○長門市印鑑条例
| (平成17年3月22日条例第18号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、前条の規定による印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 前項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請で求められた登録を拒否するものとする。
4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかによって認定したときは、第2項の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をちょう付したものを提示したとき。
(2) 市において既に印鑑の登録を受けている者が連署及び登録を受けている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印して、登録申請者が本人に相違ないことを保証したとき。
5 市長は、第2項における確認及び前項における認定を行う場合は、必要に応じ、適宜、登録申請者又はその代理人に対し、口頭で質問をすることができる。
(登録印鑑の規制)
第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録申請を受理しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印章で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) 損傷又は摩滅し、印影の照合が困難と認められるもの
(7) 輪郭の全くないもの又は輪郭が4分の1以上欠けているもの
(8) 指輪印
(9) 印章の高さが1センチメートル以下のもの
(10) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者にかかわる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。
[第4条]
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して、必要と認める事項を登録することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 第4条第2項に規定する回答書を代理人が持参した場合は、第3条第2項を準用する。
(登録証の亡失)
第8条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録印鑑を添えて、市長に届け出なければならない。
2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の届出に準用する。
(登録事項の修正)
第9条 登録者は、第6条に規定する登録事項のうち印影を除く事項について修正しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて、市長に届け出なければならない。
[第6条]
2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは、住民基本台帳により印鑑票の登録事項について職権で修正することができる。
(登録廃止の届出)
第10条 登録者は、当該印鑑の登録を廃止する場合又は登録された印鑑を亡失した場合は、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、市長に届け出なければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。
[第3条第2項]
(印鑑登録の抹消)
第11条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 第8条及び前条による届出があったとき。
[第8条]
(2) 住民票を消除したとき。
(3) 婚姻その他の理由により氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(5) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証明)
第12条 市長は、印鑑票に登録されている印影のほか、第6条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる事項を写しにより証明するものとする。
2 市長は、災害その他やむを得ない理由により前項の規定による証明ができないときは、登録した印鑑を押印し、前項に準じて証明することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて市長に申請しなければならない。ただし、登録者が自ら申請する場合において、第4条第4項第1号で定める書類の提示又は提出があったときは、登録証の提示を省略することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録証と印鑑票を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を記録した電磁的記録媒体(同項に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を使用して多機能端末機を自ら操作することにより印鑑登録証明書の交付を申請し、その内容が適正であるときは、当該印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明の申請を受理しない。
(1) 登録証の提示をしないとき。
(2) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(3) 他の文書に押印した印鑑の証明を求められたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第15条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問、調査)
第16条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。
(長門市行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、長門市行政手続条例(平成17年長門市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、長門市印鑑条例(昭和53年長門市条例第17号)及び同条例による改正前の長門市印鑑条例(昭和46年長門市条例第25号。以下「旧長門市印鑑条例」という。)、三隅町印鑑条例(昭和57年三隅町条例第5号)、日置町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和49年日置町条例第27号)又は油谷町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年油谷町条例第4号)の規定に基づきなされた印鑑の登録及び印鑑登録証の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされた行為とみなす。
3 この条例施行後、最初の印鑑登録証明書交付申請時に限り、長門市印鑑条例及び旧長門市印鑑条例、三隅町印鑑条例、日置町印鑑の登録及び証明に関する条例又は油谷町印鑑の登録及び証明に関する条例により交付を受けていた印鑑登録証と引換えに、この条例に基づく新しい印鑑登録証に切り替えるものとする。
附 則(平成24年7月5日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長門市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の長門市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第1項第3号又は第7号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
附 則(令和元年10月7日条例第8号)
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この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月25日条例第33号)
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この条例は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日条例第22号)
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この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第39号)
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この条例は、公布の日から施行する。