○長門市選挙公報発行に関する条例
(平成17年3月22日条例第28号)
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、長門市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 長門市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙の場合を除く。)ごとに1回発行するものとする。
(掲載文の申請)
第3条 候補者は、前条の選挙公報への掲載を受けようとするときは、当該選挙の期日の告示日に、文書により委員会に申請しなければならない。
(掲載文の修正又は撤回)
第4条 候補者は、既に提出した掲載文を修正し、又は撤回しようとするときは、文書により委員会に申請しなければならない。
2 前項の修正又は撤回の申請は、前条に規定する告示日の経過後においては、これをすることができない。
(選挙公報の発行手続)
第5条 委員会は、第3条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 選挙公報への候補者ごとの掲載順序は、委員会がくじで定める。
3 第3条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第6条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。
2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別な事情が生じた場合は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第7条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し投票を行わないこととなったとき、又は天災その他特別な事情があるときは、選挙公報の発行を中止するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。