市長等の給与に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月3日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年7月1日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月9日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第43号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年9月11日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月11日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月2日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月21日条例第40号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長門市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長門市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月26日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第25号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月27日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月29日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第27号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月27日条例第32号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年9月27日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第44号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
| 職名 | 給料月額 |
| 市長 | 790,000円 |
| 副市長 | 630,000円 |
| 教育長 | 560,000円 |