○公益的法人等への長門市職員の派遣等に関する規則
| (平成17年3月22日規則第42号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号、同条第2項第3号及び第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣について必要な事項を定めるものとする。
(派遣先の団体)
第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 公益財団法人長門市文化振興財団
(2) 公益財団法人山口県ひとづくり財団
(3) 一般社団法人長門市観光コンベンション協会
(4) 一般財団法人山口県建設技術センター
(5) 一般社団法人アグリながと
(6) 一般社団法人リフォレながと
(7) 社会福祉法人長門市社会福祉協議会
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年度に条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間、派遣先の団体における処遇の状況等及び同年度に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
[条例第2条第1項]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成14年長門市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月30日規則第15号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月12日規則第50号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第2号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第3号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月2日規則第22号)
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この規則は、平成31年4月5日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第10号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第25号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。