○長門市職員の任用に関する規則
(平成17年3月22日規則第37号)
改正
平成19年3月12日規則第10号
平成20年3月25日規則第4号
平成20年3月31日規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、長門市職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、長門市職員定数条例(平成17年長門市条例第32号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員をいう。
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 現に職員(法第22条第5項の規定により臨時的に任用される者を除く。)でない者を新たに職員の職に任命することをいう。
(2) 昇任 長門市職員の職の設置等に関する規則(平成17年長門市規則第36号)別表第1の職名の欄に定める技能職員又は用務員(次号において「技能職員等」という。)を事務職員又は技術職員に任命すること、職員を役付職員の職(部長、部次長、課長、課長補佐、係長、その他市の規程により正式の名称を与えられている組織の長等の職をいう。以下同じ。)に任命すること、及び現に役付職員の職にある職員をその上位の職に任命することをいう。
(3) 降任 事務職員又は技術職員を技能職員等の職に任命すること、及び現に役付職員の職にある職員を下位の職に任命することをいう。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。
(任命の方法)
第4条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されて、それが充員されていない場合を含む。)においては、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するものとする。
(競争試験)
第5条 職員の採用又は昇任は、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。ただし、第10条及び第11条の規定を適用する場合にあってはこの限りでない。
(試験の方法)
第6条 試験は、次に掲げるもののうちから行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 身体検査
(試験の公告)
第7条 採用試験を行う場合は、市役所、支所及び出張所前の掲示場又は市広報紙その他適当な方法により、あらかじめ公告する。
2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職の職務の概要
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験の申込手続
(5) 前各号に掲げるもののほか、試験に関し必要な事項
3 昇任試験を行う場合は、受験資格を有するすべての職員に前項に準じ必要な事項を周知させるため、あらかじめ通知その他適当な方法により告知するものとする。
(試験機関)
第8条 試験の実施に当たり必要な事務を行うため、長門市職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員をもって組織し、委員長に市長を、委員に副市長、企画総務部長を充てる。ただし、必要に応じ臨時に委員を命ずることができる。
3 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
4 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 試験の実施に関すること。
(2) 試験の結果、受験者の得点及び得点順位を記載した名簿を作成すること。
(3) その他試験について、委員長が必要と認める事項
5 委員会の庶務は、総務課において行う。
(選考の方法)
第9条 選考は、選考される者の職務遂行能力の有無を判定するものとし、必要に応じて経歴評定、筆記試験、実地試験その他の方法を用いることができる。
(選考による採用)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によることができる。
(1) 法令の規定に基づき、所定の免許又は資格を必要とする職にかかわる場合
(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、前号に該当しない職にかかわる場合
(3) 前2号に定めるもののほか、試験を行っても十分な競争者が得られないと認められるか又は試験によることが適当でないと認められる職にかかわる場合
(選考による昇任)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合の昇任は、選考によることができる。
(1) 役付職員の職に任命すること、及び現に役付職員の職にある職員をその上位の職に任命する場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に選考による昇任を必要と認めた職にかかわる場合
(任用候補者名簿の作成)
第12条 市長は、第8条第4項第2号の規定により作成した名簿及び勤務成績等を考慮のうえ任用候補者(採用候補者又は昇任候補者)を決定し、任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿をいう。)(以下「名簿」という。)を作成する。
2 前項の名簿には、当該試験の得点順に氏名、得点及びその他必要な事項を記載するものとする。
3 名簿の有効期間は、昇任試験にかかわるものを除き、登載後1年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。
(名簿からの削除)
第13条 名簿に登載された者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなった場合
(2) 受験の申込又は試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが発見された場合
(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合
(4) 正当な理由がなく、任用に関する照会に応答しない場合
(5) 当該名簿に基づいて採用又は昇任した場合
(6) 前各号に定める場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(7) その他市長が必要と認める場合
(特別昇任)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条までの規定にかかわらず、特に昇任させることができる。
(1) 公務のため死亡したとき。
(2) 公務のため負傷し、著しい障害の状態となり、再び職務を遂行することができないとき。
(3) 勤務成績が良好で永年勤続し、他の職員の模範となる職員が退職し、又は死亡したとき。
(条件付採用)
第15条 法第22条第1項の規定による条件付採用は、当該条件付採用期間終了前に別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、正式採用になるものとする。
2 条件付採用の期間中成績が不良か又は職務遂行に支障があると認める場合は、更にその期間を6月に至るまで延長することができる。
(臨時的任用)
第16条 緊急又は臨時に職員を必要とする場合においては、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用を6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第36号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。