○長門市役所出張所戸籍事務取扱規程
| (平成17年3月22日訓令第10号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、長門市戸籍事務取扱規程(平成17年長門市訓令第9号。以下「戸籍規程」という。)第6条に基づき、長門市役所出張所(戸籍規程第1条に規定する長門市役所出張所をいう。以下「出張所」という。)における戸籍事務の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(届書等の受附)
第2条 出張所において戸籍の届書等を受附したときは、当該届書等を通出張所、仙崎出張所及び俵山出張所にあっては長門市役所(以下「本庁」という。)に、向津具出張所及び宇津賀出張所にあっては長門市役所油谷支所(以下「油谷支所」という。)に模写電送照会し、本庁又は油谷支所において確認し遺漏のない場合は、受理する。
(届書等の送付)
第3条 出張所は、受理した届書等について、通出張所、仙崎出張所及び俵山出張所にあっては本庁へ、向津具出張所及び宇津賀出張所にあっては油谷支所へ遅滞なく送付しなければならない。
(証明書等の交付)
第4条 出張所は、証明書等の交付請求を受付したときは、その請求書を通出張所、仙崎出張所及び俵山出張所にあっては本庁へ、向津具出張所及び宇津賀出張所にあっては油谷支所へ模写電送し、本庁又は油谷支所から送付を受けたものを確認し交付する。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第6号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。