○長門市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
(平成17年3月22日条例第44号)
改正
平成17年7月11日条例第229号
平成17年11月30日条例第261号
平成20年9月12日条例第29号
平成21年5月30日条例第16号
平成21年11月30日条例第24号
平成22年12月1日条例第33号
平成22年12月1日条例第33号
平成26年3月20日条例第6号
平成26年12月22日条例第33号
平成28年3月3日条例第1号
平成28年12月26日条例第42号
令和元年12月26日条例第26号
令和2年5月29日条例第18号
令和2年11月27日条例第28号
令和3年11月29日条例第35号
令和4年12月23日条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、市議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、月の途中においてその職に就いたとき、又はその職を離れたときのその月の議員報酬の額については、その職に就いた日から、又はその職を離れた日までの日数に応じ、日割計算の方法により算出した額とする。
2 議員報酬は、いかなる場合においても、重複して支給しない。
3 別表に掲げる職務の変更に伴い月の途中において議員報酬の額に異動を生じた場合においてその者に対して支給すべきその月の議員報酬の額は、その異動の日前及びその異動の日以後の日数に応じ、それぞれ日割計算の方法により算出した額の合算額とする。
4 議員報酬の支給日については、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償をする。
2 前項の費用弁償の額は、別表のとおりとする。
3 前2項に定めるもののほか、費用弁償の支給については、長門市職員等の旅費に関する条例(平成17年長門市条例第53号)の適用を受ける職員の旅費支給の例による。
(期末手当)
第4条 議員の期末手当は、給与条例の適用を受ける職員(給与条例第20条第5項、第20条の2及び第20条の3の規定の適用を受ける職員を除く。)の例により、支給する。ただし、同条例第20条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の167.5」と、同条第4項中「職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあっては給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額」とあるのは「議員が受けるべき議員報酬月額及び当該議員報酬月額に100分の20を超えない範囲内で議長が市長と協議して定める割合を乗じて得た額の合計額」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(令和2年6月1日から同年11月30日までの間における議員報酬月額の特例)
2 令和2年6月1日から同年11月30日までの間における議員報酬月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める議員報酬月額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額については、この限りでない。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」と、」とあるのは「100分の145」と、」とする。
附 則(平成17年7月11日条例第229号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第261号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月30日条例第16号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日条例第33号)
(施行期日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日条例第33号)
(施行期日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年3月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月26日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長門市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月29日条例第18号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和2年11月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長門市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長門市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条及び第3条関係)
区分議員報酬月額費用弁償
議長425,000円特別職の職務にある者の旅費相当額
副議長360,000円
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長335,000円
常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の副委員長325,000円
議員320,000円