○長門市総合計画審議会条例
| (平成17年7月11日条例第221号) |
|
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、長門市総合計画の策定に関し基本的事項を調査審議するため、長門市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第5条 審議会は、特別に調査審議する必要があると認めるときは、専門部会を設置することができる。
2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 専門部会長は、専門部会の事務を掌理する。
(意見の聴取等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、市の関係機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第25号)
|
|
この条例は、平成20年4月1日から施行する。