○長門市印鑑条例施行規則
(平成17年3月22日規則第29号)
改正
平成18年1月25日規則第1号
平成20年3月25日規則第4号
平成22年3月29日規則第17号
平成24年6月25日規則第11号
平成25年3月28日規則第11号
平成30年2月20日規則第1号
平成31年3月4日規則第3号
令和元年10月30日規則第10号
令和3年3月31日規則第33号
令和7年2月26日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市印鑑条例(平成17年長門市条例第18号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例の規定による申請書及び届書等(以下「申請書等」という。)は、市役所、支所又は出張所(長門市役所支所及び出張所設置条例(平成17年長門市条例第9号)第2条に規定する支所又は出張所をいう。以下同じ)に提出しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状又は代理権授与通知書若しくは代理人選任届とする。
(回答書の提出期限)
第4条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録原票)
第5条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)は、磁気ディスクをもって調製するものとする。
(印鑑登録証明)
第6条 条例第12条第1項に規定する印影の写しは、電子計算組織により出力した印影又は複写機により写した印影とする。
(印鑑登録証明書)
第7条 条例第13条第2項の印鑑登録証明書の交付用紙は、複写偽造防止用紙を使用するものとする。
(印鑑票の改製)
第8条 市長は、印鑑票の印影若しくは記載事項が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、その登録にかかわる印鑑及び登録証の提示を求め、印鑑票を改製するものとする。
(印鑑票の抹消)
第9条 市長は、条例第11条の規定により抹消することとなった印鑑票に、抹消の理由及びその年月日を朱書し、整理保存するものとする。
(申請書等の様式)
第10条 条例に規定する次の各号の申請書等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書(条例第3条第1項)/印鑑登録証亡失届(条例第8条)/印鑑登録証廃止届(条例第10条) 別記様式第1号
(2) 照会書及び回答書(条例第4条第2項) 別記様式第2号
(3) 印鑑登録原票(条例第6条) 別記様式第3号
(4) 印鑑登録証(条例第7条) 別記様式第4号
(5) 印鑑登録原票登録事項変更届(条例第9条) 別記様式第5号
(6) 印鑑登録証明書(条例第13条第2項) 別記様式第6号
(印鑑登録証明書交付申請手続)
第11条 条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 印鑑の登録を受けている者の住所、氏名及び生年月日
(2) 登録番号
(3) 必要な枚数
2 代理人が前項の申請書を提出するときは、当該代理人の住所、氏名及び生年月日
(文書等の整理保管)
第12条 印鑑票及び申請書等の整理保管は、市役所又は支所で行うものとする。ただし、印鑑登録証明書交付申請書については、当該申請書を受理した市役所、支所又は出張所で行うものとする。
(文書の保存年限)
第13条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑票 抹消された日の属する月の翌月から5年間
(2) 申請書等 受理された日の属する月の翌月から2年間
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年1月25日規則第1号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月20日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日規則第3号)
この規則は、平成31年3月11日から施行する。
附 則(令和元年10月30日規則第10号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第33号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和7年2月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第10条関係)
印鑑登録申請書/印鑑登録証亡失届/印鑑登録廃止届

別記様式第2号(第10条関係)
照会書・回答書

別記様式第3号(第10条関係)
印鑑登録原票

別記様式第4号(第10条関係)
印鑑登録証

別記様式第5号(第10条関係)
印鑑登録原票登録事項変更届

別記様式第6号(第10条関係)
印鑑登録証明書