○長門市職員の職の設置等に関する規則
(平成17年3月22日規則第36号)
改正
平成19年3月12日規則第9号
平成20年3月25日規則第4号
平成20年3月31日規則第10号
平成21年7月31日規則第22号
平成27年4月17日規則第25号
平成28年3月30日規則第42号
令和2年4月24日規則第21号
令和6年3月29日規則第11号
令和6年3月31日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の種類及びその職名等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」の意義は、長門市職員定数条例(平成17年長門市条例第32号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員をいう。
(職員の種類)
第3条 職員の職名は、別表第1による。
(職の設置)
第4条 部、支所、課、センター、機関等の長その他の役職にある者については、前条の職名のほかに別表第2の補する職名をおく。
2 前項に定める補する職名には、部、支所、課、センター、機関等、係及び出張所又はこれに準ずる名称を冠するものとする。
(適用除外)
第5条 職名に関し法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、第3条に定める職名のほか別に職名を用いることができる。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月31日規則第22号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成27年4月17日規則第25号)
この規則は、平成27年4月20日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市職員の職の設置等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月31日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
 職名区分
事務職員主事、保育士、司書、学芸員、管理栄養士
技術職員技師、保健師、理学療法士、看護師、社会福祉士、技士
技能職員自動車運転手、斎場管理人
用務員給食調理員、用務員
別表第2(第4条関係)
補する職名部長、理事
支所長、部次長
課長、主幹
センター長、室長、課長補佐、支所長補佐、技術補佐、館長補佐、園長
係長、出張所長、副園長、主査
主任
主任主事、主任技師、主任技士