○長門市徴収対策本部設置規程
| (平成17年8月30日訓令第40号) |
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(設置)
第1条 市税、国民健康保険料、使用料及び利用料等(以下「市税等」という。)の徴収金について、一体的で効率的かつ効果的な徴収の取組みを行うことにより、負担の公平を図り、もって財政の健全な運営を実現することを目的として、長門市徴収対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に定めるとおりとする。
(1) 市税等の徴収金の徴収率向上のため、その対策の検討及び実施に関すること。
(2) 庁内組織の体制及び関係機関との調整、協力に関すること。
(3) 徴収業務に関する職員への意欲啓発及び徴収従事者に対する研修活動に関すること。
(4) その他目的達成のための必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は次項に掲げる本部員のうちからあらかじめ本部長が指名する者をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
[別表第1]
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第6条 本部に、幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる職にある幹事をもって構成する。
[別表第2]
3 幹事会に幹事長を置く。
4 幹事長は、第2項の規定による幹事のうちから、本部長が指名する。
5 幹事会は、本部の指定する事項について調査及び検討をし、結果を報告するものとする。
6 幹事会は、本部で決定された事項について具体化及び調整を行うものとする。
7 幹事会は、前2項の業務を行うため、必要に応じ組織を設置することができる。
(庶務)
第7条 本部及び幹事会の庶務は、税務課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日訓令第7号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第9号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第3号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第2号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日訓令第1号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日訓令第2号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第5号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第12号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第4号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第6号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月9日訓令第12号)
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この訓令は、令和3年7月9日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第1号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 本部員 | 職名 |
| 企画総務部長 | |
| 市民生活部長 | |
| 健康福祉部長 | |
| 観光スポーツ文化部長 | |
| 建設部長 | |
| 会計管理者 | |
| 教育部長 | |
| 上下水道局長 |
別表第2(第6条関係)
| 幹事 | 職名 |
| 企画総務部デジタル戦略課長 | |
| 企画総務部税務課長 | |
| 市民生活部総合窓口課長 | |
| 健康福祉部子育て支援課長 | |
| 観光スポーツ文化部観光政策課長 | |
| 建設部建築住宅課長 | |
| 教育委員会教育総務課長 | |
| 上下水道局管理課長 |