○長門市法令審査会規程
| (平成17年3月22日訓令第16号) |
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(設置)
第1条 条例及び重要な規則の制定改廃その他法令に関する重要な事案を審査するため、長門市法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、別表の職にある者をもって組織する。
[別表]
2 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。
3 審査会に副会長を置き、企画総務部長をもって充てる。
(会長及び副会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査)
第4条 審査会の審査は、会長が会議を招集して行う。ただし、会長が、審査会の審査に付すべき事案につき、審査会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回りによる審査をすることができる。
(事案の説明)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、主管課長及び関係課長を審査会の会議に出席させ、当該事案について説明させることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月12日訓令第6号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第12号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令第3号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第6号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月4日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 職名 |
| 副市長、企画総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、経済産業部長、観光スポーツ文化部長、建設部長、企画政策課長、総務課長、財政課長、議会事務局長、教育総務課長、監査委員事務局長、消防本部総務課長、上下水道局長 |