○長門市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
| (平成17年3月22日条例第33号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、市費により給与を受ける職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職並びに休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号又は第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合は、勤務成績の評定の結果に基づく等公正を期さなければならない。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(降任の効果)
第3条 法第28条第1項各号のいずれかに該当するものとして職員を降任した場合において任命権者は、任命権者の定めるところにより、降任した職務の級に降格及び降給させることができる。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職の特例)
第6条 任命権者は、過失による公務上の事故又は通勤途上の交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員は、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の長門市、三隅町、日置町若しくは油谷町又は解散前の長門地区広域行政事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年長門市条例第12号)、三隅町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年三隅町条例第48号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年日置町条例第8号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年油谷町条例第32号)又は解散前の長門地区広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年長門地区広域行政事務組合条例第8号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
附 則(平成28年3月23日条例第11号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月7日条例第9号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第40号)
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この条例は、令和7年6月1日から施行する。