長門市副市長の定数を定める条例
平成18年12月22日条例第45号
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体系・沿革表示
第1条 趣旨
第1項
第2条 定数
第1項
附則
第1項
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第4編 人事
第1章 通則・定数・任用
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総務課
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平成18年12月22日条例第45号
平成19年4月1日
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○長門市副市長の定数を定める条例
(平成18年12月22日条例第45号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、長門市における副市長の定数について定めるものとする。
(定数)
第2条
長門市における副市長の定数は、1人とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。