○長門市選挙管理委員会運営規程
| (平成17年3月22日選挙管理委員会告示第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 委員長及び委員(第3条-第6条)
第3章 委員会(第7条-第10条)
第4章 事務局(第11条-第18条)
第5章 出張所(第19条-第25条)
第6章 公印(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、長門市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示の方法)
第2条 委員会の告示は、長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号)の例により行う。
第2章 委員長及び委員
(委員長の選挙)
第3条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行うものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるかどうかを会議に付し、委員全員の同意があったものを当選人とする。
4 委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長の任期等)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理)
第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 前項の規定により委員長代理が指定されたときは、その者の住所及び氏名を告示するものとする。
3 委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が委員長の職務を代理する。
(委員及び補充員)
第6条 委員及び補充員は、政党その他の団体に所属するようになったとき、所属を変更したとき、又は所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 委員が欠けたとき、又は補充員を委員に補欠したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
第3章 委員会
(委員会の招集)
第7条 委員長は、法第188条の規定により委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び案件を委員に通知しなければならない。
(欠席届)
第8条 委員は、委員会に出席できない事由が生じたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
(会議)
第9条 委員会の会議は、公開しない。
(会議録)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席した委員の氏名を記載させなければならない。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第11条 委員会に委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局を設置する。
(職員)
第12条 事務局に書記その他必要な職員を置く。
2 職員の定数については、長門市職員定数条例(平成17年長門市条例第32号)の定めるところによる。
(職制)
第13条 事務局に事務局長を置く。
2 前項に定めるもののほか、特に必要のあるときは、事務局に局長補佐及び主査を置くことができる。
3 事務局長、局長補佐及び主査は、書記のうちから委員会が命ずる。
(職務)
第14条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、局長を補佐し、事務局の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
4 書記(事務局長、局長補佐及び主査を除く。)は、上司の命を受け、事務を処理する。
(代理及び代決)
第15条 事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、局長補佐が事務局長の職務を代理する。
2 事務局長が不在のときは、局長補佐が事務局長の事務を代決する。
3 事務局長及び局長補佐が共に不在のときは、主査がその事務を代決する。
(職員の服務)
第16条 職員の服務については、法令に定めのあるもののほか、市長が任命する一般職に属する職員の例による。
(給与)
第17条 職員の給与については、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号)の規定の例による。
(事務処理)
第18条 事務の処理に関しては、この章及び別に定めるものを除くほか、市長の事務部局における事務処理に準じて取り扱うものとする。
第5章 出張所
(出張所の設置)
第19条 委員会の権限に属する事務の一部を処理するため出張所を置く。
2 出張所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(処理する事務)
第20条 出張所は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 投票に用いる器材の保管に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が指定する事項
(職員)
第21条 出張所に書記その他必要な職員を置く。
(職制)
第22条 出張所に出張所長を置く。
2 委員会は、書記のうちから出張所長を命ずる。
(職務)
第23条 出張所長は、委員長の命を受け、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記(出張所長を除く。)は、上司の命を受け、事務を処理する。
(代理及び代決)
第24条 出張所長に事故があるとき、又は出張所長が欠けたときは、上席の職員が出張所長の職務を代理する。
2 出張所長が不在のときは、上席の職員が出張所長の事務を代決する。
(服務及び事務処理)
第25条 職員の服務及び事務処理に関しては、事務局の例による。
第6章 公印
(公印の種類、刻字等)
第26条 公印の種類、刻字及び寸法は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(公印の保管)
第27条 公印は、鍵を備えた堅ろうな容器に納め、常に厳重に保管しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門市選挙管理委員会運営規程(昭和35年長門市選挙管理委員会告示第6号)、三隅町選挙管理委員会運営規程(昭和42年三隅町選挙管理委員会告示第15号)、日置町選挙管理委員会規程(昭和22年日置町選挙管理委員会規程第1号)又は油谷町選挙管理委員会運営規程(昭和37年油谷町選挙管理委員会規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年5月2日選挙管理委員会告示第15号)
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この告示は、平成19年5月14日から施行する。
附 則(平成20年3月31日選挙管理委員会告示第7号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月27日選挙管理委員会告示第59号)
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この告示は、平成25年10月15日から施行する。
附 則(平成26年10月2日選挙管理委員会告示第37号)
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この告示は、平成26年10月14日から施行する。
附 則(平成29年4月1日選挙管理委員会告示第17号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月1日選挙管理委員会告示第2号)
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この告示は、令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和7年2月3日選挙管理委員会告示第3号)
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この告示は、令和7年2月3日から施行する。
附 則(令和7年3月3日選挙管理委員会告示第7号)
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この告示は、令和7年3月17日から施行する。
別表第1(第19条関係)
| 名称 | 位置 |
| 長門市選挙管理委員会三隅出張所 | 長門市三隅中1473番地 |
| 長門市選挙管理委員会日置出張所 | 長門市日置上5914番地3 |
| 長門市選挙管理委員会油谷出張所 | 長門市油谷新別名1003番地1 |
| 長門市選挙管理委員会通出張所 | 長門市通671番地15 |
| 長門市選挙管理委員会仙崎出張所 | 長門市仙崎2000番地 |
| 長門市選挙管理委員会俵山出張所 | 長門市俵山2302番地1 |
| 長門市選挙管理委員会宇津賀出張所 | 長門市油谷後畑1894番地3 |
| 長門市選挙管理委員会向津具出張所 | 長門市油谷向津具下3265番地2 |
別表第2(第26条関係)
| 種類 | 刻字 | 寸法
(ミリメートル平方) |
| 委員会印 | 長門市選挙管理委員会之印 | 27ミリメートル平方 |
| 委員長印 | 長門市選挙管理委員会委員長之印 | 23ミリメートル平方 |
| 委員長印
(三隅支所用) | 長門市選挙管理委員会委員長之印 | 21ミリメートル平方 |
| 委員長印
(日置支所用) | 長門市選挙管理委員会委員長之印 | 21ミリメートル平方 |
| 委員長印
(油谷支所用) | 長門市選挙管理委員会委員長之印 | 21ミリメートル平方 |
| 職務代理者印 | 長門市選挙管理委員会委員長職務代理者之印 | 21ミリメートル平方 |
| 選挙長印 | 選挙長之印 | 21ミリメートル平方 |
| 開票管理者印 | 開票管理者之印 | 21ミリメートル平方 |
| 事務局長印 | 長門市選挙管理委員会事務局長之印 | 21ミリメートル平方 |