○長門市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第38号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 条例第2条第1項に規定する医師の指定については、医師のうち1人は市内に住所を有する専門医とし、他の1人は長門総合病院又は岡田病院の専門医とする。ただし、特別な事情があるときは、前記以外の医師をもってあてることができる。
[条例第2条第1項]
2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号の規定に該当する場合は、前項に規定する医師の診断書の結果に基づいて、職員を降任又は免職させるものとする。
3 任命権者は、条例第2条第1項の規定により職員を休職させる場合は、職員から第1項に規定する医師の診断書を提出させ、その診断書の結果によって職員を休職させるものとする。
[条例第2条第1項]
4 条例第2条第2項の規定により職員に交付する書面は、辞令とする。
[条例第2条第2項]
(休職発令の時期)
第3条 職員の休職発令の時期は、次に定めるところによる。ただし、任命権者において特別の事情があると認めた場合は、発令の時期を延長することができる。
(1) 職員が負傷又は疾病により勤務しない日が引続き60日を超え、なお休養を要するとき(公務上の負傷又は疾病を除く。)。
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合においては、当該刑事事件が裁判所に係属した日
2 前項第1号の期間の途中に出勤した日があっても、なお休養を要すると認められる場合においては、第1項の規定にかかわらず、勤務しない日が第1項に定める日数を経過したときをもって休職とすることができる。
(休職中の書類提出)
第4条 休職者は、条例第4条第1項の休職期間が満了するときは、休職期間満了前5日までに、第2条第1項に規定する医師の診断書を任命権者に提出しなければならない。
(復職発令時期)
第5条 任命権者は、休職中の職員を復職させる場合は、前条に規定する医師の診断書の結果によって行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(昭和39年油谷町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。