○長門市プロジェクト・チーム設置規程
(平成18年12月28日訓令第6号)
改正
平成20年3月31日訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、臨時又は特殊な事務を処理させるための組織として設置するプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、チームを設置することができる。
(1) 複数の部門に関係する場合で、重要な事務事業を限られた期間内に解決し、及び処理しなければならないとき。
(2) 市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、チームの設置に際し、政策・事業調整会議に諮るものとする。
3 チームを設置するときは、次の事項を定める。
(1) 名称
(2) 設置の目的又は設置を必要とする理由
(3) 所掌事務
(4) 構成
(5) 設置期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(設置事務)
第3条 チームの設置について必要な事務は、企画総務部企画政策課において行う。
(組織)
第4条 チームは、プロジェクトごとに編成し、チームの構成員(以下「メンバー」という。)は、市長が命ずる。
2 チームにリーダーを置き、リーダーはチームの統括及び運営に関する責任者とする。
3 リーダー及びメンバーの所属は、現所属とする。
(協力義務)
第5条 チームの業務に関係する部及び課の長は、積極的にチームの運営に協力し、目的完遂を援助しなければならない。
(報告)
第6条 リーダーは、その作業の進行状況について、必要に応じ政策・事業調整会議に報告し、その指示を受けるものとする。
2 リーダーは、チームが業務を達成したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、そのプロジェクトに最も関係の深い課において行う。
(解散)
第8条 チームは、市長が所期の目的を達成したと認めたとき、又は市長が作業の中止を命じたときに解散する。
(その他)
第9条 この訓令に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年1月4日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。