○長門市職員衛生委員会規程
(平成17年3月22日訓令第21号)
改正
平成20年11月1日訓令第16号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条の規定に基づき、長門市職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、職員の衛生に関する次に掲げる事項について調査審議し、任命権者に意見を述べることができる。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員10人で組織する。
2 委員長は、総務課長をもってこれに充てる。
3 委員は、職員のうちから市長が任命する。ただし、委員のうち半数は、職員労働組合が職員のうちから推薦した者とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、必要の都度委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年11月1日訓令第16号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。