○長門市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例
(平成18年9月29日条例第36号)
(目的)
第1条 この条例は、市民の日常生活を脅かす犯罪を未然に防止するため、市民が安全に、かつ、安心して生活することができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について、市、市民、事業者及び土地建物等管理者の役割を明らかにするとともに、安全意識の高揚及び自主的な地域安全活動を推進することにより、市民が犯罪のない安全で安心して生活することができる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者をいう。
(2) 事業者 市の区域において、商業、工業その他の事業を営む者をいう。
(3) 土地建物等管理者 市内に存する土地、建物その他工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 地域安全活動 市民の平穏な生活に危害を及ぼす犯罪を未然に防止するための自主的又は組織的な活動をいう。
(市の役割)
第3条 市は、安全で安心なまちづくりを推進するため、市民、事業者、土地建物等管理者、市の区域を管轄する警察署その他関係行政機関等と連絡調整を図るとともに、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。
(1) 安全で安心なまちづくりに向けた広報、啓発及び相談に関すること。
(2) 市民の地域安全活動への支援に関すること。
(3) 犯罪の防止に配慮した環境の整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(市民の役割)
第4条 市民は、自ら安全の確保を図り、お互いに協力して地域における安全意識の高揚を図りながら地域安全活動を推進するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、その事業活動に関し地域安全活動の推進に必要な措置等を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(土地建物等管理者の役割)
第6条 土地建物等管理者は、市民生活の安全及び安心を確保するため、土地、建物その他工作物を適正に管理し、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(良好な地域づくりの推進)
第7条 市は、生活安全に配慮した安全で安心なまちづくりの推進を図るため、地域防犯ボランティア等の育成に努めるものとする。
2 市民及び事業者は、第4条、第5条及び前項の趣旨を理解し、地域安全活動に積極的に取り組むことにより、助け合いの精神に根ざした良好な地域社会をはぐくむよう努めるものとする。
(幼児等への配慮)
第8条 市、市民、事業者及び土地建物等管理者は、犯罪の被害を受けやすい幼児、児童、生徒、高齢者、障害者等の安全を確保するよう努めるものとする。
(市民安全安心の日)
第9条 市は、安全で安心なまちづくりのため、市民安全安心の日を制定する。
2 市は、市民安全安心の日を中心に、犯罪のないまちづくりについての知識の普及及び啓発を目的とした活動を実施するものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。