○長門市職員記章取扱規程
| (平成18年3月30日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、長門市職員記章(以下「記章」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で「職員」とは、市長、副市長、教育長及び長門市職員定数条例(平成17年長門市条例第32号)に定められた一般職の職員をいう。
2 この訓令で「所属長」とは、各課、所、室、局及び出先機関の長をいう。
(記章の形状及び寸法)
第3条 記章の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
[別表]
(記章の交付)
第4条 新たに職員となった者には、記章を交付する。
(記章の着用)
第5条 職員は、記章を常時左胸上部に着用しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第6条 職員は、記章を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(記章の再交付等)
第7条 職員は、記章を損傷したときは直ちに職員記章再交付申請書(別記様式第1号)に当該損傷した記章を添え、亡失したときは直ちに職員記章再交付申請書を、所属長を経て企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出し、記章の再交付を受けなければならない。この場合においては、記章の実費を納入しなければならない。
2 職員は、前項の規定により記章の再交付を受けた後亡失した記章を発見したときは、職員記章返納届(別記様式第2号)に当該記章を添え、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(返納)
第8条 所属長は、職員が退職し、免職され、失職し、又は死亡したときは、本人又はその遺族をして直ちに記章を総務課長に返納させなければならない。
(職員記章台帳の備付け及び整理)
第9条 総務課長は、職員記章台帳を備え付け、記章の交付、再交付又は返納の都度必要な事項を記載し、これを整備しておかなければならない。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日訓令第10号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日訓令第11号)
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この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 形状 | 寸法 |
![]() | 横15mm×縦11mm |

