○長門市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
| (平成17年3月22日条例第39号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 市費により給与を受ける職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) その他特に任命権者又はその委任を受けた者の承認を得た場合
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。