○長門市人権推進本部設置規程
| (平成19年6月6日訓令第13号) |
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(設置)
第1条 人権に係る行政を効果的かつ総合的に推進するため、長門市人権推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市の人権に係る計画の策定に関すること。
(2) 関係機関が実施する人権に係る事業との相互連絡調整に関すること。
(3) その他人権に係る事業の推進のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長を、副本部長は教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
[別表]
(本部長等)
第4条 本部長は、推進本部の事務を総理する。
2 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、本部長をもって充てる。
(常任委員)
第6条 推進本部に常任委員を置く。
2 常任委員は、本部長が本部員の中から指名する。
3 常任委員は、本部長の命を受け、推進本部に付議する事項の事前調査及び事務連絡に従事する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、市民生活部市民活動推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年6月6日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第7号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第5号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第3号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日訓令第3号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令第5号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月20日訓令第1号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第11号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第4号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第6号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第1号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 企画総務部長
市民生活部長 健康福祉部長兼福祉事務所長 経済産業部長 観光スポーツ文化部長 建設部長 消防長 教育部長 議会事務局長 会計管理者兼会計課長 三隅支所長 日置支所長 油谷支所長 総務課長 企画政策課長 デジタル戦略課長 総合窓口課長 地域福祉課長 高齢福祉課長 子育て支援課長 学校教育課長 地域連携教育推進課長 |