○長門市職員定数条例
| (平成17年3月22日条例第32号) |
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(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、消防及び上下水道事業の事務部局に常時勤務する地方公務員で一般職に属する者をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 420人
(2) 議会の事務部局の職員 7人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 80人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(5) 監査委員の事務部局の職員 3人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(7) 消防職員 70人
(8) 上下水道事業の事務部局の職員 43人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(定数外の職員)
第4条 次に掲げる職員は、定数外とすることができる。
(1) 休職職員
(2) 結核性疾患による病気休暇の承認を受けて療養中の職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づき、他の普通地方公共団体に派遣された職員
(4) 公益法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(定数外の職員の復帰)
第5条 定数外の職員が所属の事務部局に復帰する場合において、その定数が充足しているときは、当分の間定数外とすることができる。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月15日条例第2号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の長門市職員定数条例第1条の規定は適用せず、この条例の改正前の長門市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成29年12月25日条例第24号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。