○長門市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例施行規則
| (平成18年9月29日規則第42号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この条例は、長門市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成18年長門市条例第36号。以下「条例」という。)第10条に規定に基づき、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関し必要な事項を定めるものとする。
(環境整備)
第2条 条例第3条第3号に規定する市が実施する「犯罪の防止に配慮した環境の整備」とは、次に掲げるものとする。
[条例第3条第3号]
(1) 学校、児童福祉施設等における侵入犯罪防止のための整備
(2) 道路、公園、自動車駐車場、自転車駐輪場等における犯罪防止のための整備
(3) 防犯灯の整備
(4) その他市長が必要と認める事項
(市民安全安心の日)
第3条 条例第9条第1項に規定する「市民安全安心の日」は、毎年10月11日から同月20日までの間で市長が定める日とする。
[条例第9条第1項]
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。