○長門市職員の服務の宣誓に関する条例
(平成17年3月22日条例第38号)
改正
令和2年3月24日条例第5号
令和3年7月1日条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、市費により給与を受ける職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
宣誓書
その1 (消防職員以外の職員)

その2 (消防職員)